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「ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領」の一部改正について
平成23年11月4日職発1104第5号
(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)
ふるさと雇用再生特別基金事業の実施については、平成22年3月23日付職発0323第2号当職通知の別紙「ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領」(以下「実施要領」という。)により行われているところであるが、東日本大震災の影響等に伴い、実施要領について、別紙のとおり一部改正し、本年11月4日から適用することとしたので、この取扱いに遺漏なきよう期せられたく、通知する。
別紙
ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領
第1 趣旨
現下の雇用失業情勢にかんがみ、ふるさと雇用再生特別交付金(以下「交付金」という。)を都道府県に交付して基金を造成し、この基金を活用することにより、雇用失業情勢の厳しい地域において、地域の実情に応じて、各都道府県及び市町村の創意工夫に基づき、地域の雇用再生のために、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する事業(以下「基金事業」という。)を実施し、地域における継続的な雇用機会の創出を図ることとする。
第2 事業主体
基金事業の事業主体は、都道府県とする。
第3 基金事業の内容
基金事業は、交付金により都道府県において造成された基金を活用して都道府県が行う次の事業とする。なお、基金事業にはこれらの事業に係る周知及び広報並びに基金の運営及び管理を含むものとする。
(1) 地域における継続的な雇用機会の創出を図るために、民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)、その他の法人又は法人以外の団体等に対する委託により行う事業(以下「委託事業」という。)
(2) 事業を行う市町村(特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。以下同じ。)へ補助金を交付する事業(以下「市町村補助事業」という。)
(3) 委託事業の実施のために新規に雇い入れた労働者を正規労働者として雇い入れた事業主に対する一時金の支給に関する事業(以下「一時金の支給事業」という。)
(4) 地域基金事業協議会(以下「地域協議会」という。)の運営に関する事業(以下「地域協議会の運営事業」という。)
(5) 上記に附帯する事業
(6) その他厚生労働大臣が定める事業
第4 基金事業の運営
1 基金の造成
基金は、別に定める「平成20年度ふるさと雇用再生特別交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に基づき、国からの交付金を受けて造成するものとする。
2 基金の運用方法
基金の運用については、次の方法によるものとする。
(1) 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得
(2) 金融機関への預金
(3) 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託(ただし、元本保証のあるものに限る。)
3 基金の果実
基金の運用によって生じた果実は、基金に繰り入れるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基金に繰り入れることなく、第3に掲げる基金事業に要する経費に充てることができるものとする。
4 基金の取崩しの制限
基金(3により繰り入れられた果実を含む。)は、第3に掲げる基金事業を実施する場合を除き、これを取り崩してはならないものとする。
5 基金の残額の取扱い
都道府県は、基金事業の終了時において、基金に残額がある場合は別に定める手続きに従い、これを国に納付するものとする。
6 基金事業の事業計画等
(1) 都道府県は、交付金の交付申請時にふるさと雇用再生特別基金事業計画書(全体)(別紙様式第1号)を、各事業年度の開始前にふるさと雇用再生特別基金事業計画書(別紙様式第2号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その確認を受けるとともに、これを公表するものとする。
(2) 都道府県は、前項の計画を変更しようとする場合には、あらかじめふるさと雇用再生特別基金事業計画変更書(別紙様式第3号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その確認を受けるとともに、これを公表するものとする。
(3) 都道府県は、基金造成時以降上下半期ごと(9、3月末)に、当該上下半期に終了した基金事業についてふるさと雇用再生特別基金事業実績報告書(別紙様式第4号)を作成し、当該上下半期の末月の翌月20日(ただし、毎年度下半期にあっては出納整理期間末日が含まれる月の翌月20日。)までに、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表するものとする。
