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日本工業規格B8201(陸用鋼製ボイラー構造)及びB8203(鋳鉄ボイラー構造)の改正に伴うボイラー構造規格の取扱いについて
平成19年3月14日基発第0314110号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記の日本工業規格については、主務大臣である厚生労働大臣及び経済産業大臣により改正され、平成17年3月25日付け官報に公示されたところである。
ついては、当該日本工業規格の改正に伴い、平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について」の一部を下記のとおり改正することとしたので了知されたい。
記
平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の改正について」の一部を次のように改正する。
記のⅠの第2の4の(1)後段を削る。
記のⅠの第2の7の(2)のア及びイ以外の部分中「JIS B8201の14.4」を「JIS B8201の7.4」に改める。
記のⅠの第2の7の(2)のア中「JIS B8201の5.2」を「JIS B8201の6.1.2」に、「JIS B8201の5.3」を「JIS B8201の6.1.3」に、「JIS B8201の5.4」を「JIS B8201の6.1.4」に、「表5.1の温度」を「表6.1の使用温度」に、「温度を」を「最高温度を」に改める。
記のⅠの第2の7の(2)のイ中「JIS B8201の5.11」を「JIS B8201の6.1.11」に改める。
記のⅠの第2の7の(3)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の9中「JIS B8201の6.2」を「JIS B8201の6.2.2」に改める。
記のⅠの第2の10の(1)のア中「JIS B8201の6.3」を「JIS B8201の6.2.3」に改める。
記のⅠの第2の10の(1)のイ中「中底面」を「中低面」に、「JIS B8201の6.4」を「JIS B8201の6.2.4」に改める。
記のⅠの第2の10の(1)のウ及び(2)中「JIS B8201の14.4から14.6まで」を「JIS B8201の7.4から7.6まで」に改め、「この場合において、鏡板のすみの丸みの半径は、設計寸法以上とすること。」を削る。
記のⅠの第2の10の(3)のアの(ア)及び(イ)中「JIS B8201の6.3の(1)」を「JIS B8201の6.2.3のa)」に改める。
記のⅠの第2の10の(3)のイ中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の11中「JIS B8201の11.1の(2)の(b)」を「JIS B8201の6.6.9のb)の2)」に改める。
記のⅠの第2の12の(1)のアからウまで以外の部分中「JIS B8201の6.8.1」を「JIS B8201の6.2.7のa)」に改める。
記のⅠの第2の12の(1)のイ中「JIS B8201の6.8.1の(2)の(d)」を「JIS B8201の6.2.7のa)の2)のd)」に改める。
記のⅠの第2の12の(2)中「JIS B8201の6.8.2」を「JIS B8201の6.2.7のb)」に改める。
記のⅠの第2の12の(3)中「JIS B8201の6.8.3」を「JIS B8201の6.2.7のc)」に改める。
記のⅠの第2の12の(4)中「JIS B8201の10.8」を「JIS B8201の6.6.8」に改める。
記のⅠの第2の12の(6)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の14の(1)中「JIS B8201の7.6」を「JIS B8201の6.3.6」に改める。
記のⅠの第2の14の(2)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の16の(1)から(6)まで以外の部分中「JIS B8201の14.4」を「JIS B8201の7.4」に改める。
記のⅠの第2の16の(1)のア及びイ以外の部分中「JIS B8201の8.3」を「JIS B8201の6.4.3のa)」に、「次の図」を「同規定」に改め、図を削る。
記のⅠの第2の16の(3)中「横管の段数に応じ、それぞれ次のアからウに掲げるところ」を「JIS B8201の6.4.3のb)の規定」に改め、アからウまでを削る。
記のⅠの第2の16の(5)中「JIS B8201の8.5」を「JIS B8201の6.4.5」に改める。
