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通達:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について

令和5年3月31日医政発0331第5号健発0331第6号・職発0331第59号

(都道府県知事・各市町村長・特別区長あて厚生労働省医政局・厚生労働省健康局・厚生労働省職業安定局通知)

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第45号。以下「改正省令」という。)が昨日公布され、令和5年4月1日に施行予定である。

その改正の概要は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体等にその周知徹底を図り、その円滑な運用に万全の対応をしていただくようお願いしたい。

なお、改正省令の内容については、別紙を参照されたい。

 

1 へき地以外のワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣に係る特例措置の廃止

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)附則第4項において、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種業務に係る人材確保のための特例措置として、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する業務のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)附則第14条第1項の規定により同法第5条の規定による改正後の予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく予防接種に係る業務については、厚生労働大臣が指定する期日又は期間に限り、当該予防接種を行う病院等について労働者派遣を行うことができることとしている。今般、令和5年4月1日以降について、必ずしも看護師等が確保できない状況ではなくなっていることから、同年3月31日をもって当該特例措置を廃止することとする。

なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定により、同条第2項に規定するへき地に所在するワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣については、令和5年4月1日以降も、引き続き可能である。

2 へき地以外の臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣に係る特例措置の廃止

労働者派遣法施行規則附則第5項において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の2第1項に規定する臨時の医療施設(以下「臨時の医療施設」という。)における看護師等の人材確保のための特例措置として、看護師等が臨時の医療施設において行う保健師助産師看護師法第5条及び第6条に規定する業務のうち、新型コロナウイルス感染症に係る業務については、令和5年3月31日までの間に限り、臨時の医療施設について労働者派遣を行うことができることとしている。今般、令和5年3月31日が到来することから、当該規定を削除するとともに、臨時の医療施設の入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、同年5月7日までは労働者派遣を行うことができることとする経過措置を設ける。

なお、労働者派遣法施行令第2条第1項の規定により、同条第2項に規定するへき地に所在する臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣については、令和5年5月8日以降も、引き続き可能である

 

別紙(改正省令の内容)<編注:略>