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通達:技能講習修了証明書統合発行システムの運用について

 

技能講習修了証明書統合発行システムの運用について

平成16年2月17日基発第0217003号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

最終改正 令和5年4月3日基発0403第6号

 

労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)に基づく技能講習修了証(以下「修了証」という。)については、作業者が複数の修了証を携帯する必要がある場合があるほか、再交付に時間を要するなどの問題点が指摘されたことから、平成一一年一二月二四日付け基発第七三七号「技能講習修了証明書統合発行システムの運用について」(以下「旧通達」という。)に基づき、これまで中央労働災害防止協会に委託して、技能講習の修了者(以下「修了者」という。)に関するデータ(以下「修了者データ」という。)を集中的に管理するとともに、修了者データの範囲内で修了者が有する技能講習の修了資格を一枚の書面に統合した技能講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を発行するシステム(以下「旧システム」という。)を構築し、運用してきたところである。

今般、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成一五年法律第一〇二号)により、労働安全衛生法が改正され、技能講習が指定教習機関(改正前の労働安全衛生法による指定教習機関をいう。以下同じ。)による実施から登録教習機関(改正後の労働安全衛生法による登録教習機関をいう。以下同じ。)による実施に改められるのに伴い、関係法令の整備に合わせて、指定機関(労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成一五年厚生労働省令第一七五号。以下同じ。)による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四七年労働省令第四四号。以下「機関則」という。)第二四条第一項ただし書及び第二五条に規定する厚生労働大臣が指定する機関をいう。以下同じ。)が修了者データを集中的に管理するとともに、修了者データの範囲内で修了者が有する技能講習の修了資格を一枚の書面に統合した修了証明書を発行する新しい技能講習修了証明書統合発行システム(以下「新システム」という。)を構築し、平成一六年三月三一日から運用することとしたところである。

ついては、貴職においては、下記に留意の上、新システムの周知を図るなどその円滑な運用について、遺憾なきを期されたい。

なお、旧通達は、平成一六年三月三〇日をもって廃止する。

 

一 新システムの概要について

新システムの概要は別紙のとおりであること。

二 新システムの趣旨について

新システムは、公益性の確保及び修了者等の利便性の確保を目的としたものであり、その趣旨は次のとおりであること。

[一] 修了者データを指定機関が集中的に管理することにより、修了者に係る修了資格の証明を永続的に可能とするとともに、修了証の再交付等の求めに迅速に対応できるようにしたこと。

[二] 複数の技能講習の修了資格を修了証明書一枚に統合して記載し、携帯性を向上することにより、就業制限業務に就く者に課せられた資格を証する書面の携帯義務及び事業者に課せられた就業制限業務等への労働者配置の際の資格確認義務を遵守しやすくすることとしたこと。

三 帳簿等の引渡し等について

(一) 登録教習機関は、修了者の氏名等を記載した帳簿(以下「帳簿」という。)を三年間保存した後、指定機関に引き渡すことができるものであり、また、登録教習機関は、登録を受けた技能講習の種類ごとに、登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至った場合に帳簿を指定機関に引き渡さなければならないものであること。この場合においては、登録教習機関は帳簿の保管業務及び修了証の再交付・書替えの義務が免除されるものであること。この他、当該義務は免除されないものの、登録教習機関は、自主的に帳簿の情報を随時指定機関に提供することができるものであること。ここで、帳簿の情報の提供は、帳簿の写しの提供によって行うものとすること。

(二) 都道府県労働局は、改正後の労働安全衛生法が施行される前に都道府県労働局が実施した技能講習に係る帳簿を指定機関に引き渡し、また、改正後の労働安全衛生法が施行される前に廃止した指定教習機関から提出された帳簿の写しを指定機関に引き継ぐものであること。

(三) 厚生労働本省は、旧システムの運用時に指定教習機関及び都道府県労働局から提供等された帳簿の写しに基づく修了者データを指定機関に引き渡すこととすること。

四 帳簿等の内容のデータベースへの登録等について

指定機関は、引渡し等を受けた帳簿、帳簿の写し及び修了者データの内容(修了者の氏名、生年月日、本籍地、技能講習の種類、技能講習を実施した機関(都道府県労働局を含む。)の名称(以下「技能講習実施機関名」という。)、修了年月日及び修了証番号)を技能講習修了者データベース(以下「データベース」という。)に登録することとすること。

