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通達:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正について

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正について

平成30年3月22日職発0322第5号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第55号。以下「整備政令」という。)については、別添1<編注:略>のとおり本日公布され、平成30年4月1日から施行される。

整備政令により、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「令」という。)の一部が改正されることとなるが、その概要については下記のとおりであるので、貴職におかれては下記の内容を十分理解の上、関係者への周知等その施行に遺漏なきようにされたい。

なお、令の改正を含む整備政令の主な内容については、関係局長から各都道府県知事宛に、本日付けで別添2のとおり通知している。各都道府県の関係部局の担当者等より、労働者派遣制度の詳細等について照会があった場合は、適宜ご対応をお願いする。

 

労働者派遣事業を行うことができない業務として令第2条第1項に定める医療関連業務の範囲については、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、同法第2条第1項に規定する助産所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる医業等としている。

今般、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)の施行に伴い、新たな介護保険施設である介護医療院が創設されることから、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院において行われる以下に掲げる業務についても、労働者派遣事業を禁止するものとすること。

○ 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業

○ 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条に規定する歯科医業

○ 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務

○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含む。)

○ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る。)

○ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務

○ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務

○ 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する業務

 

別添1 [平成30年政令第55号整備政令]<編注:略>


別添2

○「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令」の公布について

平成30年3月22日医政発0322第14号・職発0322第4号・社援発0322第10号・老発0322第7号

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省医政局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第55号。以下「整備政令」という。)及び介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号。以下「整備省令」という。)については、本日公布され、平成30年4月1日より施行することとしています。

整備政令及び整備省令の主な内容は下記の通りですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。

第一 整備政令の概要

1 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正

(1) 介護医療院関係

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号。以下「地域包括ケア強化法」という。)において創設された、長期療養のための医療と介護を提供する介護保険施設である「介護医療院」について、施行に向けた所要の措置を行うものとすること。

ア 欠格事由・取消事由関係

① 介護医療院の許可の欠格事由のうち、「国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの」(介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第3項第5号及び第108条第4項)を定めるものとすること。(介護保険法施行令第35条の2改正関係)

② 介護医療院の許可の欠格事由のうち、「労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの」(介護保険法第107条第3項第6号及び第108条第4項)を定めるものとすること。(介護保険法施行令第35条の3改正関係)

③ 介護医療院の許可の欠格事由のうち、「事業所を管理する者その他の政令で定める使用人」(介護保険法第107条第3項第14号及び第108条第4項)を定めるものとすること。(介護保険法施行令第35条の4改正関係)

④ 介護医療院の許可の取消事由のうち、「国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの」(介護保険法第114条の6第1項第9号)を定めるものとすること。(介護保険法施行令第35条の5改正関係)

イ 医療法の読替え等関係

① 介護医療院について、医療法(昭和23年法律第205号)の所要の規定を準用(介護保険法第114条の8)する際の技術的読替えを定めるものとすること。(介護保険法施行令第37条の2関係)

② 介護医療院と医療法上の「病院」又は「診療所」との関係性の整理について、「健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定」、「政令で定める法令の規定」及び「政令で定めるもの」(介護保険法第115条第1項)を定めるものとすること。(介護保険法施行令第37条改正関係)

(2) 共生型サービス関係

訪問介護を行う者に、居宅介護又は重度訪問介護の提供に当たる者を追加することとすること。(介護保険法施行令第3条等改正関係)

(3) 介護保険法第122条の3の規定に基づく交付金関係

保険料収納必要額を算定する際の「介護保険事業に要する費用のための収入」から、介護保険法第122条の3の規定に基づく交付金による収入を除くものとすること。(介護保険法施行令第38条第3項第2号改正関係)

(4) 住所地特例関係

地域包括ケア強化法により、介護保険適用除外施設から退所して、住所地特例対象施設に入所した者については、介護保険適用除外施設の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう、保険者となる市町村の決定方法を見直したところであり、これに伴う技術的読替えは政令で行うこととされているため、所要の読替規定を設けることとすること。(介護保険法施行令第52条の2関係)

