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通達:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等について〔地域雇用開発促進法〕

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等について〔地域雇用開発促進法〕

平成23年8月30日職発0830第2号・能発0830第2号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成二十三年法律第百五号。以下「整備法」という。)については、平成23年8月26日に可決成立し、本日公布され、同日に一部の規定が施行されたところです。また、これに伴い、同日付けで「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令」(平成二十三年政令第二百八十号。以下「整理政令」という。)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令」(平成二十三年厚生労働省令第百七号。以下「整理省令」という。)が公布及び施行されたところです。

今般の法律改正の趣旨及び内容並びにこれに伴う関係政省令の改正の内容は下記のとおりであり、御了知の上、その運用に遺憾なきようお願いいたします。

 

第一 法律改正の趣旨

地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするという住民主体の発想に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に取り組むため、地域主権戦略大綱(平成二十二年六月二十二日閣議決定)を踏まえ、都道府県の権限の市町村への移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを規定している関係法律を改正すること。

 

第二 法律改正の内容

1 職業能力開発法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部改正(第四十三条関係)

(1) 都道府県職業能力開発計画

イ 都道府県職業能力開発計画の策定について努力義務化すること。

ロ 都道府県職業能力開発計画の内容について例示化すること。

ハ 都道府県職業能力開発計画の案を作成する場合における事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために講ずる必要な措置について努力義務化すること。

ニ 都道府県職業能力開発計画の公表について努力義務化すること。

(2) 公共職業能力開発施設

都道府県の職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校の設置、市町村の職業能力開発校の設置のときに、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならないとしていた規定を削除すること。

(3) 職業訓練の基準

イ 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設が行う職業訓練に関する基準について、条例で定める基準とすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(4) 職業訓練を受ける求職者に対する措置

イ 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練について、無料とする公共職業訓練の範囲を条例で定めるものとすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(5) 都道府県知事による職業訓練の認定

都道府県知事が、事業主等の行う高度職業訓練が基準に適合する旨の認定をしようとするとき又は当該認定の取消しをしようとするときに、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならないとしていた規定を削除すること。

(6) 職業訓練指導員資格等

イ 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員について、条例で定める者とすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従うべきものとすること。

ハ 都道府県が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練における職業訓練指導員について、条例で定める者とすること。

ニ ハの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(7) その他所要の改正を行うこと。

2 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部改正(第四十四条関係)

(1) 勤労青少年福祉事業計画

イ 都道府県勤労青少年福祉事業計画の内容について例示化すること。

ロ 都道府県勤労青少年福祉事業計画の概要の公表について努力義務化すること。

(2) その他所要の改正を行うこと。

3 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部改正(第四十六条関係)

(1) 地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画において定めるものとして掲げている事項の一部について努力義務化及び廃止すること。

(2) 市町村長又は都道府県知事が地域雇用創造計画の案を作成する際に必要な地域雇用創造協議会への事前の協議に係る規定について努力義務化すること。

(3) 市町村長が地域雇用創造計画の案を作成する際に必要な関係都道府県知事への事前の意見聴取に係る規定を削除すること。

(4) その他所要の改正を行うこと。

4 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部改正(第四十八条関係)

中小企業者及び事業協同組合等が作成する労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業についての計画のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第二項第五号に掲げる事項が記載されているものを都道府県知事が認定をしようとするに際し必要な厚生労働大臣への同意を要する協議について、同項第一号から第四号に掲げる事項に係る協議を廃止し、第五号に掲げる事項についてのみ協議対象とすること。

5 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部改正(第五十条関係)

林業労働力の確保の促進に関する基本計画の一部について例示化及び努力義務化すること。

 

第三 整理政令の内容

整備法の施行に伴い、地域雇用開発促進法第五条第五項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成十三年政令第三百十九号)の規定の整理を行うこと。

 

第四 整理省令の内容

整備法の施行に伴い、次に掲げる厚生労働省令の規定の整理を行うこと。

1 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)

2 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)

3 地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

4 地域雇用開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十五号)

