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ボイラー及び圧力容器安全規則第16条に規定するボイラーの据付けの作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者について
平成18年3月30日基発第0330007号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第16条の規定により、ボイラーの据付けの作業については、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから当該作業の指揮者を定めることとされたところであり、平成18年2月24日付け基発第0224003号通達の記のVの第3章の第2の3において、「当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者」に該当する者については別途示すところによることとしていたところであるが、今般、これを下記のとおりとするので、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
ボイラー及び圧力容器安全規則第16条に規定するボイラーの据付けの作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者とすること。
1 ボイラーの据付けの作業に従事した経験を有する者であって、研修の受講等により次に掲げる事項に関する知識を有すると認められるもの
(1) ボイラーの構造、取扱い及び燃料
(2) ボイラーの基礎及び断熱の工事
(3) ボイラーの本体及び附属設備等の据付け
(4) 関係法令
2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第19号のボイラー据付け工事作業主任者技能講習を修了した者