2 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「介護保険算定政令」という。)(平成10年政令第413号)の一部改正

介護保険法第122条の3の規定に基づく交付金について、市町村の自立支援・重度化防止等の取組や都道府県の市町村支援の取組の状況に応じて交付するものとすること。(介護保険算定政令第1条の4関係)

3 介護療養型医療施設の経過措置の有効期限の延長等関係

介護療養型医療施設に係るなおその効力を有するものとされた介護保険法等の有効期限の延長・病床転換助成事業の期限延長等に伴い、この期限を引用している以下の政令の条項の期日について平成36年3月31日に延長する手当て等を行うものとすること。

○ 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)附則第4条(病床転換支援金等の経過措置についての規定)

○ 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第34条(病床転換支援金等の経過措置についての規定)

○ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第52条の7(病床転換支援金等の経過措置についての規定)

○ 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成23年政令第375号)附則第2条(介護療養型医療施設に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部改正に伴う経過措置についての規定)

○ 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)

・ 附則第1条の3第1項及び第2項(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例についての規定)

・ 附則第5条第1項及び第2項(病床転換支援金等を納付する都道府県内の市町村の保険料賦課基準の特例についての規定)

○ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)

・ 附則第13条(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例についての規定)

・ 附則第14条第1項及び第2項(病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例についての規定)等

○ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)第27条から第29条まで(介護療養型医療施設に入所していた者に係る住所地特例についての規定)

4 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の一部改正

共生型サービスの創設に伴う所要の改正及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の17第5項の読替を行い、児童相談所設置市が処理する場合は、指定居宅サービス等の廃止等の届出を共生型障害児通所支援事業の廃止等の届出とみなすこととすること。(児童福祉法施行令第45条の3第8項等改正関係)

5 医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部改正

医療法人の設立の目的に介護医療院を追加したことに伴い、社会医療法人の認定を取り消された医療法人が作成する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の認定の取消事由に、介護医療院に関する事項を追加するものとすること。(医療法施行令第5条の5の6第1項第5号及び第6号改正関係)

6 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)の一部改正

(1) 社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業として政令で定める事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第26条第1項)として、介護医療院を経営する事業を追加するものとすること。(社会福祉法施行令第13条第3号改正関係)

(2) 社会福祉法の社会福祉事業等従事者の確保の促進の規定の対象となる、政令で定める社会福祉を目的とする事業(社会福祉法第89条第1項)として、介護医療院を経営する事業を追加するものとすること。(社会福祉法施行令第23条の2第2号改正関係)

7 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)の一部改正

有料老人ホームの事業停止命令事由となる「老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの」(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第14項)を定めるものとすること。(老人福祉法施行令第12条関係)

8 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「高確法算定政令」という。)の一部改正

(1) 病床転換助成事業の事業期限である「政令で定める日」(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)附則第2条)を平成30年3月31日から平成36年3月31日に延長するものとすること。(高確法算定政令附則第5条改正関係)

(2) 支払基金が国庫納付等を行う額を計算する対象期間の最終年度である「政令で定める年度」(高確法附則第9条の2第1項)を平成35年度と定めるものとすること。(高確法算定政令附則第8条の2関係)

(3) 支払基金が国庫に納付する際の手続き並びに都道府県及び各保険者に交付する際の手続きにあたる「政令で定めるところ」(高確法附則第9条の2第1項)について定めるものとすること。(高確法算定政令附則第8条の3関係、附則第8条の4関係及び附則第8条の5関係)

9 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部改正

(1) 地域包括ケア強化法による児童福祉法改正に伴う規定の整理関係

地域包括ケア強化法による児童福祉法の改正に伴う所要の規定の整理を行うものとすること。(地方自治法施行令第174条の26改正関係)

(2) 介護医療院創設関係

ア 介護保険法第107条第1項の規定による介護医療院の開設許可について、大都市特例により指定都市が行う場合の読替規定を整備し、指定都市の市長は、介護医療院の開設を許可しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならないこととすること。(地方自治法施行令第174条の31の4第1項改正関係)

