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通達:雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について

令和4年9月15日職発0915第2号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定。以下「方針」という。)において、「ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を行い、ハローワーク業務のBPRを推進」することとされたことを踏まえ、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第130号)が本日付け公布されたところである。その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その実施に万全を期されたい。

なお、施行に伴う事務手続等の詳細な取扱いについては、追って通知する。

 

第1 改正の趣旨

方針を踏まえ、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の雇用保険関係手続において、受給資格者証の提出を不要とすることとする見直しを行うため、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)について所要の規定の整備を行うもの。

 

第2 改正の概要

1 失業認定等の雇用保険関係手続において、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行うこと。

(1) 管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。

(2) 受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。

(3) 管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければならないこと。

(4)受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。

(5) 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、(1)から(4)までと同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。

2 その他所要の規定の整備を行うとともに、関係省令の規定の整備を行うこと。

 

第3 施行期日等

公布日:令和4年9月15日

施行期日:令和4年10月1日(一部の規定については、公布日)