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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令について
平成24年12月5日職発1205第1号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
本日、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第289号)が公布された。この政令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、効力を失った規定を削除する等、形式整理を行うものであり、平成25年4月1日から施行することとしている。
その主たる内容は下記のとおりであるので、通達する。
記
1 趣旨
改正法の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
2 概要
(1) 附則第4項から第6項までの削除
改正法により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号。以下「施行令」という。)附則第4項から第6項までの根拠となる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)附則第5条が削除されたことから、同令附則第4項から第6項までを削除するものとしたこと。
(2) 附則第7項の削除
施行令附則第7項に定める独立行政法人環境再生保全機構が行う業務が終了したことから、同令附則第7項を削除するものとしたこと。
3 施行期日
この政令は、平成25年4月1日から施行することとしたこと。
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令について
平成24年12月5日職発1205第2号
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)
本日、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第289号)が公布された。この政令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、効力を失った規定を削除する等、形式整理を行うものであり、平成25年4月1日から施行することとしている。
その主たる内容は下記のとおりであるので、通知する。
記
1 趣旨
改正法の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
2 概要
(1) 附則第4項から第6項までの削除
改正法により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号。以下「施行令」という。)附則第4項から第6項までの根拠となる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)附則第5条が削除されたことから、同令附則第4項から第6項までを削除するものとしたこと。
(2) 附則第7項の削除
施行令附則第7項に定める独立行政法人環境再生保全機構が行う業務が終了したことから、同令附則第7項を削除するものとしたこと。
3 施行期日
この政令は、平成25年4月1日から施行することとしたこと。