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通達:緊急雇用創出事業の拡充等に伴う「緊急雇用創出事業等実施要領」の一部改正について

 

緊急雇用創出事業の拡充等に伴う「緊急雇用創出事業等実施要領」の一部改正について

平成27年5月7日職発0507第2号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

緊急雇用創出事業の実施については、平成26年3月28日職発0328第1号当職通知の別紙「緊急雇用創出事業等実施要領」(以下「実施要領」という。)により行われているところであるが、本年4月9日に成立した平成27年度予算において緊急雇用創出事業の拡充等がなされたことに伴い、実施要領を別紙のとおり改正し、本年4月1日から適用することとしたので、この取扱いに遺漏なきよう期せられたく、通知する。

 

別紙

緊急雇用創出事業等実施要領

第1 趣旨

現下の雇用失業情勢等に鑑み、緊急雇用創出事業臨時特例交付金(以下「交付金」という。)を都道府県に交付して基金を造成し、この基金を活用することにより、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業及び被災地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県内の災害救助法適用地域をいう。以下同じ。)の本格的な雇用復興を図るため、産業政策と一体となった雇用面での支援を行うとともに、生涯現役で年齢にかかわりなく働き続けられる全員参加型・世代継承型の先導的な雇用復興を支援する事業(以下「緊急雇用創出事業」という。)並びに経済の成長力の底上げと好循環の実現を図るため、若者、女性等の雇用機会の創出を図るとともに、賃金の上昇等の在職者の処遇を改善する事業(以下「基金事業」と総称する。)を実施し、これらの者の生活の安定を図ることとする。

 

第2 事業主体

基金事業の事業主体は、都道府県とする。

 

第3 基金事業の内容

基金事業は、交付金により都道府県において造成された基金を活用して都道府県が行う次の事業とする。なお、基金事業には、次の事業に係る周知及び広報並びに基金の運営及び管理を含むものとする。

(1) 失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供及び人材育成又は被災地域における安定的な雇用創出のために、民間企業、シルバー人材センター、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)、その他の法人又は法人以外の団体等(以下「民間企業等」と総称する。)に対する委託により行う次のいずれかの事業(以下「委託事業」という。)

① 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業であって、②、④及び⑥以外のもの(以下「緊急雇用事業」という。)

② 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供し、又は短期の雇用機会を提供した上で、地域のニーズに応じた人材育成を行う事業のうち、重点分野(介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用及びこれらの成長分野を支える基盤としての教育・研究の分野並びに各都道府県において当該地域の成長分野として設定された4分野をいう。以下同じ。)に係るものであって、③、④及び⑥以外のもの(以下「重点分野雇用創出事業」という。)

③ 失業者に対する短期の雇用機会を提供した上で、地域のニーズに応じた人材育成を行う事業(以下「地域人材育成事業」という。)

④ 東日本大震災等の影響による失業者(被災地域に所在する事業所を離職した失業者又は当該地域に居住していた求職者(以下「被災求職者」という。)若しくは平成23年3月11日以降に離職した失業者。ただし、平成25年度以降新たに事業を開始する場合にあっては、被災地域及び被災求職者に限る。さらに、平成26年度に新たに事業を開始する場合にあっては、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内の災害救助法適用地域並びに青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内の災害救助法適用地域に所在する事業所を離職した失業者又は当該地域に居住していた求職者(以下「新被災求職者」という。)に限る。また、平成27年度に新たに事業を開始する場合にあっては、岩手県(洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市及び陸前高田市に限る。)、宮城県(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町に限る。)及び福島県(以下「被災三地域」という。)で行う事業であって、岩手県、宮城県及び福島県内の災害救助法適用地域に所在する事業所を離職した失業者又は居住していた求職者(以下「被災三県求職者」という。)に限る。)に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供し、又は短期の雇用機会を提供した上で地域のニーズに応じた人材育成を行う真に必要な事業であって、⑥以外のもの(以下平成26年度開始分までは「震災等緊急雇用対応事業」、平成27年度開始分は「震災等対応雇用支援事業」、両者を合わせて「震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)」という。)

⑤ 被災地域において、被災求職者の安定的な雇用機会を創出すること及び地域で若者・女性・高齢者・障害者が活躍できる雇用機会を創出することを目的として、高齢者から若者への技能伝承、女性、障害者等の積極的な活用、地域に根ざした働き方など雇用面でのモデル性があり、将来的な事業の自立により雇用創出が期待される事業(以下「生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業」という。)

