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通達:機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

 

機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

昭和59年1月26日基発第41号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

機械等検定規則の一部を改正する省令(昭和五八年労働省令第三一号。以下「改正規則」という。)は、昭和五八年一二月二六日に公布され、昭和五九年一月一日から施行された。

今回の改正は、防じんマスクの規格(昭和五八年労働省告示第八四号。以下「新規格」という。)の制定に伴い所要の整備を行つたものである。

ついては、下記に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、今回の改正に伴い昭和五三年二月一〇日付け基発第八〇号通達の記のⅡの四の(二)のハのなお書を「なお、改正後の規格に適合させるために当該型式の機械等の主要な部分の形状等を変更したとき又は改正後の規格において試験方法等が変更若しくは新設されたときは、新規検定を受けるものとする。」と改めることとする。

 

一 第六条、第七条、第九条、第一七条及び様式第六号関係

従来、「型式検定」として規定されていたもののうち、新規の型式検定に係るものについては、明確に「新規検定」と表記することとして、字句の整理を行つたものであり、従来の取扱いを何ら変更するものではないこと。

二 第十条ただし書関係

型式検定合格証の有効期間は、型式検定の基準となる規格について変更が行われた場合にあつては、変更前の規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限ることを明確にしたものであり、従来からの取扱いを変更するものではないこと。

三 別表第一関係

新規格の制定に伴い防じんマスクの新規検定を受ける際の現品等の提出数を改めたものであること。

四 別表第二関係

新規格の制定に伴い防じんマスクの型式検定を受けようとする者が有することとされる検査のための設備を改めたものであること。

五 様式第一一号(三)乙関係

従来、防じんマスクのろ過材又は防毒マスクの吸収缶に係る型式検定合格標章の表示方法については、印刷した紙のちよう付によることとしていたが、今回新たに明りような直接表示によることを認めたものであること。

なお、型式検定に合格した二以上の型式の防じんマスクであつて、ろ過材の型式が共通なもののろ過材に型式検定合格標章を表示する場合(明りような直接表示による場合を除く。)は、二以上の型式検定合格標章を一つのろ過材に表示してはならないこと。

六 附則第五項関係

改正前の機械等検定規則(昭和四七年労働省令第四五号)の型式検定の基準に基づく型式検定(附則第二項に規定する型式検定を含む。)に合格した型式の防じんマスクであつて、当該型式の型式検定合格証の有効期間が満了する日(すなわち、昭和五九年中に満了するものにあつては当該満了日を、それ以外のものにあつては昭和五九年一二月三一日をいう。)までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて輸入した者が型式検定を受けたものについては、同日までに輸入されたもの)については、改正後の機械等検定規則の型式検定の基準に基づく型式検定に合格したものとみなすこととしたこと。