また、指定機関は、データベース等について、個人データの漏えい、滅失等の防止等の措置を講じて管理するものとすること。

五 修了証の再交付等及び修了証明書の交付の申込み等について

(一) 修了者は、登録教習機関が帳簿を保存している場合に、修了証の滅失、損傷又は本籍、氏名の変更が生じたときは、修了証再交付・書替申込書に必要書類を添付して登録教習機関へ修了証の再交付又は書替えを申し込むものであること。

(二) 修了者は、登録教習機関が帳簿を指定機関に引き渡した場合又は都道府県労働局が帳簿の引渡し若しくは帳簿の写しの引継ぎを指定機関に行った場合に、修了証の滅失、損傷又は本籍、氏名の変更が生じたときは、修了証明書交付申込書に必要書類を添付して指定機関へ修了証明書の交付を申し込むものであること。なお、修了者が、指定機関のデータベースの範囲内で、その申込みに係るすべての技能講習の修了資格を一枚の書面に統合して記載した修了証明書の交付を受けることを希望するときは、その旨を記載して申し込むことができること。

また、修了者は、登録教習機関が指定機関に対し帳簿若しくは帳簿の写しの引渡し等を行った場合又は都道府県労働局若しくは厚生労働本省が指定機関に対し帳簿、帳簿の写し若しくは修了者データの引渡し等を行った場合に、指定機関のデータベースの範囲内で、その申込みに係るすべての技能講習の修了資格を一枚の書面に統合して記載した修了証明書の交付を受けることを希望するときは、修了証明書交付申込書に必要書類を添付して指定機関へ修了証明書の交付を申し込むものであること。

この他、交付された修了証明書の再交付・書替えの申込みについても修了証明書の交付の申込みに準じて行うものとすること。

六 修了証の再交付等及び修了証明書の交付等について

(一) 登録教習機関は、修了者から修了証の再交付等の申込みを受けた場合は、必要書類の添付や記載内容の確認等を行うとともに、帳簿と照合して申込み内容が適正なことを確認した上で修了証の再交付等を行うものであること。

(二) 指定機関は、修了者から修了証明書の交付等の申込みを受けた場合は、必要書類の添付や記載内容の確認等を行うとともに、データベースと照合して申込み内容が適正なことを確認した上で修了証明書の交付等を行うものであること。

(三) 指定機関が交付する修了証明書の様式は別添のとおりとすること。

(四) 新システムによる修了証明書はもとより、旧システムによる修了証明書も労働安全衛生法第六一条第三項の「資格を証する書面」として取り扱うものであること。

七 捜査関係事項照会について

新システムのデータベースに登録されている修了者の氏名、生年月日、本籍地、技能講習の種類、技能講習実施機関名、修了年月日及び修了証番号について捜査関係事項照会を行う場合は、指定機関の代表者あてに行うこと。なお、修了者の照会に当たっては、当該修了者の氏名及び生年月日の項目が必須項目であることに留意すること。

八 登録教習機関に対する協力要請等について

(一) 新システムの円滑な運用のため、登録教習機関(指定教習機関から移行するものを含む。以下この項について同じ。)に対して新システムの周知を図るとともに、帳簿及び帳簿の写しの適正・円滑な引渡し等について協力要請すること。この際、公益性の確保及び修了者等の利便性の確保のため、技能講習実施後早期に帳簿の写しが指定機関に提供されることが望ましいので、その旨を含めて協力要請すること。

また、新システムによる修了証明書の活用促進を図るため、登録教習機関に対して、技能講習実施の際には技能講習受講者に対し新システムの内容について説明するよう協力要請すること。

(二) 事業者及び修了者に対して、修了証明書の活用を含む新システムの周知に努めるとともに、就業制限業務に就く者に課せられた資格を証する書面の携帯義務及び事業者に課せられた就業制限業務等への労働者配置の際の資格確認義務の遵守についての指導に努めること。

九 個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置等

登録教習機関が保有する帳簿及び指定機関が保有するデータベース等は、平成一七年四月一日以降「個人情報データベース等」として個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五七号)の適用を受けるものであり、登録教習機関(個人データの量が少なく同法第二条第三項第四号に該当するものを除く。)及び指定機関は、「個人情報取扱事業者」として同法に規定する個人データの漏えい、滅失等の防止等の安全管理措置等を講じること及び本人からの開示請求等へ対応することが求められること(同法第四章第一節)に留意すること。

