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通達:地域雇用開発促進法の一部改正に伴う地域雇用開発業務取扱要領の一部改正について

 

地域雇用開発促進法の一部改正に伴う地域雇用開発業務取扱要領の一部改正について

平成23年8月30日職発0830第4号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年8月30日に施行されることに伴い、地域雇用開発促進法が一部改正され同日付けにて施行されることとなる。

これに伴い、平成19年8月3日付け職発第0803007号「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行について」別紙5「地域雇用開発業務取扱要領」を別紙のとおり改め、平成23年8月30日から適用するので、了知の上、今後の業務の運営等に遺漏なきを期されたい。

 

○地域雇用開発促進法の一部改正に伴う地域雇用開発業務取扱要領の一部改正について

平成23年8月30日職発0830第5号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長通知)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年8月30日に施行されることに伴い、地域雇用開発促進法が一部改正され同日付けにて施行されることとなります。

これに伴い、平成19年8月3日付け職発第0803006号「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行について」別紙5「地域雇用開発業務取扱要領」を別紙のとおり改め、平成23年8月30日から適用しますので、御了知の上、今後の地域雇用開発業務の実施に当たられるようお願いいたします。

(別紙)

地域雇用開発業務取扱要領新旧対照表

改正案

現行

地域雇用開発業務取扱要領

地域雇用開発業務取扱要領

第1 用語の定義

第1 用語の定義

6 同意地域雇用開発計画

6 同意地域雇用開発計画

法第5条第5項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域雇用開発計画をいう。

法第5条第4項の規定による厚生労働大臣の同意を得た同条第1項の地域雇用開発計画をいう。

12 地域中小企業団体

12 地域中小企業団体

地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等(法第6条第2項第5号に規定する事業協同組合等をいう。)であって、同号の規定により同意地域雇用創造計画に定められたものをいう。

地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等(法第6条第2項第8号に規定する事業協同組合等をいう。)であって、同号の規定により同意地域雇用創造計画に定められたものをいう。