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通達:地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程、化学物質関係作業主任者技能講習規程及び石綿作業主任者技能講習規程の適用等について

 

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程、化学物質関係作業主任者技能講習規程及び石綿作業主任者技能講習規程の適用等について

平成18年2月24日基発第0224005号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により技能講習が統合等されたことに伴い、土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第104号)を廃止するとともに、地山の掘削作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第103号)を改正して地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程とし、また、化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)を改正するとともに、石綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚生労働省告示第26号)を制定し、これらを平成18年4月1日から適用することとした。

ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

第1 共通事項

1 講習時間関係

「講習科目の範囲及び時間」に関する表の下欄に掲げる時間数は、必要最小限の時間数を示すものであること。

2 修了試験関係

(1) 修了試験は、筆記試験により行うことを原則とし、口述試験は受験者が文字を書くことが困難である場合等筆記試験を行うことが困難である場合に限って行うものとすること。

(2) 修了試験の時間は、全科目を通じ、筆記試験にあっては1時間、口述試験にあっては受験者1人あたり20分とすること。

(3) 修了試験の問題は、講習の科目の範囲全般について、受験者が講習内容の知識を十分に知得しているか否かを判定することができる程度のものとすること。

(4) 受験について不正の行為があった者は、不合格とすること。

 

第2 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程関係

1 第6条関係

修了試験の採点の基準は次によること。

(1) 修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。

ア 作業の方法に関する知識 50点

イ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 20点

ウ 作業者に対する教育等に関する知識 15点

エ 関係法令 15点

合計 100点

(2) 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。

なお、第4条の規定により講習科目の受講が一部免除される場合及び第5条の規定により特例の講習を受ける場合は、講習を行った科目について修了試験を実施するとともに、修了試験を実施した各科目の配点の合計点をもって満点とし、修了試験を実施した各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、修了試験を実施した全科目の合計得点が満点の60パーセント以上である場合を合格とすること。

 

第3 化学物質関係作業主任者技能講習規程関係(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習に係る部分に限る。)

1 第2条関係

表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の科目には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第39条及び別表第3並びに四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)第22条に規定する健康診断の項目に関することが含まれるものであること。

2 第3条関係

修了試験の採点の基準は次によること。

(1) 修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。

ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 30点

イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点

ウ 保護具に関する知識 10点

エ 関係法令 30点

合計 100点

(2) 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。

 

第4 石綿作業主任者技能講習規程関係

1 第2条関係

表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の科目には、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第40条に規定する健康診断の項目に関することが含まれるものであること。

2 第3条関係

修了試験の採点の基準は次によること。

(1) 修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。

ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 20点

イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点

ウ 保護具に関する知識 20点

エ 関係法令 30点

合計 100点

(2) 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。

 

第5 関係通達の改正

1 次に掲げる通達は、廃止する。

(1) 昭和43年4月23日付け安発第74号通達

(2) 昭和46年12月8日付け基発第792号通達

2 昭和47年10月30日付け基発第703号通達の一部を次のように改正する。

記の第4及び第5を次のように改める

第4及び第5 削除

記の第11中「ボイラー据付作業主任者技能講習、」を削る。

3 平成16年2月17日付け基発第0217003号通達の一部を次のように改正する。

別添(技能講習修了証明書の様式)を次のように改める。

別添

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