なお、改正後の機関則第二四条第一項ただし書及び第二五条並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和四七年労働省令第三二号)第八二条第四項に「引き渡す」、「提供を受けて」等とあることから、これらは同法第二三条第一項第一号の「法令に基づく場合」に該当するものであり、同項の規定により、あらかじめ本人の同意を得ることなく登録教習機関から指定機関への帳簿又は帳簿の写しの引渡し等を行うことが可能であること。

 

別紙

新しい技能講習修了証明書統合発行システムの概要

一 目的

新しい技能講習修了証明書統合発行システム(以下「新システム」という。)は、公益性の確保及び技能講習修了者(以下「修了者」という。)等の利便性の確保を図るため、指定機関が、登録教習機関等から引渡し等を受けた帳簿等の内容をデータベースに登録して集中的に管理するとともに、修了者からの申込みに応じ、データベースの範囲内で修了者が有する技能講習の修了資格を一枚の書面に統合した技能講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を発行することを目的とする。

二 新システムの概要

新システムの概要は、次のとおりである。

[一] 登録教習機関、都道府県労働局等は、一定の場合に指定機関へ帳簿(修了者の氏名等を記載した帳簿をいう。以下同じ。)等の引渡し等を行う。

[二] 指定機関は、引渡し等を受けた帳簿等の内容をデータベースへ登録する。

[三] 修了者は、一定の場合に修了証明書の交付の申込みを指定機関に行う。

[四] 指定機関は、データベースと照合して修了証明書を発行する。

三 登録教習機関、都道府県労働局等から指定機関への帳簿等の引渡し等

(一) 登録教習機関が指定機関へ帳簿等の引渡し等を行う場合は、次のとおりである。

[一] 登録教習機関が帳簿の写しを任意に提供する場合

[二] 登録教習機関が帳簿を三年間保存後に引き渡す場合

[三] 登録教習機関が登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至ったときに義務として帳簿を引き渡す場合

(二) 都道府県労働局が指定機関へ帳簿等の引渡し等を行う場合は、次のとおりである。

[一] 都道府県労働局が実施した技能講習に係る帳簿を引き渡す場合

[二] 廃止した指定教習機関(公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成一五年法律第一〇二号)による改正前の労働安全衛生法による指定教習機関をいう。以下同じ。)から提出された帳簿の写しを引き継ぐ場合

(三) 厚生労働本省が指定機関へ帳簿等の引渡し等を行う場合は、次のとおりである。

[一] 平成一一年一二月二四日付け基発第七三七号「技能講習修了証明書統合発行システムの運用について」に基づくシステムの運用時に指定教習機関及び都道府県労働局から提供等された帳簿の写しに基づく修了者データを引き渡す場合

四 指定機関におけるデータベースへの登録項目

指定機関におけるデータベースへの登録項目は、次のとおりである。

[一] 修了者の氏名、生年月日、本籍地

[二] 技能講習の種類

[三] 技能講習を実施した機関の名称

[四] 修了年月日

[五] 修了証番号

五 修了証の再交付・書替えの申込み及び修了証明書の交付の申込み

(一) 修了者が登録教習機関に修了証の再交付又は書替えの申込みを行う場合は、次のとおりである。

[一] 登録教習機関が帳簿を保存している場合で、修了証の滅失、損傷又は本籍、氏名の変更が生じたとき

(二) 修了者が指定機関に修了証明書の交付の申込みを行う場合は、次のとおりである。

[一] 登録教習機関が指定機関に帳簿の引渡しを行った場合又は都道府県労働局が指定機関に帳簿若しくは帳簿の写しの引渡し等を行った場合で、修了証の滅失、損傷又は本籍、氏名の変更が生じたとき

[二] 登録教習機関が指定機関に帳簿等の引渡し等を行った場合又は都道府県労働局若しくは厚生労働本省が指定機関に帳簿等の引渡し等を行った場合で、指定機関のデータベースの範囲内で、その申込みに係るすべての技能講習の修了資格を一枚の書面に記載した修了証明書の交付を受けたいとき