⑥ 失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供し、又は短期の雇用機会を提供した上で、地域のニーズに応じた人材育成を行う事業であって、地域に根ざした事業の起業等に資する事業を実施することにより、失業者の雇用の継続が期待される事業(以下「起業支援型地域雇用創造事業」という。)

(2) 失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供及び人材育成のために、自ら実施する(1)①から④までのいずれかの事業(以下「直接実施事業」という。)

(3) 被災地域において、安定的な雇用機会を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、将来的に地域の雇用創出の中核となることが期待される事業の事業主が被災求職者を雇用する場合に、産業政策と一体となり、当該雇用に係る費用を事業主に助成する事業。ただし、平成26年度においては、「被災地域」を「青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内の災害救助法適用地域」、「被災求職者」を「新被災求職者」、平成27年度においては、「被災地域」を「被災三地域」、「被災求職者」を「被災三県求職者」と読み替えて実施する事業(以下「事業復興型雇用創出事業」という。)

(4) 失業者に対する地域のニーズに応じた人材育成及び就業支援又は短期の雇用機会を提供した上で行う、地域のニーズに応じた人材育成及び就業支援並びに在職者の賃金引き上げ等の処遇改善を目的として、事業者が行う販路拡大等の取組み支援のために、民間企業等に対する委託により行う事業(以下「地域人づくり事業」という。)

(5) 委託事業、直接実施事業、事業復興型雇用創出事業及び地域人づくり事業を行う市町村(特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。以下同じ。)に対して補助金を交付する事業(以下「市町村補助事業」という。)

(6) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)との連携により、求職者に対する生活・就労相談を行う事業

① ②に該当しない事業(以下「生活・就労相談支援事業」という。)

② パーソナル・サポート・サービスをモデル的に実施する事業(以下「パーソナル・サポート・モデル推進事業」という。)

(7) (1)⑥の委託事業の実施のために新規に雇い入れた労働者を引き続き正規労働者として雇い入れた事業主に対する一時金の支給に関する事業(以下「一時金支給事業」という。)

(8) 上記に附帯する事業

(9) その他厚生労働大臣が定める事業

 

第4 基金事業の運営

1 基金の造成

基金は、別に定める「平成20年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」、「平成21年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」、「平成22年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」、「平成23年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」、「平成24年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」、「平成25年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」及び「平成27年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に基づき、国からの交付金を受けて造成するものとする。

2 基金の運用方法

基金の運用については、次の方法によるものとする。

(1) 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得

(2) 金融機関への預金

(3) 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託(ただし、元本保証のあるものに限る。)

3 基金の果実

基金の運用によって生じた果実は、基金に繰り入れるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基金に繰り入れることなく、第3に掲げる基金事業に要する経費に充てることができるものとする。

4 基金の取崩しの制限

基金(3により繰り入れられた果実を含む。)は、第3に掲げる基金事業を実施する場合を除き、これを取り崩してはならないものとする。

5 基金の残額の取扱い

都道府県は、基金事業の終了時において、基金に残額がある場合は別に定める手続に従い、これを国に納付するものとする。

6 基金事業の事業計画等

(1) 都道府県は、交付金の交付申請時に緊急雇用創出事業等計画書(緊急雇用創出事業の拡充等に伴う追加事業分)(別紙様式第1号)を、各事業年度の開始前に緊急雇用創出事業等計画書(別紙様式第2号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その確認を受けるとともに、これを公表するものとする。

(2) 都道府県は、前項の計画を変更しようとする場合には、あらかじめ緊急雇用創出事業等計画変更書(別紙様式第3号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その確認を受けるとともに、これを公表するものとする。

(3) 都道府県は、基金造成時以降上下半期ごと(9、3月末)に、当該上下半期に終了した基金事業について、緊急雇用創出事業等実績報告書(別紙様式第4号)を作成し、当該上下半期の末月の翌月20日(ただし、毎年度下半期にあっては出納整理期間末日が含まれる月の翌月20日。)までに、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表するものとする。

(4) 事業計画の策定及び事業の実施に当たっては、必要に応じて、関係者の意見を聴くとともに、事業に新規雇用(緊急雇用事業、重点分野雇用創出事業、震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)、起業支援型地域雇用創造事業及び地域人づくり事業においては、雇用契約によらない新規の就業を含む。以下同じ。)した労働者が、当該事業における雇用・就業期間終了後において、安定した雇用につながるよう、生活・就労相談支援事業等を活用して、就業ニーズや適性に合った雇用就業機会を提供するとともに、安定した雇用に向けた再就職支援を行うものとする。

