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「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の制定について〔職業安定法〕
平成30年12月19日職需発1219第2号
(各道府県労働局(愛知及び大阪労働局を除く)職業安定部長・東京、愛知及び大阪各労働局需給調整事業部長あて厚生労働省職業安定局需給調整事業課長通知)
「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第145号)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」(平成30年厚生労働省告示第417号)が本日公布又は告示され、平成31年4月1日より施行又は適用されることとなった。
改正の主な内容は下記のとおりであるので、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全を期されたい。
なお、要領の改正については施行の日までに通知するため、そちらについてもご留意頂きたい。
記
1 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「安定則」という。)の一部改正
職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の3第1項、第2項及び第3項に基づく労働条件等の明示の方法並びに職業安定法第29条の4及び第32条の13に基づく特定地方公共団体及び有料職業紹介事業者等による取扱職種の範囲等の明示等の方法について、書面被交付者が希望する場合にファクシミリの送信及びSNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすること。【安定則第4条の2第4項、第17条の7第2項及び第24条の5第2項関係】
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号。以下「派遣則」という。)の一部改正
(1) 過半数代表者の選出要件等
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第40条の2第4項の過半数代表者の選出要件に派遣先の意向に基づき選出された者でないことを加えることとすること。【派遣則第33条の3第2項関係】
また、派遣先は、当該過半数代表者が派遣先の事業所単位の派遣可能期間の延長に係る意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないこととすること。【派遣則第33条の3第5項関係】
(2) 紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合等における派遣元事業主への理由の明示の方法であって労働者派遣契約に記載するもの等
① 次に掲げる方法について、SNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすること。
・ 紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合における派遣元事業主への理由の明示の方法であって労働者派遣契約に記載するもの【派遣則第22条の2第1号関係】
・ 海外の派遣先が講ずべき措置に関する派遣元事業主から派遣先への明示の方法【派遣則第23条関係】
・ 労働者派遣契約の締結に当たっての抵触日(労働者派遣法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日をいう。以下同じ。)の通知及び派遣先の事業所単位の派遣可能期間を延長したときの抵触日の通知の方法【派遣則第24条の2及び第33条の6関係】
・ 派遣元事業主から派遣労働者として雇用しようとする労働者への賃金の額の見込み等の説明の方法【派遣則第25条の6関係】
・ 派遣元事業主から派遣労働者への労働者派遣に関する料金の額の明示の方法【派遣則第26条の3第1項関係】
・ 派遣元事業主から派遣先への派遣労働者の氏名等の通知の方法【派遣則第27条第2項、第3項及び第5項関係】
・ 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止に抵触することとなる場合における派遣先から派遣元事業主へのその旨の通知の方法【派遣則第33条の10第2項関係】
・ 派遣先から派遣元事業主への派遣就業をした日等の通知の方法【派遣則第38条関係】
② 次に掲げる方法について、派遣労働者が希望する場合にSNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすること。
・ 派遣元事業主が労働者派遣をしようとするときに、派遣労働者に対して行う就業条件等の明示の方法【派遣則第26条第1項関係】
3 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号。以下「派遣元指針」という。)の一部改正
紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合における派遣先から派遣元事業主への理由の明示の方法及び派遣元事業主から派遣労働者への理由の明示の方法について、SNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。また、派遣元事業主から派遣労働者への理由の明示の方法にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)を認めることとすること。【派遣元指針第2の13の(2)関係】
4 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号。以下「派遣先指針」という。)の一部改正
紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合における派遣先から派遣元事業主への理由の明示の方法について、SNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすること。【派遣先指針第2の18の(2)関係】