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通達:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令等の公布について

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令等の公布について

平成29年6月30日職発0630第3号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第175号。以下「改正政令」という。)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第68号)が本日公布されたところである。

改正政令等は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)の施行により、平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく障害者雇用率等の算定基礎に加わること等を踏まえ、障害者雇用率の引き上げ等、所要の改正を行うものであり、平成30年4月1日から施行するものである。その主たる内容は下記のとおりであるので、趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期せられたく、通知する。

また、その施行に当たっては、都道府県の労働関係部局のみならず、福祉関係部局との連携にも留意されたい。

 

1 改正政令のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)改正関係(平成30年4月1日施行)

(1) 障害者雇用率等

① 障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては2.6%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.5%に、一般事業主にあっては2.3%に、独立行政法人を含む一定の特殊法人(令別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては2.6%に改めるものとすること。(令第2条、第9条及び第10条の2第2項関係)

② 基準雇用率を、2.3%に改めるものとすること。(令第18条関係)

(2) 経過措置

① 障害者雇用率を、当分の間、国及び地方公共団体にあっては2.5%に、都道府県等の教育委員会にあっては2.4%に、一般事業主にあっては2.2%に、一定の特殊法人にあっては2.5%に、基準雇用率を2.2%にすること。(改正政令附則第2項関係)

② ①の経過措置については、施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとすること。(改正政令附則第3項関係)

※ 政令の施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に、政府をはじめ関係者が協力して、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、できる限り速やかに雇用環境を整備し、障害者雇用の状況を整え、障害者雇用率について、民間事業主については2.3%に、国及び地方公共団体並びに特殊法人については2.6%に、教育委員会については2.5%に引き上げる。

③ 改正政令による改正後の基準雇用率については、平成30年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成29年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例によること。(改正政令附則第4項関係)

2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「則」という。)改正関係(平成30年4月1日施行)

障害者の雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲を、その雇用する労働者の数が常時50人以上から45.5人以上(独立行政法人を含む一定の特殊法人にあっては43.5人以上から40人以上)である事業主に改めるものとすること。(則第7条関係)