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通達:雇用安定事業の実施等について(通知)

 

雇用安定事業の実施等について(通知)

令和3年3月31日職発0331第25号/雇均発0331第5号/開発0331第6号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、雇用環境・均等局長、人材開発統括官通知)

 

令和3年度本予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金等について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)が本日付けで公布され、令和3年4月1日より施行されることとなった。

当該省令に係る主な内容は、下記第1のとおりであり、また、これに伴う関係通達の改正を下記第2のとおり行い、令和3年4月1日より適用することとするので、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、本件については、参考の本日付け職発0331第28号により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長宛て併せて通知したことを申し添える。

 

第1 雇用関係助成金等の見直し

一 雇用保険法施行規則の一部改正

1 労働移動支援助成金制度の改正

当分の間、早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主のうち、職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行ったものについて、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が当該雇入れの日において四十五歳以上で新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされたものであって、当該雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となったものである場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を追加で支給するものとすること。

2 六十五歳超雇用推進助成金制度の改正

(一) 六十五歳超雇用推進助成金の助成に関し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正を踏まえて、助成金の支給対象とする事業主並びに当該事業主の対象被保険者数の区分及び助成額を見直すこととし、次に掲げる措置を新たに講じた事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとすること。

イ 六十五歳への定年引上げを講じた事業主について、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) 対象被保険者が十人未満の事業主 二十五万円

(ロ) 対象被保険者が十人以上の事業主 三十万円

ロ 六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げを講じた事業主について、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) 対象被保険者が十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、三十万円)

(ロ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあっては、三十五万円)

ハ 七十歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止を講じた事業主について、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) 対象被保険者が十人未満の事業主 百二十万円

(ロ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円

ニ 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入を講じた事業主について、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) 対象被保険者が十人未満の事業主 四十万円(措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあっては、十五万円)

(ロ) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円(措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあっては、二十万円)

ホ 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入を講じた事業主について、次の(イ)及び(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) 対象被保険者が十人未満の事業主 八十万円

(ロ) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円

ヘ 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度の導入を講じた事業主について、その実施に要した費用の全部を負担した場合、措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円(措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の他社継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあっては、五万円)のいずれか低い額

ト 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入を講じた事業主について、その実施に要した費用の全部を負担した場合、措置の実施に要した費用の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額

(二) 六十五歳超雇用推進助成金の雇用管理制度の整備を行う事業主及び無期雇用労働者への転換を行う事業主に対する助成に関し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の規定の遵守を確認する期間を、雇用管理整備計画又は無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日の前日から支給申請を行った日の前日までの間とすること。

3 特定求職者雇用開発助成金制度の改正

障害者初回雇用コース奨励金を廃止すること。

4 トライアル雇用助成金制度の改正

(一) 一般トライアルコース助成金について、青少年の雇用の促進等に関する法律第十五条の認定を受けた事業主が三十五歳未満の者を雇い入れた場合の加算を廃止すること。

(二) 障害者トライアルコース助成金について、対象となる障害者が情報通信技術を活用した勤務を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う場合に、当該障害者を六箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給することとすること。

5 中途採用等支援助成金制度の改正

(一) 中途採用拡大コース奨励金について、計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行った事業主であって、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、当該中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において当該中途採用により雇い入れた人数を上回っているものについては、三十万円を支給するものとすること。

(二) (一)に該当する事業主のうち、中途採用計画に基づき、計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち、雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合については、二十万円を追加で支給するものとすること。

(三) (一)に該当する事業主のうち、生産性要件を満たすものについては、十五万円を追加で支給するものとすること。

6 両立支援等助成金制度の改正

(一) 再雇用者評価処遇コース助成金を廃止すること。

(二) 不妊治療両立支援コース助成金を創設し、イに該当する事業主に対して、ロに定める額を支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主

(イ) その雇用する被保険者であって、不妊治療を受けるもの(以下この(二)において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。

