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通達:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について

令和元年12月26日職発1226第3号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第212号。以下「改正令」という。)が別添のとおり、本日公布・施行された。

改正令の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、適切に取り扱われたい。なお、改正令の施行に伴う障害者任免状況通報書の改正については、来年6月1日現在の通報時に間に合うよう、今後行う予定であることを申し添える。

 

第一 改正の背景

昨年、国及び地方公共団体の多くの機関で、対象障害者の不適切な計上及び法定雇用率未達の状態が明らかとなったことを踏まえ、国の行政機関においては、法定雇用率(2.5%)未達成の28府省で、本年末までに合計4,075.5人を採用予定とする計画に基づき障害者雇用に取り組んできたところ。

外務省においても、本年末までに146.0人を採用予定とする計画を立てた上で、雇用の質を確保しながら採用を進め、職域(活動領域)拡大の可能性を追求してきたが、在外勤務の特殊性から、在外公館に勤務する外務公務員も含め一律に雇用義務を果たすことは困難であることが明らかとなった。

 

第二 除外職員制度とその要件の該当性

1 除外職員制度について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第38条第1項の規定で、国及び地方公共団体の雇用率算定に当たり職員に含めない「除外職員」を規定しており、具体的な職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「施行令」という。)第1条の規定に基づき、別表第1で規定している。

除外職員の要件としては、以下のとおり。

① 同種の職種が民間にないこと。

② 国民の生命の保護とともに、公共の秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員であること。

具体的には、法令上特別の権限が与えられ、その権限の行使について危険性が存在することが法令上明らかであるような職員であること。

2 除外職員の要件とその該当性について

今回、追加する在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員については、

・ 国内法令及び条約において、海外における邦人の生命・身体の保護をはじめとする領事業務等を実施する権限が規定されている

・ 緊急事態発生時、全館体制で、国を代表して相手国政府との交渉(強制力の行使(例:邦人の生命・身体を脅かそうとする者の強制的排除)の要請等、在外公館における一時保護等により、邦人保護を実現し、対応いかんにより、邦人の生命・身体に危険が及ぶ

ことから、除外職員の要件に該当することが確認されたもの。

在外公館のうち、政府代表部に勤務する外務公務員は、国際機関関係事務の処理を主たる任務とし、邦人保護等の業務を実態として行っていないことから除外職員に含めないこととした。

 

第三 改正の内容

施行令附則の規定を改正し、令和6年12月31日までの間、別表第1第2号に、在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員を加えることとする。

これは、外務省において、今後5年間(令和6年末までの間)で、在外公館を雇用率の算定基礎に含めても法定雇用率を達成できる雇用数を目指し、個々の障害者である職員の希望、適性、諸外国における生活及び勤務環境等を総合的に勘案しながら、先進国の在外公館を中心に、できる限り多く配置していく方針であることから、令和6年12月31日までの間の措置としたものである。

 

第四 施行期日

改正令は、公布の日から施行することとする。

 

○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について

令和元年12月26日職発1226第4号

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第212号。以下「改正令」という。)が別添のとおり、本日公布・施行された。

改正令の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知願いたい。なお、改正令の施行に伴う障害者任免状況通報書の改正については、来年6月1日現在の通報時に間に合うよう、今後行う予定であることを申し添える。

第一 改正の背景

昨年、国及び地方公共団体の多くの機関で、対象障害者の不適切な計上及び法定雇用率未達の状態が明らかとなったことを踏まえ、国の行政機関においては、法定雇用率(2.5%)未達成の28府省で、本年末までに合計4,075.5人を採用予定とする計画に基づき障害者雇用に取り組んできたところ。

外務省においても、本年末までに146.0人を採用予定とする計画を立てた上で、雇用の質を確保しながら採用を進め、職域(活動領域)拡大の可能性を追求してきたが、在外勤務の特殊性から、在外公館に勤務する外務公務員も含め一律に雇用義務を果たすことは困難であることが明らかとなった。

第二 除外職員制度とその要件の該当性

1 除外職員制度について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第38条第1項の規定で、国及び地方公共団体の雇用率算定に当たり職員に含めない「除外職員」を規定しており、具体的な職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「施行令」という。)第1条の規定に基づき、別表第1で規定している。

