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通達:労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行について

 

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行について

昭和63年9月16日基発第601号の1

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法の一部を改正する法律(昭和六三年法律第三七号)の施行については、昭和六三年九月一六日付け労働省発基第八四号により労働事務次官から通達されたところであるが、その細部の取扱いについて左記のとおり定めたので、これが円滑な実施を図るよう配慮されたい。

 

一 安全衛生推進者等(第一二条の二関係)

安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であること。

二 衛生委員会等(第一八条及び第一九条関係)

(一) 今回の改正により衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員とされた産業医は、当該事業場に専属の産業医に限られるものではないこと。

(二) 産業医の出席を衛生委員会又は安全衛生委員会の開催要件とするか否かは、労働安全衛生規則第二三条第二項の「委員会の運営について必要な事項」に該当するものであり、したがつて各委員会が定める事項であること。

三 安全管理者等に対する能力向上教育(第一九条の二関係)

第一項の「その他労働災害の防止のための業務に従事する者」には、作業主任者及び元方安全衛生管理者が含まれること。

四 機械等に係る命令制度(第四三条の二関係)

「その他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置」には、当該機械等が本条各号のいずれかに該当する旨の広報を行うこと等があること。

五 作業環境測定の結果の評価等(第六五条の二関係)

第一項の「労働者の健康を保持するため必要があると認められるとき」に該当するか否かは、第二項の労働大臣の定める作業環境評価基準に従つた作業環境測定の結果の評価により定まるものであること。

六 作業の管理(第六五条の三関係)

本条の規定による措置は、一連続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の適正化、作業姿勢の改善等労働者の健康の保持増進を図るという観点から労働者の従事する作業を適切に管理することであること。

七 健康教育等(第六九条関係)

(一) 第一項の「その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置」には、例えば、労働者自らが行う健康の保持増進のための活動に対する援助、勤務条件面での配慮等が含まれること。

(二) 第一項で「継続的かつ計画的」とあるのは、健康が長い間の積み重ねによつてつくられるものであることにかんがみ、労働者の職業生涯を通じた健康づくりを進めることが必要であることを明らかにしたものであること。

八 発注者等に対する勧告又は要請(第八八条第八項及び第九八条第四項)

(一) 第八八条第八項又は第九八条第四項に基づく勧告又は要請は、当該仕事の発注者(第九八条第四項の場合にあつては、注文者)が労働安全衛生法違反を惹起させる条件を付していることを理由に行うこととしているものであり、したがつて設計図面において同法違反となる事項が明示されている場合等に行うものであること。

(二) 第八八条第八項の「労働災害の防止に関する事項」及び第九八条第四項の「労働災害を防止するため必要な事項」には、命令に基づく事業者の改善措置が迅速に講ぜられるよう配慮すること、今後、労働安全衛生法違反を惹起させる条件を付さないよう留意すること等があること。

九 その他

昭和四七年九月一八日付け基発第六〇二号通達の一部を次のように改めること。

記の一の三の(二)を次のように改めること。

(二) 第一項第三号の「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置が含まれること。

記の一の八の(七)を削る。