(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)

(ii) 所定外労働の制限の制度

(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度

(v) 所定労働時間の短縮の制度

(vi) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度

(ロ) 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。

(ハ) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。

(ニ) 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、対象被保険者に(イ)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。

ロ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) イに該当する中小企業事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあっては、三十六万円)

(ロ) (イ)の規定による支給を受けた中小企業事業主であって、対象被保険者にイ(イ)(i)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの 対象被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあっては、三十六万円)(一の事業主につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

(三) 介護離職防止支援コース助成金の暫定措置について、対象となる有給休暇の期限を令和三年三月三十一日から令和四年三月三十一日に改めること。

(四) 育児休業等支援コース助成金として、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間におけるイ(イ)又は(ロ)の有給休暇について、イに該当する事業主に対して、ロに定める額を支給するものとすること。

イ 新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組((イ)又は(ロ)の有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主

(イ) その雇用する被保険者が、小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業((ロ)において「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学等している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この(四)において同じ。)を与えるための制度を整備した事業主であって、当該被保険者に対して有給休暇を取得させたもの

(ロ) その雇用する被保険者が、小学校等に就学等している子どもであって、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備した事業主であって、当該被保険者に対して有給休暇を取得させたもの

(i) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと

(ii) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること

(iii) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること

ロ (イ)又は(ロ)の有給休暇を取得した被保険者一人につき五万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)

(五) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について、イに該当する事業主に対して、ロに定める額を支給するものとすること。

イ その雇用する被保険者であって、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この(五)において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和四年一月三十一日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この(五)において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主

ロ 対象被保険者一人につき、二十八万五千円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

7 人材確保等支援助成金制度の改正

(一) 人材確保等支援助成コース助成金に情報通信技術を活用した勤務に係る助成を創設し、イに該当する事業主に対し、ロに掲げる額を支給するものとすること。

イ 次のいずれにも該当する事業主

(イ) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行った事業主であって、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。

(ロ) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このイにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。

(ハ) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。

(ニ) (ハ)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この(一)及び(二)において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。

(ホ) 中小企業事業主であること。

(ヘ) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間((二)において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

ロ イ(ハ)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従って算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)

(二) (一)の人材確保等支援助成コース助成金の情報通信技術を活用した勤務に係る助成に関し、(一)イに該当する事業主が、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次のイ及びロのいずれにも該当する場合に、当該事業主に対し、(一)イ(ハ)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従って算定した額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあっては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとすること。

イ 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における(一)イ(ニ)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。

ロ 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における(一)イ(ニ)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

(三) 人材確保等支援助成コース助成金の介護福祉機器の導入に係る助成、保育事業主及び介護事業主による賃金制度の整備に係る助成、人事評価制度等の整備に係る助成、設備投資に係る助成並びに働き方改革に向けた雇用管理の改善に係る助成については廃止すること。

8 キャリアアップ助成金制度の改正

(一) 正社員化コース助成金について、青少年の雇用の促進等に関する法律第十五条の認定を受けた事業主が転換し、又は雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合の加算を廃止すること。

(二) 正社員化コース助成金について、勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又は雇入れを実施するための制度を整備した場合の加算に加え、短時間正社員への転換又は雇入れを実施するための制度を整備した場合の加算を創設すること。

(三) 健康診断制度コース助成金及び諸手当制度共通化コース助成金を統合し、諸手当制度等共通化コース助成金とすること。

(四) 障害者正社員化コース助成金を創設し、イに該当する事業主に対して、ロに定める額を支給するものとすること。

イ 雇用する障害者のうち対象となる者の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。

(イ) 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行っている事業主であること。

(ロ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。

(ハ) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。

(i) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(ii)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換

(ii) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)

(iii) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換

(ニ) (ハ)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((ホ)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。

(ホ) (ハ)の措置に係る事業所に雇用されていた者であって、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。