(5) 都道府県は、基金の名称、基金の額、国費相当額、基金事業の概要、基金事業を終了する時期、基金事業の目標、事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制を基金造成後速やかに公表するものとする。

7 基金事業の担当窓口の明確化等

(1) 都道府県は、基金事業に係る担当窓口を明確にし、基金事業を周知し、広報するとともに、各事業の委託や労働者の募集に関する問い合わせに対応するものとする。

(2) 都道府県は、都道府県労働局と必要な連携を図るものとする。

8 基金事業の中止又は廃止

(1) 都道府県は、基金事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ緊急雇用創出事業等中止(廃止)承認申請書(別紙様式第5号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとする。

(2) 厚生労働大臣は、(1)の承認をする場合において、必要に応じて、条件を付することができるものとする。

9 基金事業の事故の報告

都道府県は、基金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

10 基金事業の終了等

(1) 基金事業の終了時期は、以下のとおりとする。

① 緊急雇用事業、生活・就労相談支援事業及びパーソナル・サポート・モデル推進事業

平成23年度末までとする。平成23年度末までに実施した事業に係る精算については、平成24年6月末まで延長することができる。

② 重点分野雇用創出事業

平成25年度末までとする。平成25年度末までに実施した事業に係る精算については、平成26年6月末まで延長することができる。

③ 地域人材育成事業

平成24年度末までとする。平成24年度末までに実施した事業に係る精算については、平成25年6月末まで延長することができる。

④ 震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)

平成24年度末(ただし、平成24年度までに開始した事業については、平成25年度末)までとする。平成25年度末までに実施した事業に係る精算については、平成26年6月末まで延長することができる。

栃木県、千葉県、新潟県及び長野県については、平成25年度末(ただし、平成25年度までに開始した事業については、平成26年度末)までとする。平成26年度末までに実施した事業に係る精算については、平成27年6月末まで延長することができ、青森県及び茨城県については、平成26年度末(ただし、平成26年度までに開始した事業については、平成27年度末)までとする。平成27年度末までに実施した事業に係る精算については、平成28年6月末まで延長することができる。

岩手県、宮城県及び福島県については、平成27年度末(ただし、平成27年度までに開始した事業については、平成28年度末)までとする。平成28年度末までに実施した事業に係る精算については、平成29年6月末まで延長することができる。

⑤ 生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業及び事業復興型雇用創出事業(以下「雇用復興推進事業」という。)

生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業については、平成27年度末までとする。平成27年度末までに実施した事業に係る精算については、平成28年6月末まで延長することができる。

事業復興型雇用創出事業については、平成28年度末までとする。平成28年度末までに実施した事業に係る精算については、平成29年6月末まで延長することができる。青森県及び茨城県については、平成29年度末までとする。平成29年度末までに実施した事業に係る精算については、平成30年6月末まで延長することができる。岩手県、宮城県及び福島県については、平成30年度末までとする。平成30年度末までに実施した事業に係る精算については、平成31年6月末まで延長することができる。

⑥ 起業支援型地域雇用創造事業

平成25年度末(ただし、平成25年度までに開始した事業については、平成26年度末)までとする。平成26年度末までに実施した事業に係る精算については、平成27年6月末まで延長することができる。

⑦ 地域人づくり事業

平成26年度末(ただし、平成26年度までに開始した事業については、平成27年度末)までとする。平成27年度末まで実施した事業に係る精算については、平成28年6月末まで延長することができる。

(2) 厚生労働大臣は、(1)に定める場合のほか、次に掲げる場合には、基金事業について終了又は変更を命ずることができるものとする。

① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しくは指示に違反した場合

② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合

③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

④ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(3) 厚生労働大臣は、(2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付して、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命ずることができるものとする。

(4) (3)の期限内に基金に充当がなされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当を併せて命ずるものとする。

(5) 基金事業の終了前において残余額の全部又は一部について事業の見込みがないなどの事実が生じた場合は、厚生労働大臣に報告し、その指示を受け、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に返還しなければならない。