(4) 事業計画の策定及び事業の実施等にあたっては、地域協議会の意見を聴くほか、必要に応じて、その他の関係者の意見を聴くとともに、事業に新規雇用した労働者が、当該事業における雇用期間終了後において、引き続き雇用されるよう又はその事業での経験を生かして安定した雇用につながるよう留意するものとする。その際、非正規労働者や障害者等にも配慮するものとする。
7 基金事業の担当窓口の明確化等
(1) 都道府県は、基金事業に係る担当窓口を明確にし、基金事業を周知し、広報するとともに、各事業の委託や労働者の募集に関する問い合わせに対応するものとする。
(2) 都道府県は、都道府県労働局と必要な連携を図るものとする。
8 基金事業の中止又は廃止
(1) 都道府県は、基金事業を中止又は廃止しようとするときは、地域協議会の意見を聴くほか、あらかじめふるさと雇用再生特別基金事業中止(廃止)承認申請書(別紙様式第5号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとする。
(2) 厚生労働大臣は、(1)の承認をする場合において、必要に応じて、条件を付することができるものとする。
9 基金事業の事故の報告
都道府県は、基金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
10 基金事業の終了等
(1) 基金事業は、平成23年度末までとする。ただし、平成23年度から新たに開始した基金事業を平成24年度も継続して実施することを希望する都道府県にあっては平成24年9月末までとする。なお、平成23年度末まで基金事業を実施した都道府県における精算については平成24年6月末まで、平成24年9月末まで基金事業を実施した都道府県における精算については平成24年11月末までとすることができる。
(2) 厚生労働大臣は、(1)に定める場合のほか、次に掲げる場合には、基金事業について終了又は変更を命ずることができるものとする。
① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しくは指示に違反した場合
② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合
③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
④ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(3) 厚生労働大臣は、(2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付して、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命ずることができるものとする。
(4) (3)の期限内に基金に充当がなされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利5.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当を併せて命ずるものとする。
(5) 基金の解散後において、事業実施者等から基金への返還があった場合には、これを国庫に納付しなければならない。
11 基金事業の経理等
(1) 都道府県は、基金事業経理について、第5による委託事業、第7による市町村補助事業、第8による一時金支給事業及び第9による地域協議会運営事業に係る経費ごとに会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにしておかなければならないものとする。
(2) 都道府県は、(1)の経理を行う場合、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに基金事業の完了した日(8の(1)による基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合及び10の(2)による基金事業の終了を命ぜられた場合を含む。)の属する会計年度の終了後5年間、厚生労働大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならないものとする。
12 基金事業の検査等
(1) 厚生労働大臣は、基金事業の適正を期するため必要があるときは、都道府県に対し報告を求め、又は厚生労働省職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(2) 厚生労働大臣は、(1)の調査により、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及びこの要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、都道府県に対し、適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。
13 各種助成金との併給調整
委託事業を行う事業主に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国が実施するもの(国が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。
