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通達:「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行について

 

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行について

令和5年10月23日職発1023第1号

(各都道府県労働局長宛厚生労働省職業安定局長通知)

 

本日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第131号。以下「改正省令」という。)が公布・施行された(別添1参照)。改正の内容は下記のとおりであるため、貴職におかれては、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全を期されたい。

 

第1 人材サービス総合サイト上での情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況についての情報提供期間の延長【職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「則」という。)第24条の5第4項関係】令和5年6月16日に閣議決定された規制改革実施計画において、職業紹介事業者に対して厚生労働省の「人材サービス総合サイト」上での情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況について、令和5年度中に離職者数の情報提供期間を現行の2年から5年へ延長することとされた。これを踏まえ、有料職業紹介事業者がインターネットを利用して提供しなければならない情報である就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期雇用離職者総数等について、情報提供の期間を2年から5年に延長するもの。また、無料職業紹介事業者についても、同様の措置を講ずるもの。

なお、この情報提供期間の延長により、事業者に離職者数等のデータの再入力を求めることはない。

 

第2 施行期日

改正省令は、公布の日から施行する。

 

別添1<改正官報写し。編注:略>