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通達:法令名

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正について

平成24年8月10日職派発0810第1号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長通知)

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成24年法律第27号。以下「改正法」という。)の施行に関し、本日付けで、厚生労働省職業安定局長より「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令等の制定について」(以下「施行通知」という。)が通知されたところであるが、施行通知に関して下記のとおり内容の詳細について説明するので、十分留意の上、業務遂行に当たられたい。

 

施行通知第9(派遣可能期間の制限の適用を受けない業務について)により、改正法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第40条の2第1項第1号の政令で定める業務(派遣可能期間の制限の適用を受けない業務。いわゆる「政令26業務」)に、「水道施設、下水道、一般廃棄物処理施設の設備又は非破壊検査用の機器の運転、点検又は整備の業務」(以下「下水道関連施設等の運転・点検・整備」という。)が追加されたが、その詳細は以下のとおりである。

○ 今回の改正により、派遣可能期間の制限の適用を受けない業務は、改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条と第5条に分かれて規定されることとなる。ただし、これはあくまでも法技術的な観点からの改正であり、「政令26業務」の考え方が変わるものではない。具体的には、

① 下水道関連施設等の運転・点検・整備については、当初は「建築設備の運転、点検又は整備の業務」(いわゆる「15号業務」)に含まれるものとして改正する予定であったが、今回の改正法の施行に伴う政令改正と同時に改正することとなったため、「受付・案内・駐車場管理等の業務」(いわゆる「16号業務」)と同様に、法技術上「専門的業務」と「特別の雇用管理が必要な業務」とに区別して規定する必要が生じた。

② このため、派遣可能期間の制限の適用を受けない業務は従来どおり「政令26業務」であり、いわゆる15号業務に含まれる「建築設備の運転、点検又は整備の業務」と「下水道関連施設等の運転・点検・整備」、いわゆる16号業務に含まれる「受付・案内」と「駐車場管理等」は、それぞれ0.5業務として数えられるものであること。