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「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律」の公布及び施行について(通知)
令和5年3月31日職発0331第60号・開発0331第42号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省人材開発統括官通知)
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第8号。以下「改正法」という。)については、本日公布及び施行されたところである。
駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策については、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。以下「駐留軍法」という。)及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「漁臨法」という。)に基づき実施することとされているところであり、貴職におかれては、下記の改正の趣旨等を十分御了知の上、今後とも、駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策に遺漏なきを期されたい。
記
第1 駐留軍法の一部改正(改正法第1条関係)
我が国をめぐる国際環境等に鑑み、今後とも駐留軍関係離職者の発生が予想されることから、駐留軍関係離職者対策を引き続き実施するため、駐留軍法の有効期限(令和5年5月16日)を5年延長し、令和10年5月16日までとすること。(駐留軍法附則第3項)
第2 漁臨法の一部改正(改正法第2条関係)
我が国をめぐる国際環境に鑑み、今後とも国際協定の締結等に伴う漁業離職者の発生が予想されることから、漁業離職者対策を引き続き実施するため、漁臨法の有効期限(令和5年6月30日)を5年延長し、令和10年6月30日までとすること。(漁臨法附則第2項)