記のⅠの第2の16の(6)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の18中「JIS B8201の8.6」を「JIS B8201の6.4.6」に改める。
記のⅠの第2の19の(1)を次のように改める。
(1) 本条の規定に適合する煙突管の最小厚さの算定方法として、例えば、JIS B8201の6.4.4のa)及びb)に掲げる算式により算定する方法があること。
なお、JIS B8201の6.4.4のb)に掲げる算式により算定する場合にあっては、立てボイラーの鏡板と煙突管との取付部は、煙突管の外圧に対する支持点となるので、支持点としての要件を備えているかどうかを検討すること。
記のⅠの第2の19の(3)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の21の(2)中「JIS B8201の9.2」を「JIS B8201の6.5.2」に改める。
記のⅠの第2の21の(3)中「JIS B8201の9.2の(2)」を「JIS B8201の6.5.2のb)」に改める。
記のⅠの第2の22の(1)のアからオまで以外の部分中「JIS B8201の9.1」を「JIS B8201の6.5.1」に改める。
記のⅠの第2の22の(1)のア中「JIS B8201の9.7」を「JIS B8201の6.5.7」に改める。
記のⅠの第2の22の(1)のウ中「JIS B8201の9.8」を「JIS B8201の6.5.8」に改める。
記のⅠの第2の22の(1)のエ中「JIS B8201の9.13」を「JIS B8201の6.5.13」に改める。
記のⅠの第2の22の(1)のオ中「JIS B8201の9.14」を「JIS B8201の6.5.14」に改める。
記のⅠの第2の22の(2)のエ中「JIS B8201の9.9」を「JIS B8201の6.5.9」に改める。
記のⅠの第2の22の(2)のカ中「JIS B8201の9.12」を「JIS B8201の6.5.12」に改める。
記のⅠの第2の23中「JIS B8201の9.6」を「JIS B8201の6.5.6」に改める。
記のⅠの第2の24中「JIS B8201の9.15」を「JIS B8201の6.5.15」に、「JIS B8201の9.17」を「JIS B8201の6.5.17」に改める。
記のⅠの第2の25の(1)中「JIS B8201の9.16」を「JIS B8201の6.5.16」に改める。
記のⅠの第2の25の(2)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の26の(1)を次のように改める。
(1) ステーによって支えられる平板の最小厚さは、JIS B8201の6.5.3のa)及びb)に掲げる算式によること。
記のⅠの第2の26中、(2)及び(3)を削り、(1)の次に次の1号を加える。
(2) (1)の規定は、煙管ボイラーの平管板及び炉筒煙管ボイラーの管板の管群部の最小厚さについて準用すること。この場合において、p及びCは、JIS B8201の表6.3によること。
ただし、次の図に示すように管群中央部のすき間で、2本の管ステーの間に2本以上の煙管を設けた場合におけるp及びCは、次によること。
p=(p1+p2)/2
C=2.6
(ただし、管ステーの端が火炎に触れる場合は2.3)
記のⅠの第2の26の(4)のア及びイ以外の部分中、「及び(2)」を削る。
記のⅠの第2の26の(4)のアを次のように改める。
ア p JIS B8201の6.3.3のb)の規定による値
記のⅠの第2の26の(7)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の26の(4)を(3)とし、(5)から(7)までを1号ずつ繰り上げる。
記のⅠの第2の27の(1)のアからオまで以外の部分中「次のアからオまでに掲げるところによる」を「JIS B8201の6.3.3のc)に規定する」に改め、アからオまで及び図を削る。
記のⅠの第2の28の(1)のアを次のように改める。
ア マンホール、掃除穴及び検査穴の大きさは、JIS B8201の6.6.1の規定によること。
記のⅠの第2の28の(1)のイ中「JIS B8201の10.2」を「JIS B8201の6.6.2」に改める。
記のⅠの第2の28の(1)のウ中「JIS B8201の10.4」を「JIS B8201の6.6.4」に改める。
記のⅠの第2の28の(1)のエを次のように改める。
エ 炉筒煙管ボイラー及び横煙管式廃熱ボイラー(胴底部を加熱しないものに限る。)の掃除穴及び検査穴は、JIS B8201の6.6.5の規定によること。この場合において、同規定のd)中「直径75mm以上の円形」とあるのは、「直径75mm以上の円形又はこれと同面積のだ円形」と読み替えること。