(6) 基金の解散後において、事業実施者等から基金への返還があった場合には、これを国庫に納付しなければならない。

11 基金事業の経理等

(1) 都道府県は、基金事業経理について、第5による委託事業、第6による直接実施事業、第7による事業復興型雇用創出事業、第8による一時金支給事業、第10による市町村補助事業、第11による生活・就労相談支援事業及び第12によるパーソナル・サポート・モデル推進事業並びに平成23年度第3次補正予算において措置された震災等緊急雇用対応事業、生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業及び事業復興型雇用創出事業(以下「第3次補正予算交付分事業」という。)、平成24年度補正予算において措置された震災等緊急雇用対応事業、平成25年度補正予算において措置された事業復興型雇用創出事業、平成27年度予算において措置された震災等対応雇用支援事業及び事業復興型雇用創出事業(以下「平成27年度予算交付分事業」という。)の運営に係る経費ごとに会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにしておかなければならないものとする。また、都道府県は、第3次補正予算交付分事業、平成24年度補正予算交付分の震災等緊急雇用対応事業、平成25年度補正予算交付分の事業復興型雇用創出事業及び平成27年度予算交付分事業とその他の事業との間において、配分の変更をしてはならない。

(2) 都道府県は、(1)の経理を行う場合、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに基金事業の完了した日(8の(1)による基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合及び10の(2)による基金事業の終了を命じられた場合を含む。)の属する会計年度の終了後5年間、厚生労働大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならないものとする。

12 基金事業の検査・検証等

(1) 厚生労働大臣は、基金事業の適正を期するため必要があるときは、都道府県に対し報告を求め、又は厚生労働省職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

(2) 厚生労働大臣は、(1)の調査により、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及びこの要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、都道府県に対し、適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

(3) 厚生労働大臣は、基金事業の適正を期するため、(2)の事実その他基金事業の実施において不適切な事案を把握した時は、当該事実及び関係情報について当該都道府県以外の都道府県に提供することができる。

(4) 厚生労働大臣は、事業の実施状況及び事業効果等について検証するため、必要に応じて、都道府県に対して報告を求めることができる。

13 各種助成金等との併給調整

(1) 委託事業を行う事業主に対する委託費の支給事由又は事業復興型雇用創出事業の対象となる事業主に対する当該事業による助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国が実施するもの(国が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。

(2) 委託事業を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により、事業復興型雇用創出事業による助成金を併給して支払うことはできないものとする。

(3) 地域人づくり事業を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国が実施するもの(国が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。また、地域人づくり事業を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により、事業復興型雇用創出事業による助成金を併給して支払うことはできないものとする。

 

第5 委託事業

1 委託事業

(1) 対象となる事業

① 緊急雇用事業及び重点分野雇用創出事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。ただし、重点分野雇用創出事業(未就職卒業者を対象とする事業を除く。)については、重点分野に該当する事業であること。

イ 建設・土木事業でないこと。

ウ 雇用・就業機会を創出する効果が高い事業であること。

エ 地域内にニーズがあり、離職した非正規労働者、中高年齢者、未就職卒業者等の失業者の次の雇用までの短期の雇用・就業機会にふさわしい事業、又は、失業者を雇用した上で、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う事業であること。

② 地域人材育成事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。

イ 重点分野に該当する事業であること(ただし、未就職卒業者を対象とする事業である場合は、この限りでない。)。

ウ 建設・土木事業でないこと。

エ 離職した非正規労働者、中高年齢者、未就職卒業者等の失業者を新たに雇用した上で、当該労働者に対し、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う事業であること。

オ 事業実施主体は、新たに雇用した失業者に対し、業務の遂行の過程内において行う職業訓練(OJT)や職場外で講義等の研修を受講するOFF―JTなどの方法の組み合わせによる人材育成計画を策定し、これに基づき人材育成を行うものであること。

③ 震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。

イ 建設・土木事業でないこと。

ウ 東日本大震災等の影響による失業者の次の雇用までの短期の雇用・就業機会にふさわしい事業、又は、東日本大震災等の影響による失業者を雇用した上で、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う事業であること。

