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通達:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う医政局関係法令の改正について(施行通知)〔看護師等の人材確保の促進に関する法律〕

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う医政局関係法令の改正について(施行通知)〔看護師等の人材確保の促進に関する法律〕

平成23年9月1日医政発0901第9号

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)

 

今般、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第205号。以下「整備法」という。)が、平成23年8月26日に成立し、平成23年8月30日に公布されたところです。

これに伴い、医政局が所管する法律が改正され、一部は公布日に施行され、その他については平成24年4月1日に施行されることとなっています。改正の趣旨、内容等は下記のとおりですので、御了知の上、その事務の運営に当たってよろしく御配慮願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

 

第一 改正の趣旨

整備法は、地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものである。なお、整備法により改正された法律のうち、医政局が所管するものは以下のとおりである。

・ 医療法(昭和23年法律第205号)

・ 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)

・ 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)

 

第二 改正の内容

1 医療法の一部改正(整備法第29条関係)

(1) 病院等の病床数を算定する場合の補正の基準等(第7条の2関係)

病院等の病床数算定に当たっての補正の基準並びに病院及び診療所の既存の病床数を算定する場合の介護老人保健施設に係る入所定員数に関する基準を、都道府県の条例に委任することその他所要の改正を行うこと。

(2) 病院又は診療所における専属薬剤師の配置基準(第18条関係)

病院又は診療所の薬剤師の配置に関する基準を、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例に委任すること。また、都道府県、保健所を設置する市又は特別区が条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとすること。

(3) 病院及び療養病床を有する診療所における人員配置基準及び構造設備基準(第21条関係)

イ 病院の従業者に関する基準のうち、医師及び歯科医師以外の従業者の配置に関する基準並びに病院の施設に関する基準の一部を、都道府県の条例に委任すること。

ロ 療養病床を有する診療所の従業者に関する基準のうち、医師及び歯科医師以外の従業者の配置に関する基準並びに療養病床を有する診療所の施設に関する基準の一部を、都道府県の条例に委任すること。

ハ 都道府県が条例を定めるに当たっては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数のうち、厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(4) 前記の改正に伴う所要の改正を行うこと(第4条、第4条の2、第7条及び第23条の2関係)。

2 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の一部改正(整備法第56条関係)

都道府県が医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定める場合の当該医療計画の内容のうち、都道府県において達成すべき救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項及び関係者の連携に関する事項に係る規定を廃止し、努力義務化すること(第5条関係)。

3 看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正(整備法附則第106条関係)

改正前の医療法第21条第1項の規定に基づく厚生労働省令において規定していた人員に関する基準の一部を都道府県の条例に委任することに伴い、所要の改正を行うこと(第12条関係)。

 

第三 施行期日(整備法附則第1条及び第21条関係)

1 第二に掲げる改正のうち、1及び3については、平成24年4月1日から施行すること。ただし、条例を制定するのに必要な時間を確保できるよう、同日から起算して一年を超えない期間内において、次のとおり経過措置を設けること。

(1) 整備法第29条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第7条の2第4項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新医療法第30条の4第5項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなすこと。

(2) 新医療法第7条の2第5項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなすこと。

(3) 新医療法第18条に規定する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなすこと。

(4) 新医療法第21条第1項及び第2項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなすこと。

2 第二に掲げる改正のうち、2については、公布日に施行すること。

 

第四 罰則に関する経過措置(整備法附則第81条関係)

第二に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によること。

以上