(ヘ) (ハ)の措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ロ 次の(イ)及び(ロ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(イ) イ(ハ)(i)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあっては、九十万円)

(ロ) イ(ハ)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあっては、四十五万円)

(五) (四)イ(ハ)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における(四)ロの規定の適用については、ロ(イ)中「六十七万五千円(中小企業事業主にあっては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあっては、百二十万円)」と、ロ(ロ)中「三十三万円(中小企業事業主にあっては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあっては、六十万円)」とすること。

イ 重度身体障害者

ロ 重度知的障害者

ハ 精神障害者

(六) キャリアアップ助成金制度に関する暫定措置の延長

イ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について、令和四年九月三十日まで延長することとすること。ただし、社会保険の被保険者の総数が常時百人を超える社会保険の適用事業所の事業主に対する支給については、令和三年九月三十日までとし、当該事業主が、その雇用する有期契約労働者等の賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が社会保険の被保険者となる場合に限る。)の加算の支給については、令和四年九月三十日までとすること。

ロ 短時間労働者労働時間延長コース助成金の暫定措置について、令和四年九月三十日まで延長すること。

9 障害者雇用安定助成金制度を廃止すること。

10 人材開発支援助成金制度の改正

(一) 特定中高年雇用型訓練に係る助成措置を廃止すること。

(二) 年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を実施した出向元事業主若しくは出向先事業主又は事業主若しくは事業主団体等に対する助成を廃止すること。

(三) 自発的職業能力開発を受けるために必要な百二十日以上の休暇を付与した場合の助成措置について、助成対象となる休暇の日数を百二十日以上から三十日以上に引き下げること。

(四) 青少年の雇用の促進等に関する法律第十五条の認定を受けた事業主に対する助成率を引き上げる取扱いを廃止すること。

(五) 東日本大震災に係る暫定措置を廃止すること。

11 高年齢労働者処遇改善促進助成金制度の創設

(一)に該当する事業主に対して、(二)に定める額を支給するものとすること。

(一) その雇用する高年齢雇用継続給付金の支給を受ける者(以下この(一)において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であって、次のいずれにも該当するものであること。

イ 都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。

ロ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。

ハ ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ニ ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)から起算して二年間に、当該実施日の属する月から六箇月ごとの期間に対象被保険者のうち算定の対象となる労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額((二)において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に当該労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額((二)において「算定対象額」という。)の百分の五に相当する額を超えない事業主であること。

(二) 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額

イ 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に(一)ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあっては五分の四)を乗じて得た額

ロ 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に(一)ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあっては三分の二)を乗じて得た額

12 認定訓練助成事業費補助金制度の改正

(一) 特定被災区域内の事業主等を対象とする暫定措置について、令和四年三月三十一日まで延長すること。

(二) 建設又は介護の事業に係る暫定措置を廃止すること。

(三) 令和元年台風第十九号に係る暫定措置を廃止すること。

二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正

1 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金制度の改正

雇用管理研修等を受けさせた建設労働者に係る研修期間中の賃金について、通常の額以上の額を支払う措置を講じた建設事業主等に対する助成額を、対象者一人につき、一日当たり八千五百五十円(生産性要件に該当する事業主にあっては、一万五百五十円)とすること。

2 建設労働者技能実習コース助成金制度の改正

(一) 技能実習を受けさせた建設労働者に係る実習期間中の賃金について、通常の額以上の額を支払う措置を講じた中小建設事業主に対する助成額を次のとおりとすること。

イ 中小建設事業主(雇用保険の被保険者数が二十人以下のものに限る。)の場合 対象者一人につき、一日当たり八千五百五十円(生産性要件に該当する事業主にあっては、一万五百五十円)

ロ 中小建設事業主(イに規定する中小建設事業主を除く。)の場合 対象者一人につき、一日当たり七千六百円(生産性要件に該当する事業主にあっては、九千三百五十円)

