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通達:「事業復興型雇用創出事業実施要領」の制定について

 

「事業復興型雇用創出事業実施要領」の制定について

平成23年11月21日職発1121第13号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

事業復興型雇用創出事業については、平成23年11月21日付け職発1121第11号当職通知の別紙「緊急雇用創出事業実施要領」のほか、別紙のとおり定める「事業復興型雇用創出事業実施要領」により行うこととし、本年11月21日から適用することとしたので、この取扱いに遺漏なきよう期せられたく、通知する。

 

別紙

事業復興型雇用創出事業実施要領

緊急雇用創出事業実施要領(以下「実施要領」という。)第7に規定する事業復興型雇用創出事業については、実施要領に定めるもののほか、この事業復興型雇用創出事業実施要領により実施するものとする。

1 趣旨及び内容

事業復興型雇用創出事業は、被災地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県内の災害救助法適用地域をいう。以下同じ。)で安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、産業政策と一体となって雇用面からの支援を行うことにより、被災求職者(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県内の災害救助法適用地域に所在する事業所に雇用されていた者又は当該地域に居住していた求職者をいう。以下同じ。)の生活の安定を図り、被災地域の復興を支えるため、被災求職者の雇入れに係る費用(職業訓練・雇用管理等を含む。)として事業復興型雇用創出助成金(以下「助成金」という。)を支給するものである。

2 助成対象事業所

助成金は、東日本大震災からの復興施策に関連する次のいずれかに該当する事業であって、将来的に地域の雇用創出の中核となることが期待されるものを実施する被災地域の事業所に対し支給するものとする。ただし、(1)に該当する事業を実施する事業所を優先的に採択する。なお、(2)の認定は、自治体の雇用担当部局が設置する選定委員会(「日本はひとつ」しごと協議会を活用することも可能。)により又は自治体があらかじめ定める基準に基づき実施するものとする。

(1) 平成23年3月11日以降に採択された国又は自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象とするものに限る。)の対象となっている事業

(2) (1)以外の事業で、地域の地場産業として振興を行っている産業分野であって相当数の雇用創出が期待される事業など、本助成金を支給することが「産業政策と一体となった雇用支援」と認められる事業

3 助成対象者等

(1) 助成対象者

被災求職者であって、本事業創設後に雇用された者とする。

なお、短時間労働者については、雇用保険の一般被保険者(週20時間以上)の場合に対象とする。

また、再雇用者も対象とするが、再雇用者の割合は、雇入れ数の8割までとする。

(2) 雇用期間

助成対象者の雇用期間は、「期間の定めのない雇用」又は「1年以上の有期雇用であり、契約の更新が可能なもの」とする。

4 支給額等

(1) 支給額

支給額については、1事業所につき1億円を上限として、以下の目安額を参考に、自治体において設定する。また、助成金は3年間にわたって支給することとなるが、各年の支給額は段階的に減らす形とする。

なお、助成対象事業所が2(2)に該当する場合、再雇用者の支給額は減額する。

(2) 目安額

雇用者1人当たりの目安額は、総額で225万円(3年間)とし、1年目は120万円、2年目は70万円、3年目は35万円とする。

短時間労働者は、総額で110万円(3年間)とし、各年の支給額(段階的な減額)は上記雇用者に準ずるものとする。

5 支給対象期間

平成25年度末までに事業を開始することとし、平成28年度末まで、最大3年間の支援を行う。

6 支給制限

過去3年間に各種助成金等の不正受給を行ったことがある事業所に対しては、支給しないこととする。なお、不正受給を防止する観点から、自治体において追加的に支給制限を設けることは差し支えないものとする。

7 支給申請

(1) 支給申請書提出先

助成金の支給を受けようとする事業主は、事業復興型雇用創出助成金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を県へ提出する。

支給申請期間については、県の実情に応じて一定期間を設定することとする。

(2) 代理人の取扱い

事業主は、助成金の申請に係る事務について、代理人を選任して処理させることができる。

この場合において、代理人は支給申請等に当たっては、支給申請書等に記名押印又は自署による署名を行うとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)(事業主の印は不要)を記すものとする。また、支給申請書等の受理に当たっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状の写しの提出を求めることとする。

(3) 添付書類等

支給申請書を提出する事業主は、次の①~④の書類を添付しなければならない。

① 対象事業であることが分かる書類の写し

② 雇用契約書又は雇入通知書の写し

③ 官公署で発行した対象労働者の氏名及び生年月日を確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等の写し)

④ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し又は雇用保険事業所被保険者台帳の写し

⑤ その他県が必要と認める書類

(4) 個人情報の取扱い

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当する事業主が支給申請を行った際には、当該事業主に対して個人情報保護法に則って個人情報を取り扱うよう注意喚起すること。

