img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

 

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

昭和60年1月31日基発第54号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令は、昭和六〇年一月一四日労働省令第二号として公布され、そのうち、第一条(じん肺法施行規則の一部改正)及び第四条(粉じん障害防止規則の一部改正)の規定は昭和六〇年四月一日から、第二条(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)及び第三条(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)の規定は公布の日から施行されることとなつた。

ついては、左記の事項に十分留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本省令の施行に伴い、昭和五四年七月一一日付け基発第三四二号通達記の第二の三の(一七)のロ及びハは廃止する。

 

一 じん肺法施行規則関係

(一) 改正の趣旨

今回の改正は、じん肺法施行規則別表第一六号の粉じん作業を、鉱石専用埠ふ頭に接岸している鉱石専用船の船倉内における作業から鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内における作業に拡大したものであること。

新たに適用することとなつた作業は、鉱物等の粉じんの個人ばく露の程度、ばく露態様等からみて、改正前の別表第一六号の作業における場合と同程度以上、労働者が鉱物等の粉じんにばく露するおそれのある作業であるため、別表の粉じん作業とし、じん肺法に基づく適切な措置を講ずべきこととしたものであること。

(二) 別表第一六号の「船舶」には、はしけは含まないこと。

二 四アルキル鉛中毒予防規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係

用語の整理を行つたものであること。

三 粉じん障害防止規則関係

改正の趣旨及び別表第一第一六号の解釈については、前記一と同様であること。