イ 介護保険法第114条第1項の規定による都道府県知事による介護医療院の設置者等に係る連絡調整又は援助に関する事務について、大都市特例により指定都市が処理する介護保険に関する事務から除くものとすること。(地方自治法施行令第174条の31の4第1項改正関係)

ウ 介護保険法第114条の7第1項の規定による介護医療院に係る公示について、大都市特例により指定都市が行う場合の読替規定を整備し、指定都市は公示と併せ都道府県知事への届出を行わなければならないこと等とすること。(地方自治法施行令第174条の31の4第3項改正関係)

エ 大都市特例により中核市が事務を処理する場合についても、上記アからウまでと同様の改正を行うものとすること。(地方自治法施行令第174条の49の11の2改正関係)

(3) 市町村の指定への関与関係

ア 介護保険法第70条第8項の規定による市町村から都道府県知事への意見の申出及び同条第9項の規定による居宅サービス等の指定に関する市町村からの意見を踏まえた都道府県知事による条件の付加について、大都市特例により指定都市が処理する場合は、適用しないこととすること。(地方自治法施行令第174条の31の4第2項改正関係)

イ 介護保険法第70条第7項の規定について所要の読替えを行い、大都市特例により指定都市が処理する場合は、居宅サービス等の指定に関し、指定都市の長が必要な条件を付加することができるものとすること。(地方自治法施行令第174条の31の4第3項改正関係)

(4) 共生型サービス関係

ア 児童福祉法第21条の5の17第5項の規定についての読替規定を整備し、大都市特例により指定都市が共生型サービス事業に係る事務を処理する場合は、指定居宅サービス事業等の廃止等の届出を共生型障害児通所支援事業の廃止等の届出とみなすこととすること。(地方自治法施行令第174条の26第7項改正関係)

イ 介護保険法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定についての読替規定を整備し、大都市特例により指定都市が共生型サービス事業に係る事務を処理する場合は、指定障害福祉サービス事業の廃止等の届出を共生型地域密着型サービス事業の廃止等の届出とみなすこととすること。(地方自治法施行令第174条の31の4第3項改正関係)

ウ 介護保険法第72条の2第5項、第78条の2の2第5項、第115条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定について読替規定を整備し、大都市特例により中核市が共生型サービス事業に係る事務を処理する場合は、指定障害福祉サービス事業の廃止等の届出を共生型居宅サービス等事業の廃止等の届出とみなすこと、指定通所支援の廃止等を行う場合にはその1月前に中核市の市長に届け出ることで共生型居宅サービス事業等の廃止等の届出とみなすこととすること。(地方自治法施行令第174条の49の11の2第3項改正関係)

エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第41条の2第5項の規定について読替規定を整備し、大都市特例により共生型サービス事業に係る事務を指定都市が処理する場合は、指定居宅サービス事業等の廃止等の届出を共生型障害福祉サービス事業の廃止等の届出とみなすこととすること。(地方自治法施行令第174条の32第3項改正関係)

オ 障害者総合支援法第41条の2第4項及び第5項の規定についての読替規定を整備し、大都市特例により共生型サービス事業に係る事務を中核市が処理する場合は、指定居宅サービス事業等の廃止等の届出を共生型障害福祉サービス事業の廃止等の届出とみなすこと、指定通所支援の廃止等を行うときはその1月前に中核市の市長に届け出ることで共生型障害福祉サービス事業の廃止等の届出とみなすこととすること。(地方自治法施行令第174条の49の12第3項改正関係)

10 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の一部改正

介護保険法第122条の3の規定に基づく交付金について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受けることとすること。

11 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)の一部改正

介護医療院において行われる以下に掲げる業務についても、労働者派遣事業を禁止するものとすること。(労働者派遣施行令第2条第1項改正関係)

○ 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業

○ 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条に規定する歯科医業

○ 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務

○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含む。)

○ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る。)

○ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務

○ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務

○ 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する業務

12 その他所要の改正

その他の関係政令について、所要の規定の整備を行うものとすること。

13 附則関係

医療法人の新設分割又は新設合併(新設分割設立医療法人又は新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で介護医療院に係る事項を定めるものに限る。)に関する準備行為、地域医療連携推進法人の認定(介護医療院を開設する法人を参加法人とするものに限る。)並びに地域医療連携推進法人による介護医療院の開設の確認に関する準備行為を定めるものとすること。