除外職員の要件としては、以下のとおり。

① 同種の職種が民間にないこと。

② 国民の生命の保護とともに、公共の秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員であること。

具体的には、法令上特別の権限が与えられ、その権限の行使について危険性が存在することが法令上明らかであるような職員であること。

2 除外職員の要件とその該当性について

今回、追加する在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員については、

・ 国内法令及び条約において、海外における邦人の生命・身体の保護をはじめとする領事業務等を実施する権限が規定されている

・ 緊急事態発生時、全館体制で、国を代表して相手国政府との交渉(強制力の行使(例:邦人の生命・身体を脅かそうとする者の強制的排除)の要請等、在外公館における一時保護等により、邦人保護を実現し、対応いかんにより、邦人の生命・身体に危険が及ぶ

ことから、除外職員の要件に該当することが確認されたもの。

在外公館のうち、政府代表部に勤務する外務公務員は、国際機関関係事務の処理を主たる任務とし、邦人保護等の業務を実態として行っていないことから除外職員に含めないこととした。

第三 改正の内容

施行令附則の規定を改正し、令和6年12月31日までの間、別表第1第2号に、在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員を加えることとする。

これは、外務省において、今後5年間(令和6年末までの間)で、在外公館を雇用率の算定基礎に含めても法定雇用率を達成できる雇用数を目指し、個々の障害者である職員の希望、適性、諸外国における生活及び勤務環境等を総合的に勘案しながら、先進国の在外公館を中心に、できる限り多く配置していく方針であることから、令和6年12月31日までの間の措置としたものである。

第四 施行期日

改正令は、公布の日から施行することとする。

 

○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布及び施行について

令和元年12月26日職発1226第5号

(各府省庁官房長等あて厚生労働省職業安定局長通知)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第21号。以下「改正令」という。)が別添のとおり、本日公布・施行された。

改正令の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知願いたい。なお、改正令の施行に伴う障害者任免状況通報書の改正については、来年6月1日現在の通報時に間に合うよう、今後行う予定であることを申し添える。

第一 改正の背景

昨年、国及び地方公共団体の多くの機関で、対象障害者の不適切な計上及び法定雇用率未達の状態が明らかとなったことを踏まえ、国の行政機関においては、法定雇用率(2.5%)未達成の28府省で、本年末までに合計4,075.5人を採用予定とする計画に基づき障害者雇用に取り組んできたところ。

外務省においても、本年末までに146.0人を採用予定とする計画を立てた上で、雇用の質を確保しながら採用を進め、職域(活動領域)拡大の可能性を追求してきたが、在外勤務の特殊性から、在外公館に勤務する外務公務員も含め一律に雇用義務を果たすことは困難であることが明らかとなった。

第二 除外職員制度とその要件の該当性

1 除外職員制度について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第38条第1項の規定で、国及び地方公共団体の雇用率算定に当たり職員に含めない「除外職員」を規定しており、具体的な職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「施行令」という。)第1条の規定に基づき、別表第1で規定している。

除外職員の要件としては、以下のとおり。

① 同種の職種が民間にないこと。

② 国民の生命の保護とともに、公共の秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員であること。

具体的には、法令上特別の権限が与えられ、その権限の行使について危険性が存在することが法令上明らかであるような職員であること。

2 除外職員の要件とその該当性について

今回、追加する在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員については、

・ 国内法令及び条約において、海外における邦人の生命・身体の保護をはじめとする領事業務等を実施する権限が規定されている

・ 緊急事態発生時、全館体制で、国を代表して相手国政府との交渉(強制力の行使(例:邦人の生命・身体を脅かそうとする者の強制的排除)の要請等、在外公館における一時保護等により、邦人保護を実現し、対応いかんにより、邦人の生命・身体に危険が及ぶ

ことから、除外職員の要件に該当することが確認されたもの。

在外公館のうち、政府代表部に勤務する外務公務員は、国際機関関係事務の処理を主たる任務とし、邦人保護等の業務を実態として行っていないことから除外職員に含めないこととした。

第三 改正の内容

施行令附則の規定を改正し、令和6年12月31日までの間、別表第1第2号に、在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員を加えることとする。

これは、外務省において、今後5年間(令和6年末までの間)で、在外公館を雇用率の算定基礎に含めても法定雇用率を達成できる雇用数を目指し、個々の障害者である職員の希望、適性、諸外国における生活及び勤務環境等を総合的に勘案しながら、先進国の在外公館を中心に、できる限り多く配置していく方針であることから、令和6年12月31日までの間の措置としたものである。

第四 施行期日

改正令は、公布の日から施行することとする。