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通達:「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の制定について

 

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の制定について

平成30年3月22日職需発0322第1号・開若発0322第1号

(各都道府県労働局職業安定部長・東京、愛知、大阪労働局需給調整事業部長あて厚生労働省職業安定局需給調整事業課長・厚生労働省参事官(若年者・キャリア形成支援担当)通知)

 

規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定)において、特別の法律により設立された法人が職業紹介事業を行おうとする場合の提出書類につき、その精査を行い、簡素化を図ることとされたことや、労働者災害補償保険の第2種特別加入保険料率の改定等を踏まえ、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第27号)」を平成30年3月20日付けで公布し、同年4月1日より施行することとしたので、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全を期されたい。

当該省令の主な内容は下記のとおりである。なお、要領の改正については施行の日までに通知するため、そちらについてもご留意頂きたい。

 

第1 特別の法律により設立された法人が許可申請等を行う際の添付書類の簡略化【職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「則」という。)第18条、第25条の3関係】

規制改革実施計画の内容を踏まえ、職業安定法(昭和22年法律第141号、以下「法」という。)第33条の3第1項に規定された特別の法律により設立された法人(農業協同組合、商工会議所等。以下「特別の法人」という。)が直接又は間接の構成員を対象とする無料の職業紹介事業の届出等を行う場合には、現行制度では「定款又は寄附行為」及び「登記事項証明書」の添付が必要となっているが、「定款若しくは寄附行為」又は「登記事項証明書」のいずれかの添付で足りるものとする。

また、上記の届出をして職業紹介事業を行う特別の法人が、直接又は間接の構成員以外を対象として職業紹介事業を行う場合等には、法第30条第1項及び第33条第1項に基づく職業紹介事業の許可申請を行う必要があるが、その際、上記の届出において既に提出している書類に変更が無い場合には、当該書類の添付を不要とする。

 

第2 第2種特別加入保険料に充てるべき手数料額の最高額の改定【則第20条、別表関係】

平成30年2月8日に公布された「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)」が平成30年4月1日から施行されることにより、労働者災害補償保険特別加入制度において、介護作業従事者に係る第2種特別加入保険料率が、現行の1000分の6から1000分の5に引き下げられることに伴い、則第20条第4項及び別表に規定する第2種特別加入保険料に充てるべき手数料額の最高額について、支払われた賃金額の1000分の6.5から1000分の5.5へ改定する。

 

第3 所要の規定の整備

第1及び第2のほか、所要の規定の整備を行う。