エ 平成27年度に開始した事業は、真に必要な事業に限定したものとすること。

④ 生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。

イ 建設・土木事業でないこと。

ウ 被災求職者の安定的な雇用機会を創出する事業であって、雇用面でのモデル性があり、将来的な事業の自立による雇用創出が期待される事業であること。

エ 雇用面でのモデル性については、以下を目安として、都道府県が総合的に判断すること。

(ア) 事業内容が地域の特性を活かしたものであり、若者・女性・高齢者・障害者のそれぞれの能力や経験を活かせるものとなっているか。

(イ) 若者・女性・高齢者・障害者を多数雇用しているか。

(ウ) 若者・女性・高齢者・障害者が働きやすい環境となっているか(在宅勤務、短時間労働、ユニバーサルデザイン、ジョブコーチの配置、能力開発等)。

⑤ 起業支援型地域雇用創造事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。

イ 建設・土木事業でないこと。

ウ 地域の産業・雇用振興策に沿って、地域に根ざした事業の起業等に資する事業を委託することにより、失業者の雇用の継続が期待される事業としてふさわしい事業であること。

エ 起業後10年以内の民間企業等であって、本社が起業時と同一都道府県内に所在する企業に委託して実施するものであること。

オ 委託先の選定に当たり、有識者の意見を聴取した事業であること。

⑥ 地域人づくり事業

ア 都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものも含む)の振替でないこと。)

イ 建設・土木事業でないこと。

ウ 事業を実施する都道府県においては、以下の(ア)及び(イ)の事業をいずれも実施すること。

(ア) 未就職卒業者や結婚・出産による離職から再就職を希望する女性求職者等の失業者に対して、当該失業者を雇用した上で、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術を習得させるための人材育成を行う事業(失業者の雇用を伴わずに実施するものを含む。)(以下「雇用拡大プロセス」という。)

(イ) 非正規労働者の正社員化や販路拡大等の事業者の取り組みを支援することにより、在職者の賃金引上げ等の処遇改善を図る事業(以下「処遇改善プロセス」という。)

エ 雇用拡大プロセス(人材育成を行う事業を実施するものに限る。)に取り組む民間企業等は、失業者に対し、業務の遂行の過程内において行う職業訓練(OJT)や職場外で講義等の研修を受講するOFF―JTなどの方法の組み合わせによる「人材育成・就業支援計画」を策定し、これに基づき人材育成及び就職支援を行うものであること。

オ 処遇改善プロセスに取り組む民間企業等は、事業の実施にあたり、賃金の上昇、新入社員の定着率の向上又は正社員転換を行う人数等に係る定量的な目標や実施する対策等について「処遇改善計画」を策定し、これに基づき賃金引上げ等の処遇改善を行うものであること。

(2) 新規雇用する労働者

① 労働者の募集

新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、安定所への求人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るものであること。

② 労働者の雇用・就業期間

ア 緊急雇用事業

新規雇用する労働者の雇用・就業期間は6か月以内とし、1回に限り更新を可能とすること。

ただし、新規雇用する労働者が被災求職者である場合には、2回以上の更新を可能とすること。

イ 重点分野雇用創出事業

新規雇用する労働者の雇用・就業期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

ただし、若年者(40歳未満の者をいう。以下同じ。)の雇用機会の確保を目的として実施する事業(平成22年度に開始したものに限る。)である場合は、1回に限り更新を可能とすること。

また、新規雇用する労働者の雇用・就業期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

上記にかかわらず、新規雇用する労働者が被災求職者である場合は、2回以上の更新を可能とすること。

ウ 地域人材育成事業

新規雇用する労働者の雇用期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

ただし、介護福祉士の資格取得を目指すことを目的とする事業及び若年者の雇用機会の確保を目的として実施する事業(平成22年度に開始したものに限る。)については、1回に限り更新を可能とすること。また、新規雇用する労働者の雇用期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

上記にかかわらず、新規雇用する労働者が被災求職者である場合は、2回以上の更新を可能とすること。

エ 震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)

新規雇用する労働者の雇用期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

ただし、新規雇用する労働者の雇用・就業期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

上記にかかわらず、平成25年度までにおいては、新規雇用する労働者が被災求職者である場合は、平成26年度末までを雇用・就業期間とし、2回以上の更新を可能とする。平成26年度までにおいては、新規雇用する労働者が新被災求職者である場合は、平成27年度末までを雇用・就業期間とし、2回以上の更新を可能とすること。平成27年度以降においては、新規雇用する労働者が被災三県求職者である場合は、2回以上の更新を可能とするが、本事業の趣旨は被災求職者の一時的雇用の場の確保であることに鑑み、同一人について不安定な雇用を継続することのないよう、事業終了後の安定雇用への移行に特段の配慮をすること。

