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通達:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」等の施行に伴う医政局関係法令の改正について(施行通知)〔看護師等の人材確保の促進に関する法律〕

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」等の施行に伴う医政局関係法令の改正について(施行通知)〔看護師等の人材確保の促進に関する法律〕

平成23年12月21日医政発1221第3号

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)

 

先般、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号。以下「整備法」という。)が平成23年8月30日に公布されたことを受け、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」(平成23年政令第407号。以下「整備政令」という。)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成23年厚生労働省令第150号。以下「整備省令」という。)が平成23年12月21日に公布されたところです。

これに伴い、医政局が所管する政令等が改正され、平成24年4月1日に施行されることとなっていますが、改正の趣旨、内容等は下記のとおりですので、御了知の上、その事務の運営に当たってよろしく御配慮願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

 

第一 整備政令について

1 趣旨

整備法による医療法(昭和23年法律第205号)の一部改正に伴い、医療法施行令(昭和23年政令第326号)について所要の規定の整備等を行うものであること。

2 施行期日

整備政令のうち、医療法施行令関係の規定については、平成24年4月1日から施行するものであること。

 

第二 整備省令について

1 趣旨

整備法による医療法の一部改正及び整備政令による医療法施行令の一部改正に伴い、次に掲げる省令について所要の規定の整備を行うものであること。

・ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

・ 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則(平成4年厚生省令第61号)

・ 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)

2 用語の定義

本通知における用語の定義は、地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)に従い、次のとおりとすること。

(1) 従うべき基準

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの

(2) 参酌すべき基準

地方公共団体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの

3 改正の内容について

(1) 医療法施行規則の一部改正(整備省令第3条関係)

(i) 病院及び診療所の既存の病床数を算定する場合の介護老人保健施設に係る入所定員数に関する基準を条例(制定主体は都道府県)に委任するに当たっての従うべき基準を定めるもの。(医療法施行規則第2条の2関係)

(ii) 専属薬剤師の配置に関する基準を条例(制定主体は都道府県、保健所を設置する市又は特別区)に委任するに当たっての従うべき基準を定めるもの。(同令第6条の6関係)。

(iii) 病院の従業者に関する基準のうち、医師及び歯科医師以外の従業者の配置に関する基準を条例(制定主体は都道府県)に委任するに当たっての従うべき基準(薬剤師、看護師、准看護師、看護補助者及び栄養士)及び参酌すべき基準(診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び事務員その他の従業者)を定めるもの。(同令第19条関係)

(iv) 病院の施設に関する基準を条例(制定主体は都道府県)に委任するに当たっての参酌すべき基準(消毒施設、洗濯施設、談話室、食堂及び浴室)を定めるもの。(同令第21条関係)

(v) 療養病床を有する診療所の従業者に関する基準のうち、医師及び歯科医師以外の従業者の配置に関する基準を条例(制定主体は都道府県)に委任するに当たっての従うべき基準(看護師、准看護師及び看護補助者)及び参酌すべき基準(事務員その他の従業者)を定めるもの。(同令第21条の2関係)

(vi) 療養病床を有する診療所の施設に関する基準を条例(制定主体は都道府県)に委任するに当たっての参酌すべき基準(談話室、食堂及び浴室)を定めるもの。(同令第21条の4関係)

(vii) 病院等の病床数を算定する場合の補正の基準を条例(制定主体は都道府県)に委任するに当たっての従うべき基準を定めるもの。(同令第30条の33関係)

(viii) その他所要の規定の整備を行うもの。

(2) 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則及び医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(整備省令第10条及び附則第6条関係)

所要の規定の整備を行うもの。

4 施行期日

整備省令のうち、医療法施行規則等関係の規定については、いずれも平成24年4月1日から施行するものであること。

以上