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通達:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令の施行について

平成30年8月30日医総発0830第1号・職需発0830第1号

(各都道府県医政関係担当課長あて厚生労働省医政局総務課長・職業安定局需給調整事業課長通知)

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「派遣令」という。)第2条第1項により、病院等における医業について労働者派遣事業を行うことは原則として禁止されておりますが、医業に係る派遣労働者の就業場所が派遣令第2条第1項に規定する「へき地」にある場合には、労働者派遣事業を行うことが認められております。「へき地」については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号。以下「へき地省令」という。)で定められているところです。

今般、人口変動等に伴い、「へき地」に該当する市町村の変更を反映するため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第110号。以下「平成30年改正省令」という。)により、別添<編注:略>のとおり、へき地省令の一部を改正することとしました。

平成30年改正省令については、本日公布され、平成30年8月31日より施行されることとなりますので、制度の趣旨を御了知いただくとともに、貴管内の医療機関や関係団体等への周知をお願いいたします。

照会先:

職業安定局需給調整事業課

需給調整係 森

03―5253―1111(内線5745)

 

[別添]<編注:略>