なお、被災求職者を優先的に雇用すること。

オ 生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業

新規雇用する労働者の雇用期間は1年以上とし、更新を可能とすること。

カ 起業支援型地域雇用創造事業

新規雇用する労働者の雇用期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

ただし、新規雇用する労働者の雇用・就業期間が6か月以内である場合には、1回に限り更新を可能とすること。

上記にかかわらず、平成25年度までにおいては、新規雇用する労働者が被災求職者である場合は、平成26年度末までを雇用・就業期間とし、2回以上の更新を可能とする。

キ 地域人づくり事業

新規雇用する労働者の雇用期間は1年以内とし、更新は不可とすること。

上記にかかわらず、平成26年度までにおいては、新規雇用する労働者が新被災求職者である場合は、平成27年度末までを雇用・就業期間とし、2回以上の更新を可能とすること。

③ 失業者であることの確認

労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。

なお、確認方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によることとする。

④ 新規雇用する労働者に人材育成を行う場合の留意点

委託事業を受託する事業主が新規雇用する労働者の人材育成を行う場合であって、業務の遂行の過程内において行う職業訓練(OJT)を行うに当たっては以下の点に留意すること。

ア 新規雇用する労働者の役務提供によって売上が発生する場合は、以下3(13)による委託費により生じた収入に該当するものであること

イ 委託先事業主がOJTと称して入札等の価格競争で有利な立場を得るためこの事業を利用することのないよう、事業の本来趣旨に沿った運用とすること

2 事業委託の対象者

事業委託の対象者は、民間企業、シルバー人材センター、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって第5による委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものとする。

ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体、基金事業における著しく不適切な事業実施等により都道府県又は市町村から指導を受けた団体、第4の12に規定する検査等又は第14の4に規定する調査等に対する虚偽の報告等を行った団体、法人格が形骸化しているなど法人格が否認される団体は、事業委託の対象者とはしないものとする。

なお、事業委託の対象者の選定に当たっては、事業に新規雇用された労働者が事業終了後においても安定した雇用に繋がるか否かとの観点を重視し、必要に応じて事業終了後の雇用計画や就業支援計画などの提出を求めるなどにより、慎重に審査するものとする。

3 委託契約等

都道府県における第5による委託事業に係る委託契約の際には、各都道府県の財務規則等に基づく競争性のある手続を原則とするが、契約の性質又は目的が競争を許さない場合等については、例外的に随意契約に準じた手続によるものとし、各都道府県の財務規則等に基づき、契約するものとする。

また、基金事業について請負契約を締結し、請負先を一般競争入札又は指名競争入札により決定する場合は、低入札価格制度、最低制限価格制度を適宜利用するものとする。

なお、委託契約等には、当該都道府県において規定する事項のほか、次の事項を含めなければならないものとする(地域人づくり事業のうち、雇用拡大プロセス(失業者の雇用を伴わずに実施するものに限る。)及び処遇改善プロセスについては、(3)、(4)、(5)及び(6)を除く。)。

(1) 第5による委託事業の予定期間及び終了予定期日

(2) 予定される事業費及び人件費

(3) 事業に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数

(4) 事業で新規雇用する予定の労働者の雇用・就業期間

(5) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法

(6) 受託者は、労働者を新規雇用する際に、本人が1の(2)の③の範囲に該当することについて、確認するものであること。

(7) 受託者の自社製品の調達等に係る経費がある場合、原価(当該調達品の製造原価など)をもって対象経費とすること。

(8) 受託者は、委託事業に係る収入・支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに委託事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、要求があったときはいつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならないこと。

(9) 受託者は、委託者が受託者(新規雇用する労働者を含む)に対して実施する実施状況調査等について、委託者の依頼に基づき協力しなければならないこと。なお、事業終了後も同様とする。

(10) 委託者は、受託者が事業の実施に当たり1に反した場合には、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。

また、委託者は、受託者が前記2の但し書きに挙げた団体がその事実を偽り契約に至った場合、委託契約を解除し、委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。

(11) 委託者は、受託者の事業遂行状況及び委託費の使途・経理等に問題がないか、定期的に事業場に立ち入るなどして点検・確認するものであること。

(12) 事業が終了した場合は、前記(1)から(5)までの事項を内容に含む実績報告を作成し、都道府県に提出しなければならないこと。

(13) (12)により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるとき(受託者の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社が委託費により発生した収入を得ていた場合も含む)は、委託者は受託者に対し、返還を命じなければならないこと。

