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通達:令和5年度職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)及び令和5年度職業能力開発校設備整備費等補助金(認定職業訓練助成事業費)の算定基準の特例について

 

令和5年度職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)及び令和5年度職業能力開発校設備整備費等補助金(認定職業訓練助成事業費)の算定基準の特例について

令和6年2月26日開発0226第7号

(各都道府県知事あて厚生労働省人材開発統括官通知)

 

令和5年度における職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)の算定基準については、令和5年4月12日付開発0412第2号、職業能力開発校設備整備費等補助金(認定職業訓練助成事業費)の算定基準については、令和5年4月20日付開発0420第2号により通知したところでありますが、今般発生した、令和6年能登半島地震により被災した各施設の復旧のため、下記のとおり算定基準の特例を設けることといたしましたので、この取扱いについて遺漏なきようよろしくお願いいたします。

 

1 新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する職業能力開発校等であって、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村に所在する職業能力開発校等を対象として、令和6年能登半島地震に起因した修繕等を行う場合に次のとおり取り扱うこととする。

・職業能力開発校設備整備等事業費の算定基準の建物整備費中、「200万円」は、「50万円」と読み替えて適用すること。

2 新潟県、富山県、石川県及び福井県内の災害救助法適用地域に所在する認定職業訓練のための施設を対象として、令和6年能登半島地震に起因した修繕等を行う場合に次のとおり取り扱うこととする。

・認定職業訓練助成事業費の算定基準の職業訓練施設の要件中、「施設費については、1工事費当たり200万円以上であり、」は、「施設費については、1工事費当たり50万円以上であり、」と読み替えて適用すること。