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通達:労働安全衛生規則第272条第2号ただし書及び特定化学物質障害予防規則第16条第2号ただし書の装置について

 

労働安全衛生規則第272条第2号ただし書及び特定化学物質障害予防規則第16条第2号ただし書の装置について

平成18年8月31日基安化発第0831003号

(都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第272条第2号ただし書の「バルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置」については、昭和50年7月21日付け基発第415号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」。(以下「415号通達」という)においてその解釈が示されているところであるが、、その詳細は下記のとおりであるので了知されたい。

また、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第16条第2号ただし書の「バルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置」の解釈については、415号通達及び下記と同様であるので、併せて了知されたい。

 

1 バルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置

415号通達では、「バルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置」について、「ストレーナ等を開放し、又は取り外すことなく、これらのバルブ又はコックにより完全に危険物の流れがしゃ断されていることを確認することができる装置」とされているが、当該装置には、当該ストレーナ等に直結する配管内への危険物の流入を検知し得る圧力計が含まれるものであること。

2 圧力計の設置場所

圧力計は、危険物等の流れに従って、当該ストレーナ等の上流及び下流にある直近のバルブ等との間に設置すること。圧力計を用いた配置例としては、図のような方法があること。

(1) 図

(2) 図

(3) 図

3 バルブ又はコックが確実に閉止していることの確認方法

(1) 危険物等が液体である場合

ストレーナ等の両側のバルブA及びB(2の図のバルブA及びBをいう。以下同じ。)、を閉止し次にドレンバルブを開放して配管内の液体を排出し、ドレンバルブから液体が流出しないことを確認する。この際、圧力計により残圧が無いこと及び排出した液体の量が配管内の容積に相当することを確認する。その後、ドレンバルブを閉止して、十分な時間が経過した後でも圧力が上昇しないことを確認する。

(2) 危険物等が気体である場合

ストレーナ等の両側のバルブA及びBを閉止し、次にベントバルブを開放して配管内の気体を排出する。この際、圧力計により残圧が無いことを確認する。その後、ベントバルブを閉止して、十分な時間が経過した後でも圧力が上昇しないことを確認する。