なお、「胴側面の炉筒の見える位置」とは、次の図のア、イの位置等を指すものであり、管群のすき間を通して炉筒の側面が観察できれば側面下方であっても差し支えないこと。
記のⅠの第2の28(1)のケ中「JIS B8201の10.6」を「JIS B8201の6.6.6」に改める。
記のⅠの第2の28(1)のコ中「JIS B8201の10.3」を「JIS B8201の6.6.3」に改める。
記のⅠの第2の28(1)のサ中「コ」を「キ」に、「カ及びク」を「JIS B8201の6.6.5のc)及びd)の規定」に、「掃除穴及び検査穴の大きさについては、JIS B8201の10.5の規定によること」を「同規定中「直径75mm以上の円形」とあるのは、「直径75mm以上の円形又はこれと同面積のだ円形」と読み替えること」に改める。
記のⅠの第2の28の(1)中オ、カ及びクを削り、キをオとし、ケをカとし、コをキとし、サをクとする。
記のⅠの第2の29の(1)のア中「JIS B8201の11.2.1」を「JIS B8201の6.6.10のa)」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のイ中「JIS B8201の11.2.2の(1)」を「JIS B8201の6.6.10のb)の1)」に、「JIS B8201の6.8」を「JIS B8201の6.2.7」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のウ中「JIS B8201の11.3」を「JIS B8201の6.6.11」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のオ中「JIS B8201の11.4」を「JIS B8201の6.6.12」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のクの(ア)及び(イ)以外の部分中「JIS B8201の11.2.1の(1)の(b)」を「JIS B8201の6.6.10のa)の1.2)」に、「越える」を「超える」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のケ中「JIS B8201の11.2.1の(1)の(b)」を「JIS B8201の6.6.10のa)の1.2)」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のコ中「JIS B8201の11.5」を「JIS B8201の6.6.13」に改める。
記のⅠの第2の29の(1)のス中「JIS B8201の11.6」を「JIS B8201の6.6.14」に改める。
記のⅠの第2の29の(2)のア中「JIS B8201の11.1の(1)」を「JIS B8201の6.6.9のa)」に改める。
記のⅠの第2の29の(2)のイ中「半だ円形鏡板」を「半だ円体形鏡板」に、「JIS B8201の11.1の(2)の(a)」を「JIS B8201の6.6.9のb)の1)」に改める。
記のⅠの第2の29の(3)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の30の(1)のア中「JIS B8201の12.1」を「JIS B8201の6.7.1」に改める。
記のⅠの第2の30の(2)のア中「JIS B8201の12.2」を「JIS B8201の6.7.2」に改める。
記のⅠの第2の30の(2)のイ中「JIS B8201の12.4」を「JIS B8201の6.7.4」に改める。
記のⅠの第2の30の(2)のウ中「JIS B8201の12.11」を「JIS B8201の6.7.11」に改める。
記のⅠの第2の30の(3)のアの(ア)から(ウ)まで以外の部分中「JIS B8201の12.7」を「JIS B8201の6.7.7」に改める。
記のⅠの第2の30の(3)のイ中「JIS B8201の12.9」を「JIS B8201の6.7.9」に改める。
記のⅠの第2の30の(4)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の31の(1)中「JIS B8201の12.12」を「JIS B8201の6.7.12」に改める。
記のⅠの第2の31の(2)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の32の(2)中「JIS B8201の12.13の(1)」を「JIS B8201の6.7.13のa)」に改める。
