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通達:検査業者の登録の基準の改正について

 

検査業者の登録の基準の改正について

平成10年3月26日基発第131号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

標記については、製造時等検査代行機関等に関する規則第一九条の一五第一号に基づいて昭和五三年二月一〇日付け基発第七九号「検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則の一部を改正する省令の施行について」及び平成二年九月二六日付け基発第五八四号「検査代行機関等に関する規則の一部を改正する省令の施行について」により示されているところであるが、近年における検査技術の進歩等を踏まえ、下記によることとしたので、その運用に遺憾なきを期されたい。

なお、昭和五三年二月一〇日付け基発第七九号「検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則の一部を改正する省令の施行について」のⅡの3の(1)及び平成二年九月二六日付け基発第五八四号「検査代行機関等に関する規則の一部を改正する省令の施行について」の第二の二の(2)の①は廃止する。

 

製造時等検査代行機関等に関する規則第一九条の一五第一号の「特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数」は次に掲げる機械等については二名とする。

 1 動力プレス

 2 フォークリフト

 3 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)

 4 車両系建設機械(基礎工事用)

 5 車両系建設機械(締固め用)

 6 車両系建設機械(コンクリート打設用)

 7 不整地運搬車

 8 高所作業車