第5 委託事業
1 委託事業
(1) 基金事業の対象となる委託事業
① 事業例(別紙)を参考に都道府県が企画した新たな事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。
② 建設・土木事業でないこと。
③ 雇用機会を創出する効果が高い事業であること。
④ 地域内にニーズがあり、かつ、今後の地域の発展及び地域における継続的な雇用が期待される事業であること(草刈り、単純清掃等の軽作業、事業継続性の見込まれない調査研究事業等は除く。)。
(2) 新規雇用する労働者
① 労働者の募集
新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るものであること。
② 労働者の雇用期間
新規雇用する労働者の雇用期間は、原則1年以上とし、更新ができるものであること。
ただし、事業の性質上、当該事業に従事する労働者と1年間の雇用契約を締結することが適当でないと認められる場合には、必要に応じて、6か月以上1年未満の雇用期間についても認めるものであること。
③ 失業者であることの確認
労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。
なお、確認方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によることとする。
2 事業委託の対象者
事業委託の対象者は、民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって委託事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものとする。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとする。
3 委託契約等
都道府県における委託事業に係る委託契約の際には、各都道府県の財務規則等に基づく競争性のある手続きを原則とするが、契約の性質又は目的が競争を許さない場合等については、例外的に随意契約に準じた手続きによるものとし、各都道府県の財務規則等に基づき、契約するものとする。
また、基金事業について、請負契約を締結し、請負先を一般競争入札又は指名競争入札により決定する場合は、低入札価格制度、最低制限価格制度を適宜利用するものとする。
なお、委託契約等には当該都道府県において規定する事項のほか、次の事項を含めなければならないものとする。
(1) 委託事業の予定期間及び終了予定期日
(2) 予定される事業費及び人件費
(3) 事業に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数
(4) 事業で新規雇用する予定の労働者の雇用期間
(5) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法
(6) 受託者は、労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かを確認するものであること。
(7) 委託者は、受託者が事業の実施にあたり1に反した場合には委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。
(8) 事業が終了した場合は、前記(1)から(5)までの事項を内容に含む実績報告を作成し、都道府県に提出しなければならないこと。
(9) (8)により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、委託者は受託者に対し、返還を命じなければならないこと。
なお、委託事業に係る契約期間終了時点において、次の要件を満たす場合、受託者は、委託費により発生した収入の返還を要しないこと。
① 受託者が、自助努力により、委託事業に係る契約期間終了後も事業を継続すること。
② 受託者が、委託事業において雇用した労働者のうち、その1/2以上を委託事業に係る契約期間終了後も継続して雇用すること。
第6 事業の上積み
都道府県は、第5の規定により委託事業を実施するとともに、併せて、自らの財源により、事業の上積みができるものとする。
第7 市町村補助事業
都道府県は、市町村が第5の規定により事業を実施する場合において、基金を財源として市町村に補助金(補助率10/10)を交付することができるものとし、第5及び第6に掲げる条件を付さなければならないものとする。
なお、補助事業には、事業に係る周知及び広報並びに事業の運営を含むものとする。
この場合において、第5及び第6中「都道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
第8 一時金の支給事業
都道府県は、委託事業の実施のために新規に雇い入れた労働者を引き続き正規労働者として雇い入れた事業主に対する一時金(以下「一時金」という。)を支給する。
1 支給対象
都道府県は、次のいずれにも該当する事業主に対して一時金を支給するものとする。
(1) 第5又は第7の規定により事業を実施する事業主であること。
(2) 委託事業の実施のために新規に雇い入れた労働者をその契約期間の終了の日までに、継続して雇用する正規労働者として引き続き雇い入れるものであること。
2 支給方法