第二 整備省令の概要

1 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の一部改正

(1) 居宅療養管理指導関係

保健師、看護師及び准看護師が行う居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導について、社会保障審議会介護給付費分科会の議論を踏まえ、関係規定を削除するとともに、平成30年9月30日までの間、引き続き実施を可能とする旨の経過措置を設けるものとすること。(施行規則第9条等関係)

(2) 介護医療院関係

地域包括ケア強化法の改正により創設された介護医療院について、

ア 訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを行うことができることとすること。(施行規則第12条、第14条等関係)

イ 介護医療院に入所し、サービスの提供を受けることができる者について、療養病床の在り方等に関する特別部会の議論を踏まえ、2類型に分けて規定することとすること。(施行規則第21条関係)

ウ 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、施行規則第21条に規定する要介護者に限り支給するものとすること。(施行規則第81条関係)

エ 都道府県知事が、介護医療院の開設許可を与えた際等に、介護保険法第114条の7の規定に基づき公示しなければならない事項を定めるものとすること。(施行規則第114条の2の3関係)

オ 介護医療院の開設許可、変更及び更新の申請に際して、申請書又は書類に記載しなければならない事項について規定するものとすること。(施行規則第138条関係)

カ 5年以内に介護医療院の開設許可の取消を受けた者からの介護医療院の開設許可申請に対し、都道府県知事が開設許可を与えることができる場合について定めるものとすること。(施行規則第139条関係)

キ 都道府県知事又は市町村長から検査を受けた日から当該検査に伴う聴聞を受ける日(検査結果に基づく許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かを決定することが見込まれる日として、都道府県知事が当該検査を行った日から10日以内に通知した日)までの間に廃止の届出をし、当該届出から5年が経過していない者からの介護医療院の開設許可申請に対し、都道府県知事が開設許可を与えないことができるとしている規定について、当該都道府県知事の通知に係る手続について定めるものとすること。(施行規則第140条関係)

ク 都道府県知事が介護医療院の開設許可をしようとする際に、介護保険法第107条第6項の規定に基づき市町村長に通知する事項を定めるものとすること。(施行規則第140条の2関係)

ケ 介護医療院の開設者が、当該介護医療院の住所等を変更、廃止又は休止する際は、その介護医療院を管轄する都道府県知事に届け出なければならないことすること。(施行規則第140条の2の2関係)

コ 介護保険法第114条の8による医療法第15条第3項の準用について、介護医療院の開設者が都道府県知事に届け出る場合及び手続を定めるものとすること。(施行規則第140条の2の4関係)

サ その他、既存サービス等に係る関係規定に介護医療院に係る内容を追加するものとすること。

(3) 要介護認定等関係

社会保障審議会介護保険部会での議論を踏まえ、保険者の事務負担軽減の観点から、更新認定有効期間の上限を36か月に延長することを可能とすること。(施行規則第38条等関係)

(4) 生活援助従事者研修課程関係

介護保険法施行令第3条第1項第1号に規定する介護員養成研修の課程として、新たに「生活援助従事者研修課程」を追加するものとすること。(施行規則第22条の23及び第22条の27関係)

(5) 居宅サービス等の指定に係る市町村長の関与関係

ア 市町村長による通知の求め及び意見の申出の方法

地域包括ケア強化法において、居宅サービス等の指定に係る市町村長の関与の仕組みを設けたことに伴い、市町村長から都道府県知事に対する通知の求め及び意見の申出の方法等を定めるものとすること。(施行規則第126条の7の2、第126条の7の3、第140条の17の3及び第140条の17の4関係)

イ 指定申請時の提出書類の記載項目の追加

市町村長が意見の申出を行うにあたっては、指定を行おうとする事業者による事業の規模を把握する必要があることから、訪問系サービス等の指定申請の書類の記載すべき事項に、「利用者の推定数」を追加するものとすること。(施行規則第115条から第118条まで関係)