なお、生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業、起業支援型地域雇用創造事業及び地域人づくり事業の委託事業に係る契約期間終了時点において、次のいずれかの要件を満たす場合、受託者は、委託費により発生した収入の返還を要しないこと。

① 受託者が、自助努力により、委託事業に係る契約期間終了後も事業を継続し、受託者が、委託事業において雇用した労働者のうち、その1/2以上を委託事業に係る契約期間終了後も継続して雇用すること。

② 地域人づくり事業(処遇改善プロセスに限る)の受託者が、委託費により発生した収入を用いて、受託者の従業員の処遇を改善すること。

 

第6 直接実施事業

基金事業の対象となる直接実施事業は、第5の1(1)①から③に該当する事業(地域社会雇用分野の事業を除く。)であること。

 

第7 事業復興型雇用創出事業

「事業復興型雇用創出事業」は、この要領に定めるもののほか、別途職業安定局長の定める「事業復興型雇用創出事業実施要領」によることとする。

 

第8 一時金支給事業

起業支援型地域雇用創造事業に係る「一時金支給事業」は、この要領に定めるもののほか、別途職業安定局長の定める「起業支援型地域雇用創造事業に係る一時金支給要領」によることとする。

 

第9 事業の上積み

都道府県は、第5、第6、第7及び第8の規定により事業を実施するとともに、併せて、自らの財源により、事業の上積みができるものとする。

 

第10 市町村補助事業

都道府県は、市町村が第5、第6及び第7の規定により事業を実施する場合において、基金を財源として市町村に補助金(補助率10/10)を交付することができるものとし、第5(1(1)⑥ウを除く。)、第6、第7及び第9に掲げる条件を付さなければならないものとする。

この場合において、第5、第6、第7及び第9中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

なお、補助事業には、事業に係る周知及び広報並びに事業の運営を含むものとする。

 

第11 生活・就労相談支援事業

1 事業の内容

基金事業の対象となる生活・就労相談支援事業は、以下のいずれにも該当するものとする。

(1) 求職者に対する総合的な就業・生活支援の拠点となる施設(以下「求職者総合支援センター」という。)を設置し、第5、第6及び第10の事業に従事する労働者その他求職者を対象に、住居の確保や各種生活支援策の利用などの生活上の問題や、将来の安定的な職業への就職に向けた能力開発に関すること等に関する生活・就労相談を実施すること。

(2) 求職者総合支援センターの施設において、国が行う職業相談・職業紹介等の業務との一体的な実施を図ること。

(3) 基金事業の実施に伴って実施する新たな事業であって、既存の類似の事業(平成20年12月1日以降に開始したものを除く。)の振替でないこと。

2 事業の委託

都道府県は、生活・就労相談支援事業の実施に当たり、その一部又は全部を、民間企業その他の法人又は法人以外の団体等であって同事業を適確に遂行するに足りる能力を有するもの(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。)に委託することができるものとする。

また、その場合における委託契約は、各都道府県の財務規則等に基づいて行うものとする。

3 政令指定都市又は中核市等に対する補助

都道府県は、都道府県労働局と協議の上、適当と認められる場合には、生活・就労相談支援事業の全部又は一部について、自ら実施することに代えて、基金を財源として、上記1及び2の規定により事業を実施する政令指定都市又は中核市等に対して補助金(補助率10/10)を交付することができるものとし、その際、上記1、2に掲げる条件を付さなければならないものとする。

この場合において、上記2中「都道府県」とあるのは「政令指定都市又は中核市等」と読み替えるものとする。

 

第12 パーソナル・サポート・モデル推進事業

厚生労働省職業安定局長の指定する都道府県の行う「パーソナル・サポート・モデル推進事業」は、別途職業安定局長の定める「パーソナル・サポート・モデルプロジェクト事業実施要領」によることとする。

 

第13 事業計画全体としての要件等

1 第4の6に規定する緊急雇用創出事業等計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)において、緊急雇用事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)、重点分野雇用創出事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)、地域人材育成事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)、震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)、生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)及び起業支援型地域雇用創造事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)に盛り込まれた第5、第6、第8及び第10(事業復興型雇用創出事業を除く。)の規定により実施する事業について、年度ごとのそれぞれの事業計画全体(重点分野雇用創出事業計画書、地域人材育成事業計画書、震災等対応雇用支援事業(旧震災等緊急雇用対応事業)計画書については、合算することとする。)として、事業費に占める新規雇用する失業者に向けられる人件費の割合が2分の1以上であることを要件とする。

