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通達:作業環境測定基準の一部改正について

 

作業環境測定基準の一部改正について

昭和57年6月14日基発第412号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

作業環境測定基準の一部を改正する件(昭和五七年労働省告示第四六号)は、昭和五七年五月二〇日に公布され、昭和五七年七月一日から適用されることとなつた。

今回の改正は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第一二四号)及び酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令(昭和五七年労働省令第一八号)の施行に伴い所要の整備を行うとともに、作業環境測定に係る技術的知見の集積に伴い所要の改正を行つたものである。

ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、今回の改正に伴い、昭和五一年六月一四日付け基発第四五四号通達「作業環境測定基準の施行について」の記の2(第二条関係)の(1)(第一項第一号の「五以上」及び同号ただし書の「単位作業場所が著しく狭い場合」に係る部分に限る。)及び(3)、3(第四条関係)の(3)並びに10(第一二条関係)を削除する。

 

1 第二条関係

(1) 削除

(2) 第一項第一号ただし書の「単位作業場所が著しく狭い場合」とは、単位作業場所の広さがおおむね三〇m2以下の場合をいうものであつて、「粉じんの濃度が均一であることが明らかなとき」には、過去において実施した作業環境測定の記録により、測定値の幾何標準偏差がおおむね一・二以下であることが明らかなときがあること。

なお、第一項第一号ただし書に該当する場合には、当該単位作業場所における測定値の総数を五以上とするよう指導すること。

(3) 第一項第三号本文は、空気中の粉じんの濃度は、通常短時間のうちに著しく変動するので、短時間の試料空気の採取による当該粉じんの濃度をもつて測定値とすることは、適切でないことから、一の測定点における測定値が一〇分間以上の平均濃度を表すように一〇分間以上継続して試料空気を採取することを規定したものであること。

なお、この場合の試料空気の採取量は、定量する粉じんの下限濃度、測定機器の感度等により決定されるものであること。

また、粉じんの濃度の日内変動を考慮して、一単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上とするよう指導すること。

(4) 第一項第三号ただし書は、相対濃度指示方法による場合については、その原理的制約等から一の測定点における試料空気の採取時間を一〇分間未満として差し支えないことを規定したものであること。

ただし、この場合には、一単位作業場所における全測定点の数が、一〇分間を一の測定点における試料空気の採取時間で除した値の数以上となるようにするとともに、試料空気の採取の間隔を調整することにより、一単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上とするよう指導すること。

2 第四条関係 削除

3 第一〇条及び第一三条関係

(1) 第一〇条第三項及び第一三条第三項で準用する第二条第一項第三号ただし書は、直接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法による場合については、その原理的制約等から一の測定点における試料空気の採取時間を一〇分間未満として差し支えないことを規定したものであること。

ただし、この場合には、一単位作業場所における全測定点の数が、一〇分間を一の測定点における試料空気の採取時間で除した値の数以上となるようにするとともに、試料空気の採取の間隔を調整することにより、一単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上とするよう指導すること。

4 第一二条関係

(1) 第一号の「作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置」には、酸素欠乏の空気若しくは硫化水素が発生し、侵入し、又は停滞するおそれがある場所がある場合には、必ずこれらの場所を含まなければならないものであること。

(2) 本条の測定を行う場合の測定点については、次によるよう指導すること。

イ 測定点の数を作業場所について垂直方向及び水平方向にそれぞれ三点以上とすること。

ロ 作業に伴つて労働者が立ち入る箇所を含むようにすること。

(3) 第二号の検知管方式による硫化水素検定器と「同等以上の性能を有する測定機器」とは、測定値の精度、測定に要する時間等について、検知管方式による硫化水素検定器と同等以上の性能を有する測定機器をいうものであること。

(4) 第二号の表の「酸素計」とは、日本工業規格T八二〇一(酸素濃度計及び酸素濃度警報計)に定める規格に適合する酸素濃度計及び酸素濃度警報計をいうものであること。