ウ 市町村協議制の対象サービスの拡大

法第70条第10項の規定による市町村協議制の対象となる居宅サービスに、短期入所生活介護を追加するものとすること。(施行規則第126条の10関係)

エ 地域密着型通所介護の指定に係る指定拒否事由の創設

地域包括ケア強化法において、都道府県知事等は、通所介護等と同様に、地域密着型通所介護についても、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及促進の観点から指定の拒否をすることができることとしたことを踏まえ、指定拒否を行うことができる場合を定める等、所要の規定を整備するものとすること。(施行規則第131条の11の2から第131条の11の6まで関係)

(6) 保険医療機関の指定の特例関係

社会保障審議会介護給付費分科会の議論を踏まえ、療養病床を有する病院又は診療所については、短期入所療養介護の基準を全て満たしていることから、当該サービスの指定があったものとみなすこととすること。(施行規則第127条関係)

(7) 共生型サービス関係

ア 指定申請に係る提出書類の省略

地域包括ケア強化法において設けられた、居宅サービス等に係る「共生型サービス事業者」の指定の申請にあたり、提出書類に記載する事項を、障害児通所支援又は障害福祉サービスの事業者の指定申請にあたり提出しているときは、当該事項の提出を省略することができること等とすること。(施行規則第114条、第119条、第121条、第131条の3の2及び第140条の10関係)

イ 共生型サービスの種類

共生型居宅サービス事業者等の指定の特例について、その対象となる居宅サービス等を定めるものとすること。(施行規則第130条の2から第130条の4まで、第131条の11の7、第131条の11の8及び第140条の17の5関係)

ウ 指定に係る別段の申出

居宅サービス等の事業者の指定を受けようとする者が、共生型の特例によらない通常の指定を受けることを希望する場合の「別段の申出」の方法を定めるものとすること。(施行規則第130条の5、第131条の11の9、第140条の17の6及び第140条の28の2関係)

エ 事業の休廃止

地域包括ケア強化法において、共生型地域密着型サービス事業者又は共生型地域密着型介護予防サービス事業者が、指定通所支援又は指定障害福祉サービスの事業の廃止又は休止をしようとするときは、共生型サービス事業者の指定を行った市町村長にその旨を届け出ることとしており、当該届出の内容等を定めるものとすること。(施行規則第131条の11の10及び第140条の28の3関係)

(8) 看護小規模多機能型居宅介護の開設者関係

社会保障審議会介護給付費分科会の議論を踏まえ、現行、看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには、法人であることが必要だが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとすること。(施行規則第131条の10の2関係)

(9) 居宅介護支援事業者の指定権限の移譲関係

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)により、指定居宅介護支援事業者の指定権限を都道府県知事から市町村長に移譲することとされたことに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。(施行規則第132条及び第133条関係)

(10) 第一号事業の基準関係

医療介護総合確保推進法により市町村事業に移行することとされた旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護の事業について、移行に係る経過措置の期間が平成30年3月31日に終了することに伴い、当該市町村事業(第一号事業)の基準の規定について、所要の改正を行うものとすること。(施行規則第140条の63の6関係)

(11) 包括的支援事業の実施方針関係

介護保険法第115条の46第1項に規定する市町村の事業(包括的支援事業)の実施を委託する場合に、市町村から委託先に対して示すこととしている包括的支援事業の実施方針の内容について、地域における連携・協働体制づくり等の環境整備の観点から改正を行うものとすること。(施行規則第140条の67の2関係)

(12) 地域ケア会議の検討事項関係

地域包括ケア強化法において、地域ケア会議は「厚生労働省令で定めるところにより」検討を行うとしたことに伴い、地域ケア会議の検討事項を定めるものとすること。(施行規則第140条の72の2関係)

(13) 都道府県による市町村支援事業関係

介護保険法第120条の2に規定されている、都道府県による、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付費に要する費用の適正化等に向けた保険者の取組を支援する事業として、研修の実施等を定めるものとすること。(施行規則第140条の72の6関係)

