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通達:検査代行機関等に関する規則の一部を改正する省令の施行について

 

検査代行機関等に関する規則の一部を改正する省令の施行について

平成2年9月26日基発第584号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

最終改正 平成10年3月26日基発第131号

 

検査代行機関等に関する規則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第四四号)は、平成二年九月一三日に公布され、同年一〇月一日から施行されることとなった。

今回の改正は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二五三号)による労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)の一部改正に伴い、これを実施するため同規則の改正を行ったものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者に対し周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

なお、昭和五三年二月一〇日付け基発第七九号のⅡの1及び3の(2)は廃止する。

 

第一 改正の要点

1 特定自主検査の対象機械として追加されたブレーカ等の機械について、検査業者が特定自主検査を実施する場合の検査を行う者の資格を定めたこと(第一九条の二二関係)。

2 就業制限業務の対象として追加されたブレーカの運転業務等について、技能講習の区分の追加等をしたこと(第二〇条関係)。

 

第二 細部事項

1 第一九条の二二関係

(1) 車両系建設機械(解体用)の特定自主検査を検査業者が実施する場合の検査を行う者の資格は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)に係る検査についての資格と同一としたこと。

なお、現に車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の特定自主検査を検査業者が実施する場合の検査について資格を有する者は、車両系建設機械(解体用)に係る検査についての資格を有しているものとみなすこと。

(2) 車両系建設機械(コンクリート打設用)、不整地運搬車及び高所作業車の特定自主検査を検査業者が実施する場合の検査を行う車の資格については、第二項を準用することとしたこと。

なお、労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者については、検査員等の資格等に関する規定の一部を改正する告示で示されているところであり、これについては別途通達する予定である。

2 その他

第一九条の一三及び第一九条の一五については、今回の改正により、直接改正された条項ではないが、次によることとする。

(1) 第一九条の一三関係

① 第三号の「特定自主検査を行うことができる機械等の種類」とは、動力プレス、フォークリフト、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)、車両系建設機械(基礎工事用)、車両系建設機械(締固め用)、車両系建設機械(コンクリート打設用)、不整地運搬車及び高所作業車をいうものであること。

② 従来、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)について登録を受けていた者は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)について登録を受けているものとみなすこと。

(2) 第一九条の一五関係

① 新たに特定自主検査の対象に追加される機械に係る第一号の「特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数」は次のとおりとすること。

イ 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用) 三名

ロ 車両系建設機械(コンクリート打設用) 二名

ハ 不整地運搬車 二名

ニ 高所作業車 二名

② 第二号の「特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数」とは、別紙の検査機器の種類ごとに一以上あることをいうこと。

 

別紙<検査機器一覧>