8 支給要件の判断

支給申請書の提出を受けた県において次の(1)①~③に規定する必要な形式的要件を確認の上、支給申請書の受理を行う。支給要件の判断については、原則として県雇用担当部局が、産業関連部局、労働局等と連携して、支給要件に該当するか否かの確認を行う。

(1) 支給申請書の受理

県は、支給申請書が提出されたときは、以下について確認を行った上で当該支給申請書を受理する。

① 支給申請期間内に提出されていること

② 所要の事項が記載されていること

③ 所要の添付書類が添付されていること

(2) 支給要件に該当するか否かの判定

県は、別添チェックリストを基に、支給要件を満たすか否かを判断する。なお、必要に応じて事業主からの事情聴取、実地調査等を行う。

9 支給決定に係る事務処理等

(1) 支給決定に係る事務処理

県は、支給要件を満たすか否かを審査した上で、支給又は不支給の決定を行う。その際、支給申請書の処理欄に処理事項を記入し、申請事業主に対し、「事業復興型雇用創出助成金支給決定通知書」(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)又は「事業復興型雇用創出助成金不支給決定通知書」(様式第2号の2。以下「不支給決定通知書」という。)により通知するものとする。

(2) 助成金の経理

助成金の経理については、実施要領第4の11の規定によるものとする。

10 支給申請の不備の取扱い

県が8の規定に基づき支給決定を行った後、支給申請書等の不備による振込不能等があり、県が確認等に努めたにもかかわらず支給申請書等の補正が行われず、申請事業主の責に帰すべき事由により支給できなかったときは、当該支給申請が取り下げられたものとみなすものとする。

11 助成金に係る不正受給

(1) 助成金の不正受給

助成金の不正受給とは、詐欺、脅迫、贈賄等刑法(明治40年法律第45号)各本条に触れる行為を含むことはもちろんであるが、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に支給申請書に虚偽の記載を行い、若しくは偽りの証明を行うことにより、本来受けることのできない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、支給申請書の記載誤りが故意によらない軽微なものと認められる場合にはこれに該当しない。

(2) 調査確認

① 県は、提出された支給申請書について審査を行い不審な点がみられる場合等に不正受給に係る調査を開始する。

② 調査確認に当たって必要となる事業主等関係者からの関係書類の提出指導、事情聴取、事業所訪問、立入検査等については、県において行うことを原則とする。

③ 既に支給した助成金について調査確認を行う場合も、上記②と同様とする。

④ 調査確認を行った後、関係事業主等に対する対処を決定する。

12 不正受給に係る事業主への通知

県は、調査確認の結果、不正受給であることが判明した場合には、当該事業主に対し、13に規定する助成金の返還の手続きを行った上で、不正受給とした日又は助成金の支給を取り消した日以後、当該事業主に対して助成金を支給しないこととする旨を「事業復興型雇用創出助成金支給決定取消及び返還通知書」(様式第3号)により通知する。

13 助成金の返還等

県は、助成金の支給を受けた事業主が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、当該事業主に対して、「事業復興型雇用創出助成金支給決定取消及び返還通知書」(様式第3号)又は「事業復興型雇用創出助成金支給決定取消及び返還通知書(一部返還)」(様式第3号の2)により、(1)又は(2)に掲げる額に係る支給決定を取り消し、返還させる旨の通知を行うものとする。

(1) 偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受けた場合

支給した助成金の全部

(2) 当該事業主に支給されるべき助成金の額を超えて助成金の支給を受けた場合

当該支給されるべき額を超えて支払われた部分の額

14 支給台帳への記入及び書類の保管

県は、支給又は不支給の決定若しくは取消しを行うごとに、「事業復興型雇用創出助成金支給台帳」(様式第4号)の所要事項を記入するとともに、支給申請書その他関係書類を、当該支給又は不支給の決定日の属する年度の終了後5年間保管する。

15 その他

(1) 助成金を受給するため、労働者を解雇又は雇止めし、新たに又は再雇用で雇用するといった事態が生じないよう必要な措置を講ずること。

(2) 支給方法について、雇入れの事実が確認された後であれば、県の判断で概算払いを可能とするが、雇用が継続されていることを確認するため、1年ごとに精算するとともに、不正受給が生じないよう適切な対応を行うこと。

(3) 事業復興型雇用創出事業の実施主体は原則として県とする。ただし、実施要領第10に規定する市町村補助事業として実施することも可能とする。この場合において、7、8、9、10、11、12、13、14及び15の「県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

(4) 7、9、12、13及び14の様式並びに8のチェックリストについて、県の実情に応じて、変更することは可能とする。ただし、14の様式に記載されている事項については、必ず盛り込むこととする。

(5) この要領に定める事項について、必要が生じた場合に厚生労働省職業安定局長が必要な変更を施すものとする。

(6) この要領に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定めるものとする。

 

(様式第1号)(第1面

第2面

第3面