(二) 技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定める場合における特例措置について、令和四年三月三十一日まで延長し、助成額を次のとおりとすること。

イ 中小建設事業主(雇用保険の被保険者数が二十人以下のものに限る。)の場合 対象者一人につき、一日当たり九千四百五円(生産性要件に該当する事業主にあっては、一万千四百五円)

ロ 中小建設事業主(イに規定する中小建設事業主を除く。)の場合 対象者一人につき、一日当たり八千三百六十円(生産性要件に該当する事業主にあっては、一万百十円)

(三) 岩手県、宮城県又は福島県に所在する事業所の中小建設事業主等に対する暫定措置を廃止すること。

三 経過措置

一及び二に関して、必要な経過措置を定めていること。

 

第2 関係通達の改正

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、以下の通達について所要の改正を行う。

○ 「雇用関係助成金支給要領」(平成25年5月16日付け職発0516第19号・能発0516第4号・雇児発0516第9号「雇用安定事業の実施等について」別添1)の一部を別紙1のとおり改正する。

○ 「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書について」(平成25年5月16日付け職発0516第19号・能発0516第4号・雇児発0516第9号「雇用安定事業の実施等について」別添2)の一部を別紙2のとおり改正する。

○ 「トライアル雇用実施要領」(平成26年2月7日付け職発0207第5号「トライアル雇用事業の実施について(改正)」別添)の一部を別紙3のとおり改正する。

○ 「障害者トライアル雇用事業実施要領」(平成26年3月31日付け職発0331第13号・能発0331第5号・雇児発0331第19号「雇用安定事業の実施等について」別添17)の一部を別紙4のとおり改正する。

○ 「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用実施要領」(令和2年2月5日付け職発0205第2号・雇均発0205第1号・開発0202第1号「雇用安定事業の実施等について」別添12)の一部を別紙5のとおり改正する。

○ 「雇用保険給付関係(一般被保険者に対する求職者給付)」(平成22年12月28日付け職発1228第4号「雇用保険業務に関する業務取扱要領」別添3)及び「雇用保険給付関係(教育訓練給付)」(平成22年12月28日付け職発1228第4号「雇用保険業務に関する業務取扱要領」別添7)の一部を別紙6のとおり改正する。なお、改正後の要領及び様式については、それぞれ以下のとおり。

<雇用関係助成金支給要領>

【別添1】雇用関係助成金支給要領(改正関係部分)

<関係様式(改正関係部分)>

【別添2】共通要領関係様式

【別添3】産業雇用安定助成金様式

【別添4】労働移動助成金関係様式

【別添5】中途採用等支援助成金関係様式

【別添6】特定求職者雇用開発助成金関係様式

【別添7】トライアル雇用助成金関係様式

【別添8】地域雇用開発助成金関係様式

【別添9】人材確保等支援助成金関係様式

【別添10】高年齢労働者処遇改善促進助成金関係様式

【別添11】キャリアアップ助成金関係様式

【別添12】両立支援等助成金関係様式

【別添13】人材開発支援助成金関係様式

【別添14】その他(経過措置関係)関係様式

<その他>

【別添15】雇用関係助成金の取扱いに係る同意書について(雇用関係助成金の取扱いに係る同意制度実施要領)

【別添16】雇用関係助成金の取扱いに係る同意書について(雇用関係助成金の取扱いに係る同意制度実施要領)関係様式(改正関係部分)

【別添17】トライアル雇用実施要領

【別添18】トライアル雇用実施要領関係様式(改正関係部分)

【別添19】障害者トライアル雇用事業実施要領

【別添20】障害者トライアル雇用事業実施要領関係様式(改正関係部分)

【別添21】新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用実施要領

【別添22】新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用実施要領関係様式(改正関係部分)

【別添23】雇用保険業務に関する業務取扱要領(改正関係部分)

【別添24】雇用保険業務に関する業務取扱要領関係様式(改正関係様式)