img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:職業安定法等の改正の施行に向けた周知への取組について

 

職業安定法等の改正の施行に向けた周知への取組について

平成29年12月27日医政総発1227第5号・医政地発1227第1号・医政医発1227第2号・医政歯発1227第1号・医政看発1227第1号

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区医務主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局地域医療計画課長・厚生労働省医政局医事課長・厚生労働省医政局歯科保健課長・厚生労働省医政局看護課長通知)

 

職業安定法(昭和22年法律第141号)の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第14号)の一部並びに関係政省令及び告示が平成30年1月1日から施行されることとなっておりますが、今般、当省職業安定局より、改正内容に係る関係事業者等への周知を図るため、周知資料「労働者を募集する企業の皆様へ」を作成したとの連絡がありましたので、貴職におかれましては、内容について御了知の上、これを活用いただき、管内医療機関、関係団体等に対して周知を図っていただく等、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今般の改正により、職業紹介事業者に対しては、紹介実績等に関する情報提供が義務づけられ、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に掲載されますので、医療機関が職業紹介事業者を選ぶ際に、参考情報の一つとして確認できます。

上記の参考情報を掲載するため、職業紹介事業者からの紹介により就職した求職者が6か月以内に離職したか否か、職業紹介事業者から調査の依頼があった場合には、求人者も協力する必要があります。

また、別添のリーフレット中の5「職業紹介事業者を利用する場合のポイント」に記載されている通り、職業紹介事業者が遵守すべき事項も、職業安定法に基づく指針において、新たに定められています。貴職におかれましては、都道府県労働局需給調整事業課(室)及び都道府県医師会等との連携を十分に取っていただくとともに、職業紹介事業者において、指針の趣旨に反する行為が見られた場合には、都道府県労働局需給調整事業課(室)に情報提供いただきますよう、職業紹介事業者からの調査への対応と併せてご依頼願います。

 

[別添:リーフレット]

その1

その2・3

その4

その5