なお、当該要件は、都道府県が作成する年度ごとのそれぞれの事業計画全体として判断されるものであり、個々の事業については、本事業の趣旨を踏まえ、効果的な運用に努める必要がある。地域人材育成事業(介護分野の事業を除く。)については、個々の事業について、新規雇用する失業者の人件費以外の事業費のうち、研修に係る費用の割合を5分の3以上とすることを基本とする。

また、基金事業における人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定するものとする。

2 事業計画の策定や事業の実施に際しては、離職した非正規労働者や中高年齢者、未就職卒業者、障害者、日系人、被災求職者その他就職が困難な者等特に各地域において支援が必要となる者の状況も踏まえ、こうした者に対し、雇用・就業機会が提供されるよう配慮すること。また、特定の失業者のみを対象者とした事業や教員等公務員の退職者対策のための事業とならないようにすること。

なお、新規雇用する労働者に関しては、第5、第6及び第10(事業復興型雇用創出事業を除く。)の規定により実施する複数の事業に同一の者が重ねて就く場合は、通算した雇用・就業期間が1年以内となるよう留意すること(介護分野以外の事業に従事していた者が介護分野の事業に従事する場合、起業支援型地域雇用創造事業に従事する場合、地域人づくり事業に従事する場合及び被災求職者を雇用する場合を除く。)。

 

第14 基金事業の実績報告等

1 都道府県は、基金事業が終了したとき又は平成30年度末を経過したときは、その日(ただし、当該事業費の支出を出納整理期間に行うものである場合には、出納整理期間末日。)から1か月以内に緊急雇用創出事業等実績報告書(別紙様式第6号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。

2 都道府県は、各基金事業の実施結果について、検証及び評価を行うこととする。

3 厚生労働大臣は、第一項の実績報告に加えて、基金事業の各目的の達成状況を把握するために、必要に応じて、基金事業の実施状況等について、都道府県に対して報告を求めることができる。

4 厚生労働大臣は、第一項及び前項の報告を受けた場合には、その書類の内容を審査し、必要があるときは、都道府県に対してさらに報告を求め、又は厚生労働省職員に事業場に立ち入り、帳簿類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、その報告に係る基金事業が適正に行われたかどうかを調査することができるものとする。

5 厚生労働大臣は、前項の調査により、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及びこの要領(以下「実施要領等」という。)の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、都道府県に対して適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。

6 厚生労働大臣は、前項の命令から一定期間経過後も、実施要領等の内容に適合しない事実が解消されない場合は、当該都道府県に対して所要額の返還を求めることができる。

 

第15 財産の取得制限等

地方公共団体が基金事業を実施する場合に必要となり取得する財産(第5による委託事業の委託先が委託事業を実施する場合に取得する財産を含む。)は、取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。ただし、生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業において、当該事業で新規雇用された高齢者や障害者等が使用する備品であって、ユニバーサルデザインのものについては、100万円未満とする。

なお、50万円以上の財産の活用が事業実施に必要不可欠な場合は、原則として賃貸借契約とし、下記により対応すること。

1 入札の実施や複数業者からの見積書を徴する等により適正な価格をもって契約すること。

2 委託者と受託者の間で文書又は口頭により委託事業終了後における本件基金事業によらない事業継続の合意があったとみなされる場合は、原則として賃貸借物件の法定耐用年数を賃貸借期間として設定し契約(賃貸借期間を通じて均等払い契約とする)するべきものであり、委託事業終了以後の残債務については受託者等が引き続き負担(委託事業の中止又は委託契約の解除の場合も同様とする)すること。

3 本事業による賃貸借契約終了後の所有権移転は、法定耐用年数よりも短い期間で割高の賃貸借料を支払うのみならず、上述の財産取得制限にも抵触することから、厳に慎むこと。

 

第16 その他

1 平成20年12月1日以降に開始された基金事業について、基金を活用できるものであること。

2 この要領に定める事項について、必要が生じた場合に厚生労働省職業安定局長が必要な変更を施すものとする。

3 この要領に定めるもののほか、基金事業に必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定めるものとする。

 

様式第1号

別紙


様式第2号

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5


様式第3号


様式第4号

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6

別紙7


様式第5号


様式第6号

別紙