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通達:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

令和元年7月31日職発0731第5号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第29号)が令和元年7月31日付けで公布され、同日より施行されることとなった。

当該省令に係る主な内容は、下記のとおりであり、その実施におかれては、遺漏なきを期されたい。

令和元年8月1日から令和2年7月31日までの間における就職促進手当の算定における自動変更対象額等の変更において、毎月勤労統計調査の再集計値又は再集計値と同様の統計的手法に基づき算出された値を用いること。