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雇用保険法施行令等の一部改正について
令和6年3月29日開発0329第14号
(各都道府県知事あて厚生労働省人材開発統括官通知)
令和6年能登半島地震により著しい被害を受けた職業能力開発校等の施設の円滑な運営を確保するため、今般、雇用保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第112号)及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第66号)が本日付けで公布され、令和6年4月1日より施行されることとなりました(別添<編注:略>参照)。
改正の主な内容は、下記1及び2のとおりであり、また、この改正に伴い関係通達を下記3のとおり改正しましたので、御了知のほどお願いいたします。
また、関係県にあっては、これらの運用に遺漏のないよう御配慮をお願いいたします。
記
1 雇用保険法施行令の一部改正関係
雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号。以下「施行令」という。)の一部を改正し、施行令附則第9条として、新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備であって、令和6年能登半島地震による著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する令和6年度における職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)の適用について、国から県への補助率を1/2から2/3に引き上げることとし、令和6年4月1日より施行することとすること。
2 雇用保険法施行規則等の一部改正関係
雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)の一部を改正し、施行規則附則第17条の5の3として、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域内において認定職業訓練の実施に必要な施設又は設備であって、令和6年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する令和5年度における職業能力開発校設備整備費等補助金(認定職業訓練助成事業費)の適用について、国から県への補助率を1/2から2/3に、国の負担割合の上限を1/3から1/2に引き上げることとし、令和6年4月1日より施行することとすること。
3 関係通達の一部改正関係
1及び2を踏まえ、平成16年3月26日付け厚生労働省発能第0326003号「職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費・認定職業訓練助成事業費・旧情報処理技能者養成施設設備整備事業費)交付要綱について」別紙「職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費・認定職業訓練助成事業費・旧情報処理技能者養成施設設備整備事業費)交付要綱」を改正し、新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備であって、令和6年能登半島地震による著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の令和6年度の補助率については、別表中、「都道府県立職業能力開発校等建物・機械」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「2/3」とすることとした。
また、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域内において認定職業訓練の実施に必要な施設又は設備であって、令和6年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の令和6年度の補助率については、別表中、「(施設費及び設備費)都道府県が設置整備するもの」の項の補助率の欄中「1/3」とあるのは「1/2」と、「(施設費及び設備費)上記以外」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「2/3」と、「1/3」とあるのは「1/2」とすることとした。
これらの改正は、令和6年4月1日より施行することとすること。
別添<編注:雇用保険法施行令及び施行規則の改正。略>