(14) 住所地特例関係

地域包括ケア強化法により、介護保険適用除外施設から退所して、住所地特例対象施設に入所した者については、介護保険適用除外施設の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう、保険者となる市町村の決定方法を見直したことに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。(施行規則第170条の2及び第170条の3関係)

2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の一部改正

(1) 共生型サービス関係

ア 指定申請に係る提出書類の省略

地域包括ケア強化法において設けられた、「共生型障害児通所支援事業者」の指定の申請にあたり、提出書類に記載する事項を、居宅サービス等又は障害福祉サービスの事業者の指定申請にあたり提出しているときは、当該事項の提出を省略することができること等を定めるものとすること。(児童福祉法施行規則第18条の27及び第18条の29関係)

イ 共生型サービスの種類

共生型障害児通所支援事業者の指定の特例について、その対象となる障害児通所支援等を定めるものとすること。(児童福祉法施行規則第18条の35の2から第18条の35の6まで関係)

ウ 指定に係る別段の申出

障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者が、共生型の特例によらない通常の指定を受けることを希望する場合の「別段の申出」の方法を定めるものとすること。(児童福祉法施行規則第18条の35の7関係)

エ 事業の休廃止

地域包括ケア強化法において、共生型障害児通所支援事業者が、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止又は休止をしようとするときは、共生型障害児通所支援事業者の指定を行った都道府県知事にその旨を届け出ることとしており、当該届出の内容等を定めるものとすること。(児童福祉法施行規則第18条の35の8関係)

(2) 大都市特例に関する読替え

今般の改正により児童福祉法施行規則に追加された都道府県が行うこととされている事務を規定する条項について、必要な読替えを追加するものとすること。(児童福祉法施行規則第50条の2関係)

3 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の一部改正

(1) 転換病床に係る経過措置の延長等

(2) 療養病床等に係る経過措置の延長等

(3) 医師の宿直義務の例外規定の改正

(4) 既存病床数及び申請病床数の補正

上記(1)~(4)については別添(「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について」(平成30年3月22日付医政発0322第13号厚生労働省医政局長通知))を参照されたい。

4 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)の一部改正

地域包括ケア強化法による老人福祉法第29条の改正により規定した有料老人ホームの事業運営に係る情報の公表について、有料老人ホームの設置者による報告及び都道府県知事による公表の方法を定めるものとすること。(老人福祉法施行規則第21条の2から第21条の5まで関係)

5 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年厚生労働省令第140号)の一部改正

地域包括ケア強化法による高確法の改正により、病床転換助成事業の助成対象となる転換先施設に、新たに介護医療院を追加したことを受けて、転換先施設を定める規定を改正するものとすること。(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第21条関係)

6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)の一部改正

(1) 介護医療院の創設関係

障害者総合支援法第5条第3項に規定に基づく重度訪問介護の提供場所に介護医療院を追加するものとすること。(障害者総合支援法施行規則第1条の4の2関係)

(2) 共生型サービス関係

ア 指定申請に係る提出書類の省略

地域包括ケア強化法において設けられた、「共生型障害福祉サービス事業者」の指定の申請にあたり、提出書類に記載する事項を、居宅サービス等又は障害児通所支援の事業者の指定申請にあたり提出しているときは、当該事項の提出を省略することができること等を定めるものとすること。(障害者総合支援法施行規則第34条の7、第34条の9、第34条の11、第34条の14及び第34条の15関係)

イ 共生型サービスの種類

共生型障害福祉サービス事業者の指定の特例について、その対象となる障害福祉サービスを定めるものとすること。(障害者総合支援法施行規則第34条の26の2から第34条の26の7まで関係)

ウ 指定に係る別段の申出

障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者が、共生型の特例によらない通常の指定を受けることを希望する場合の「別段の申出」の方法を定めるものとすること。(障害者総合支援法施行規則第34条の26の8関係)

エ 事業の休廃止

地域包括ケア強化法において、共生型障害福祉サービス事業者が、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止又は休止をしようとするときは、共生型障害福祉サービス事業者の指定を行った都道府県知事にその旨を届け出ることとしており、当該届出の内容等を定めるものとすること。(障害者総合支援法施行規則第34条の26の9関係)

