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通達:石綿が使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に対する監督指導等の重点的な実施について

 

石綿が使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に対する監督指導等の重点的な実施について

平成17年7月29日基発第0729002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

石綿ばく露防止対策の推進については、平成17年7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」に基づき指示しているところであるが、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業現場であって、計画届又は作業届が提出され平成17年8月1日から同年10月30日までの間に当該作業が行われるものに対しては、同期間中、監督指導又は個別指導(以下「監督指導等」という。)を重点的に実施されたい。

また、監督指導等に当たっては、都道府県に対して働きかけを行い、できうる限り、都道府県による大気汚染防止法第26条に基づく立入検査と合同で実施されたい。なお、環境省からも、都道府県の主管部署に対して立入検査の合同での実施について指示される予定であることを申し添える。