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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正等について
令和元年9月19日職発0919第14号
(都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第47号)、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第121号)及び外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第120号)が本日付けで公布され、令和2年3月1日より施行されることとなった。
改正の趣旨は下記第1のとおりであり、改正の主な内容は、下記第2のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。また、本取扱いについては、厚生労働省ホームページにおいてリーフレット等を用いて周知する予定であるが、都道府県労働局及び公共職業安定所におかれても適切に周知いただきたい。
記
第1 改正の趣旨
今般、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月25日関係閣僚会議決定)において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を加える等所要の改正を行うものである。
第2 改正の内容
1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正について
(1) 届出事項について(第10条第1項関係)
事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととすること。
(2) 届出事項の確認方法について(第11条関係)
(1)の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととすること。
(3) その他
様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行うこと。
2 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部改正について
(1) 通知事項について
外国人雇用状況通知書に規定する事項に在留カードの番号を加え、国又は地方公共団体の任命権者は、外国人雇用状況の通知において、中長期在留者については在留カードの番号を通知しなければならないこととすること。
(2) 在留カードの番号の確認方法について
(1)の在留カードの番号の通知に当たって、国又は地方公共団体の任命権者は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととすること。
(3) その他
その他所要の改正を行う。
3 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正について
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則において、事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととすることから、当該内容を外国人雇用管理指針に反映させること。
別添
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令【概要】
[1.概要]
○ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第28条第1項において、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。
○ 今般、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月25日関係閣僚会議決定)において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を加える等所要の改正を行うこととする。
[2.改正の内容]
(1) 届出事項について(第10条第1項関係)
事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととする。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3において、出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、在留カードを交付することとされている。
(2) 届出事項の確認方法について(第11条関係)
(1)の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
(3) その他
様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行う。
[3.根拠法令]
法第28条第1項
[4.施行期日等]
公布日:令和元年9月19日
施行期日:令和2年3月1日
別添<編注:略>
別添
厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件【概要】
[1.概要]
○ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第28条第3項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和41年政令第262号)第5条において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働大臣が定める様式(外国人雇用状況通知書)に規定する事項(その者の氏名、在留資格、在留期間等)を厚生労働大臣に通知しなければならないこととされている。
○ 今般、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月25日関係閣僚会議決定)において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況通知書に規定する事項に在留カードの番号を加える等所要の改正を行うこととする。
[2.改正の内容]
(1) 通知事項について
外国人雇用状況通知書に規定する事項に在留カードの番号を加え、国又は地方公共団体の任命権者は、外国人雇用状況の通知において、中長期在留者については在留カードの番号を通知しなければならないこととする。
※ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3において、出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、在留カードを交付することとされている。
(2) 在留カードの番号の確認方法について
(1)の在留カードの番号の通知に当たって、国又は地方公共団体の任命権者は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
(3) その他
その他所要の改正を行う。
[3.根拠法令]
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第5条
[4.適用期日等]
告示日:令和元年9月19日
適用期日:令和2年3月1日
別添<編注:略>
別添
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件【概要】
[1.概要]
○ 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示第276号。以下「外国人雇用管理指針」という。)は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第7条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものである。
○ 今般、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「労働施策総合推進法施行規則」という。)を改正し、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を加えることとしたことから、外国人雇用管理指針に当該改正内容を反映させるため、所要の規定の整備を行う。
[2.改正の内容]
労働施策総合推進法施行規則において、事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととすることから、当該内容を外国人雇用管理指針に反映させる。
[3.根拠法令]
法第8条
[4.適用期日等]
告示日:令和元年9月19日
適用期日:令和2年3月1日
別添<編注:略>