記のⅠの第2の32の(3)中「JIS B8201の12.13の(2)から12.13の(5)まで」を「JIS B8201の6.7.13のb)からe)まで」に改める。
記のⅠの第2の32の(4)、33及び34の(4)中「JIS B8201の4.6」を「JIS B8201の9.3.3」に改める。
記のⅠの第2の35の(1)のウを次のように改める。
ウ 植込みボルトによる取付けは、JIS B8201の6.7.17のb)の規定によること。
記のⅠの第2の35の(1)のエを次にように改める。
エ ねじ込みによる取付けは、JIS B8201の6.7.17のe)の規定によること。
記のⅠの第2の35の(3)中「JIS B8201の14.9」を「JIS B8201の7.9」に改める。
記のⅠの第2の35の(4)中「JIS B8201の14.10」を「JIS B8201の7.10」に改め、後段を削る。
記のⅠの第2の36の(1)のキを次のように改める。
キ 取付物の溶接は、JIS B8201の8.2.10の規定によること。
記のⅠの第2の36の(1)のクの(ア)から(エ)まで以外の部分中「JIS B8201の13.2.6の(1)」を「JIS B8201の8.2.6のa)」に、「(エ)」を「(ウ)」に改め、中段及び後段並びに図を削る。
記のⅠの第2の36の(1)のクの(エ)及び(エ)の図を削る。
記のⅠの第2の36の(1)のケを次のように改める。
ケ 管台、強め材等の溶接部の強さは、JIS B8201の8.2.6のb)からd)までの規定によること。この場合において、JIS B8201の8.2.6のb)の2)の「強め材」には、管台の部分で、その厚さが計算上必要な厚さを超え、かつ、補強の有効範囲内にある部分及び溶接取付の溶接金属で補強の有効範囲内にあるものを含むものであること。
記のⅠの第2の36の(1)のコからシまでを削る。
記のⅠの第2の36の(1)のス中「JIS B8201の13.2.9の(1)及び(5)」を「JIS B8201の8.2.9のa)及びe)」に改める。
記のⅠの第2の36の(1)のセ中「JIS B8201の13.2.9の(2)」を「JIS B8201の8.2.9のb)」に改める。
記のⅠの第2の36の(1)のソ中「JIS B8201の13.2.9の(4)」を「JIS B8201の8.2.9のd)」に改める。
記のⅠの第2の36の(1)のチ中「JIS B8201の13.2.7」を「JIS B8201の8.2.7」に改める。
記のⅠの第2の36の(1)のスをコとし、セをサとし、ソをシとし、タをスとし、チをセとする。
記のⅠの第2の36の(2)のイ中「JIS B8201の13.2.4.3」を「JIS B8201の8.2.4のc)」に改める。
記のⅠの第2の36の(2)のエ中「JIS B8201の13.2.4.4」を「JIS B8201の8.2.4のd)」に改める。
記のⅠの第2の36の(2)のク中「JIS B8201の8.7」を「JIS B8201の6.4.7」に改め、中段及び後段並びに図(ア)及び図(イ)を削る。
記のⅠの第2の37の(1)中「JIS B8201の13.6.1」を「JIS B8201の8.6.1」に改める。
記のⅠの第2の40中「JIS B8201の表13.5」を「JIS B8201の表9.1」に、「厚さ」を「呼び厚さ」に改める。
記のⅠの第2の43の(1)のア中「JIS B8201の15.1の規定(ただし書以降の規定を除く。)」を「JIS B8201の10.1.1のa)の規定」に改め、後段を削る。
記のⅠの第2の43の(1)のカ中「JIS B8201の15.6」を「JIS B8201の10.1.1のf)及び11.3.3のb)」に改める。
記のⅠの第2の44中「JIS B8201の15.8」を「JIS B8201の10.1.1のh)及び11.3.4」に改める。
記のⅠの第2の45の(1)中「JIS B8201の15.10」を「JIS B8201の10.1.1のj)」に改める。
記のⅠの第2の46の(1)のイ中「JIS B8201の15.15」を「JIS B8201の10.1.4」に改める。
記のⅠの第2の47の(1)中「JIS B8201の16.11」を「JIS B8201の10.2.1のb)」に改め、後段を削る。
記のⅠの第2の47の(2)中「外径が100mm以上のものがあること」を「JIS B8201の10.2.1のa)の規定によるものがあること」に改め、後段を削る。
記のⅠの第2の54中「JIS B8201の18.4及び18.5」を「JIS B8201の10.4.4及び10.4.5」に改める。
記のⅠの第2の57中「JIS B8201の17.5」を「JIS B8201の10.5.5」に改める。
記のⅠの第2の66後段を削る。
[平成15年4月30日付け基発第0430004号改正の新旧対照表:編注:略>]