委託事業の実施のために新規に雇い入れた労働者を正規労働者として雇い入れた事業主は、一時金の支給の申請を行うことができるものであり、都道府県は当該事業主からの申請を受けて支給するものとする。
なお、一時金の支給申請書の受理については、市町村が行うことができるものとする。
3 支給金額
対象労働者1人当たり30万円とする。
4 支給制限
1に該当する事業主が、偽りその他不正の行為により、一時金の支給を受け、又は受けようとしたときは、1の規定にかかわらず、支給しないことができる。
第9 地域協議会の運営事業
都道府県は、地域協議会の運営を行う。
1 構成
地域協議会の構成員には、以下の者を含めることとする。
(1) 都道府県
(2) 都道府県労働局
(3) 労使団体
(4) 必要に応じその他の地域関係者、有識者等
2 事務
地域協議会は、以下の事項につき、調査審議する事務をつかさどるものとする。
(1) 実施事業の選定・事業計画の策定
(2) 事業終了後の事業評価
(3) 事業の中止又は廃止の決定
(4) その他地域協議会の事務として定められた事項
3 庶務
地域協議会の庶務は、都道府県において総括し、及び処理する。
第10 事業計画全体としての要件等
1 第4の6に規定するふるさと雇用再生特別交付金事業計画書(変更があった場合は変更後の事業計画書)に盛り込まれた第5及び第7の規定により実施する事業が、年度ごとの当該事業計画全体として、次の要件に該当するものであることとする。
なお、当該要件は、都道府県が作成する年度ごとの事業計画全体として判断されるものであり、個々の委託事業については、本事業の趣旨を踏まえ、効果的な運用に努める必要がある。
委託事業に係る経費のうち、失業者に向けられる人件費は2分の1以上であること。また、基金事業における人件費等の経費については、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準を設定するものとする。
2 事業計画の策定や事業の実施に際しては、障害者、日系人その他就職が困難な者等特に各地域において支援が必要となる者の状況も踏まえ、こうした者に対し、雇用機会が提供されるよう配慮すること。
また、幅広い層の地域求職者等に雇用機会を与える観点から、特定の失業者のみを対象とした事業や教員等公務員の退職者対策のための事業とならないようにすること。
なお、事業で新規雇用する労働者に関しては、第5及び第7の規定により実施する複数の事業に同一の者が重ねて就くことのないよう留意すること。
第11 基金事業の実績報告
1 都道府県は、基金事業が終了したとき又は平成23年度末(平成23年度から新たに開始した基金事業を平成24年度も継続して実施する場合にあっては平成24年9月末)を経過したときは、その日(ただし、当該事業費の支出を出納整理期間に行うものである場合には、出納整理期間末日。)から1か月以内にふるさと雇用再生特別基金事業実績等報告書(別紙様式第6号)を作成し、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の実績報告を受けた場合には、その書類の内容を審査し、必要があるときは、都道府県に対して報告を求め、又は厚生労働省職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、その報告に係る基金事業が適正に行われたかどうかを調査することができるものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の調査により、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及びこの要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、都道府県に対して適合させるための措置をとるべきことを命ずることができるものとする。
第12 財産の取得制限
地方公共団体が基金事業を実施する場合に必要となり取得する財産(委託事業の委託先が委託事業を実施する場合に取得する財産を含む。)は、取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものとし、50万円以上の財産の取得は認めないものとする。
第13 その他
1 平成20年12月1日以降に開始された基金事業について、基金を活用できるものであること。
2 第8に定める一時金の支給事業については、平成21年11月30日以前に、平成21年11月30日職発1130第9号「ふるさと雇用再生特別基金事業の運用の改善について」による改正前の平成21年1月30日職発第0130005号「ふるさと雇用再生特別基金事業の実施について」別紙「ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領」の第8に定める要件(以下「旧要件」という。)により取り扱っていた場合、当該要件を適用することとして差し支えない。
3 この要領に定める事項について、必要が生じた場合に厚生労働省職業安定局長が必要な変更を施すものとする。
4 この要領に定めるもののほか、基金事業に関し必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定めるものとする。
(別紙)
ふるさと雇用再生特別交付金における委託事業の対象分野及び事業例について
ふるさと雇用再生特別交付金の対象となる委託事業の分野と、想定される事業例は以下のとおり。