(3) 大都市特例に関する読替え

今般の改正により障害者総合支援法施行規則に追加された都道府県が行うこととされている事務を規定する条項について、必要な読替えを追加するものとすること。(障害者総合支援法施行規則施行規則第70条及び第71条関係)

7 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の一部改正

地域包括ケア強化法により生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する施設介護に介護医療院サービスを新たに追加したことに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。(生活保護法施行規則第10条の6、第10条の7、第12条、第14条及び様式第3号関係)

8 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号。以下「調整交付金等省令」という。)の一部改正

地域包括ケア強化法による病床転換助成事業の期限延長等に伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。(調整交付金等省令附則第3条関係)

9 社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)の一部改正

介護医療院の創設に伴い、社会保険労務士が「事務代理」できない事務に介護医療院の開設者等の報告を追加するものとすること。(社会保険労務士法施行規則別表関係)

10 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和47年厚生省令第11号。以下「事務費負担金省令」という。)の一部改正

地域包括ケア強化法による病床転換助成事業の期限延長等に伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。(事務費負担金省令附則第4条から第7条まで関係)

11 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成4年労働省令第18号)の一部改正

介護医療院の創設に伴い、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第2条第1項に規定する「介護関係業務」とされる福祉サービス又は保健医療サービスに介護医療院サービスを追加するものとすること。(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条関係)

12 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の一部改正

(1) 電子媒体による介護給付費等の請求を行う場合には、磁気テープ(MT)、フレキシブルディスク又は光ディスクを使用した方式によることとしているところ、磁気テープ(MT)を使用した方式による請求は実質的に既に行われていないことから、磁気テープ(MT)を使用した方式による請求を廃止することとすること。(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第2条関係)

(2) 書面による介護給付費等の請求が認められている介護療養型医療施設が、介護医療院を含む他の介護サービスに移行した場合、引き続き、書面による請求を行うことができることとすること。(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令附則第4条関係)

(3) 介護医療院の創設に伴い、介護医療院が行う短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護及び介護医療院サービスに係る介護給付費明細書を創設するとともに、各サービスの介護給付費明細書の「入居前の状況」、「退居後の状況」、「中止理由」、「入所前の状況」及び「退所後の状況」欄に、介護医療院を追加するものとすること。(様式第2等関係)

(4) 医療介護総合確保推進法により削除することとされた「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」に係る介護給付費明細書を削除するものとすること。(様式第2の2関係)

(5) 総合事業費の請求について、社会福祉法人による利用者負担減免制度にシステム上対応するため、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書について所要の改正を行うものとすること。(様式第2の3関係)。

13 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号)の一部改正

整備政令による改正後の介護保険算定政令第1条の4に基づき、介護保険法第122条の3第1項及び第2項に規定する交付金の交付の方法等を定めるものとすること。(介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第10条関係)

14 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の一部改正

整備政令による施行令の改正により、「法第八条第二項に規定する政令で定める者」の範囲が拡大することに伴い、定期巡回・随時対応型訪問看護介護及び夜間対応型訪問介護を提供する者の範囲を従前通りとするため、所要の規定の整備を行うものとすること。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の3及び第5条関係)

15 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号)の一部改正

主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置について、受講要件を満たす者は、経過措置期間が終了するまでは主任介護支援専門員とみなすこととすること。(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2条関係)

16 住所地特例の見直しに伴う規定の整備

整備政令において、住所地特例の見直しについて、介護療養型医療施設に入所する者についても適用することとしており、これに伴う所要の規定の整備を行うものとすること。

17 経過措置

(1) 病院等から転換する介護医療院の名称に関する経過措置の創設

(2) 既存病床数及び申請病床数の補正に関する条例制定施行までの経過措置について

上記(1)及び(2)については別添(「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について」(平成30年3月22日付医政発0322第13号厚生労働省医政局長通知))を参照されたい。

18 その他所要の改正

その他、厚生労働省関係省令について、地域包括ケア強化法の施行に伴う所要の規定の整備等を行う。