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通達:雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件等の制定について

 

雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件等の制定について

令和4年7月22日職発0722第1号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

「雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第233号。以下「自動変更対象額告示」という。)」、「雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第234号)」及び「雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第235号)」が、別添のとおり本日告示されたところであり、本年8月1日から適用されることとなった。

ついては、下記に御留意の上、変更後の基本手当の日額等の運用に当たり遺漏なきよう万全を期されたい。

 

1 自動変更対象額告示の内容及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第18条第3項の適用について

(1) 基本手当の日額の算定に当たって、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額を2,657円以上5,030円未満(注)(現行2,577円以上4,970円未満)に変更するものであること。

(注)100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額については、自動変更対象額告示において2,610円以上5,030円未満と規定しているが、令和4年8月1日以降の賃金日額の下限の額が雇用保険法第18条第3項及び同法施行規則第28条の5の規定により2,657円となるため、2,657円以上5,030円未満となる。

(2) 基本手当の日額の算定に当たって、100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額を、5,030円以上12,380円以下(現行4,970円以上12,240円以下)に変更するものであること。

また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の受給資格者について、基本手当の日額の算定に当たって100分の80から100分の45までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額を、5,030円以上11,120円以下(現行4,970円以上11,000円以下)に変更するものであること。

(3) 基本手当の日額の算定に係る賃金日額の下限の額を、2,657円(注)(現行2,577円)に引き上げるものであること。

(注)賃金日額の下限の額については、自動変更対象額告示において2,610円と規定しているが、令和4年8月1日以降は、雇用保険法第18条第3項及び同法施行規則第28条の5の規定により、2,657円となる。

(4) 基本手当の日額の算定に係る賃金日額の上限の額を、受給資格者の受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、それぞれ次のとおり引き上げるものであること。

イ 60歳以上65歳未満の者  15,950円(現行15,770円)

ロ 45歳以上60歳未満の者  16,710円(現行16,530円)

ハ 30歳以上45歳未満の者  15,190円(現行15,020円)

ニ 30歳未満の者      13,670円(現行13,520円)

(5) 令和4年7月31日以前の日に係る基本手当の日額の算定並びにその高年齢受給資格に係る離職の日が同月31日以前の日である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金及びその特例受給資格に係る離職の日が同月31日以前の日である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例によるものであること。

2 雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件の内容について

自己の労働による収入がある場合の、その収入の基礎となった日数分の基本手当の減額に係る控除額については、雇用保険法第19条第2項の規定に基づき、1,310円(現行1,296円)に変更するものであること。

なお、自己の労働による収入があった日が、令和4年8月1日以後である場合における基本手当の減額については、8月最初の失業の認定に係る全ての失業期間中で変更後の控除額を適用することとし、同日前である場合には、変更前の控除額を適用すること。

3 雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件の内容について

高年齢雇用継続給付を支給することとなる賃金額の限度額については、雇用保険法第61条第7項の規定に基づき、令和4年8月1日以後の支給対象月について、364,595円(現行360,584円)に変更するものであること。