[1 介護・福祉分野]
(介護保険周辺事業、高齢者向け自治体サービスの補完事業等手厚い高齢者向けサービスの展開を図る事業等)
(高齢者、育児従事者に限られない要支援者に対し、自治体サービスの補完を図る事業等)
○ 高齢者への生活支援活動を行う事業(日常生活の家事支援等)
○ 高齢者宅への配食サービスを行う事業
○ 高齢者、障害者、育児従事者等外出困難者向けデマンドバスの運行を行う事業
○ 企業内で重度障害者が就労業務を遂行する上で必要な生活支援活動を行う事業
○ 重度身体障害者への遠距離通勤支援を行う事業
○ 小規模作業所等の製品の販売を促進する事業
[2 子育て分野]
(自治体による保育サービスの補完事業等手厚い保育サービスの展開を図る事業等)
○ 私立幼稚園での預かり保育や子育て支援の実施等手厚い保育・預かりサービスを提供する事業
○ 二重保育先等の選定、両保育先間の送迎など勤務体系に応じた保育・預かりサービスの利用を援助する事業
○ 病児保育や預かりサービスを提供する事業
[3 医療分野]
(質量共に十分な医療サービスを提供するための環境を整備する事業等)
○ 女性医師や女性看護師等の離職防止等に資する病院内保育所の運営事業
[4 産業振興分野]
(地域特産品や地域資源を活用した上で、農商工連携により地域産業全体を振興するための事業等)
○ 地域ブランド商品の開発または販路を開拓する事業
○ 地場産品・農商工連携・地域資源を活用した商品にかかるアンテナショップ等の運営を行う事業
○ 地域特性を活かした健康長寿産業の展開をする事業
○ 山菜やつまものなど山村特有の資源を活用した新たなビジネス創出を図る事業
○ 農林水産業と商業、工業等の産業間連携による新製品の開発、販路開拓等を実施する事業
○ 地域活性化・まちづくり、保健・医療・福祉等の社会的課題に対してビジネスの手法により課題解決を図る事業(ソーシャルビジネス/コミュニティビジネス)
○ 伝統産業等の匠の技を活かし、地域活性化を図る事業
○ 地域のものづくり技術を活用した新商品開発、生産、販売支援事業
[5 情報通信分野]
○ ケーブル配線工事やデジタル放送受信機・アンテナ設置支援等円滑な地上デジタル放送への対応促進、住民からの地上デジタル放送に関する相談に対応する事業
[6 観光分野]
(地域資源を活用して行う魅力的な地域づくりにより観光客誘致を推進する事業等)
○ 旅行商品を開発する事業
○ 地場産品を活用した創作料理や郷土料理を提供するレストラン事業
○ 観光農園、観光牧場の整備、運営事業
○ 観光案内とともに観光ルートの企画や情報誌・周遊マップ作成を行う事業
○ 既存の鉄道事業に地域の特産物を販売する等の新たなサービスを付加し、地域の魅力の向上を図る取組を支援する事業
○ 農林水産業・伝統産業等を活用した体験型ツアーを開発・提供する事業
○ 起点駅から観光施設へのコミュニティバス運行事業
○ 保養地等におけるおける高齢者・障害者向けサービス(水陸両用車椅子を用いた海水浴等)の提供事業
[7 環境分野]
(低炭素化、循環型社会の構築のための取組など環境の改善となる事業等)
○ 外来魚を防除するとともに食品、飼料、エネルギー源への活用を行う事業
○ エコツーリズムの推進を通じた地域コーディネーターやツアーガイドを育成・雇用する事業
○ 生ゴミや食品残渣の堆肥化・飼料化によるゴミ減量を図り循環型社会を形成する事業
○ 低炭素化に取り組むための手法を研究し、実施する事業
○ 環境修復の意義、自然再生のあり方について啓発活動を行うために自然体験学習を実施する事業
○ 廃食油を使ってバイオディーゼル燃料を製造し、交通機関やエネルギーに利用する地域内循環を目指す事業
[8 農林漁業分野]
(新技術の開発や未利用資源の利用や地域農林水産物の活用等により、農林漁業分野での新たな事業展開を図る事業等)
○ 地域農業の担い手の経営多角化(農業生産の多品目化等)や経営規模拡大を推進する事業
○ バイオマスの有効利用を図るため食品残渣や間伐材等の収集・利用体制の整備を行う事業
○ 特産品などを活かした農産物直売所、農家レストラン等の交流施設の運営や農林水産物・食品の輸出促進により新たなビジネスを創出する事業
○ 地域農業の競争力の強化に向け、加工施設、共同管理・出荷施設等を運営する事業
○ 新規需要米(米粉・飼料用米等)の生産や加工品の製造等により新たなビジネス展開を図る事業
○ 有機農業を通じた地域振興や耕畜連携の下で、地域で生産した飼料及びたい肥の流通・利用を支援する事業
○ 森林の癒し効果等を利用した健康、教育ビジネスの創出を図る事業
○ 異業種(水産流通・加工業者等)が漁業者との連携により漁業へ参入する等により、新たなビジネス展開を図る事業
[9 治安・防災分野]
[10 教育・文化分野]
○ 大学等において、施設の夜間開放や障害のある学生のノートテイク補助などの教育活動・運営業務の支援や、厳しい雇用情勢に対応した就職支援体制の充実を図る事業
○ 大学等が「知の拠点」として、地方公共団体等と連携しつつ実施する様々な教育活動や地域貢献事業
○ 地域文化財や歴史的まちなみを活用したまちづくりを行う事業
○ 青少年に体験活動の機会を提供するため、指導者の育成やプログラムの開発を行う事業
○ キャリア教育等を実施しようとする学校と、企業側の教育補助者の、発掘及びマッチングを行う事業
[11 その他]
・ 内閣府とりまとめの「モデル事業(平成21年1月16日総理指示)