 

第五 施行期日

平成23年8月30日(ただし、第二1(3)、(4)及び(6)の改正については、平成24年4月1日)

 

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等について

平成23年8月30日職発0830第3号・能発0830第3号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成二十三年法律第百五号。以下「整備法」という。)については、平成23年8月26日に可決成立し、本日公布され、同日に一部の規定が施行されたところです。また、これに伴い、同日付けで「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整理に関する政令」(平成二十三年政令第二百八十号。以下「整理政令」という。)及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令」(平成二十三年厚生労働省令第百七号。以下「整理省令」という。)が公布及び施行されたところである。

今般の法律改正の趣旨及び内容並びにこれに伴う関係政省令の改正の内容は下記のとおりであり、了知の上、その運用に遺憾なきようされたい。

第一 法律改正の趣旨

地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするという住民主体の発想に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に取り組むため、地域主権戦略大綱(平成二十二年六月二十二日閣議決定)を踏まえ、都道府県の権限の市町村への移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを規定している関係法律を改正すること。

第二 法律改正の内容

1 職業能力開発法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部改正(第四十三条関係)

(1) 都道府県職業能力開発計画

イ 都道府県職業能力開発計画の策定について努力義務化すること。

ロ 都道府県職業能力開発計画の内容について例示化すること。

ハ 都道府県職業能力開発計画の案を作成する場合における事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために講ずる必要な措置について努力義務化すること。

ニ 都道府県職業能力開発計画の公表について努力義務化すること。

(2) 公共職業能力開発施設

都道府県の職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校の設置、市町村の職業能力開発校の設置のときに、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならないとしていた規定を削除すること。

(3) 職業訓練の基準

イ 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設が行う職業訓練に関する基準について、条例で定める基準とすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、公共職業能力開発施設における訓練生の数については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(4) 職業訓練を受ける求職者に対する措置

イ 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練について、無料とする公共職業訓練の範囲を条例で定めるものとすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(5) 都道府県知事による職業訓練の認定

都道府県知事が、事業主等の行う高度職業訓練が基準に適合する旨の認定をしようとするとき又は当該認定の取消しをしようとするときに、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならないとしていた規定を削除すること。

(6) 職業訓練指導員資格等

イ 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員について、条例で定める者とすること。

ロ イの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従うべきものとすること。

ハ 都道府県が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練における職業訓練指導員について、条例で定める者とすること。

ニ ハの条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準を参酌するものとすること。

(7) その他所要の改正を行うこと。

2 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部改正(第四十四条関係)

(1) 勤労青少年福祉事業計画

イ 都道府県勤労青少年福祉事業計画の内容について例示化すること。

ロ 都道府県勤労青少年福祉事業計画の概要の公表について努力義務化すること。

(2) その他所要の改正を行うこと。

3 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部改正(第四十六条関係)

(1) 地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画において定めるものとして掲げている事項の一部について努力義務化及び廃止すること。

(2) 市町村長又は都道府県知事が地域雇用創造計画の案を作成する際に必要な地域雇用創造協議会への事前の協議に係る規定について努力義務化すること。

(3) 市町村長が地域雇用創造計画の案を作成する際に必要な関係都道府県知事への事前の意見聴取に係る規定を削除すること。

(4) その他所要の改正を行うこと。

4 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部改正(第四十八条関係)

中小企業者及び事業協同組合等が作成する労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業についての計画のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第四条第二項第五号に掲げる事項が記載されているものを都道府県知事が認定をしようとするに際し必要な厚生労働大臣への同意を要する協議について、同項第一号から第四号に掲げる事項に係る協議を廃止し、第五号に掲げる事項についてのみ協議対象とすること。

5 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部改正(第五十条関係)

林業労働力の確保の促進に関する基本計画の一部について例示化及び努力義務化すること。

第三 整理政令の内容

整備法の施行に伴い、地域雇用開発促進法第五条第五項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成十三年政令第三百十九号)の規定の整理を行うこと。

第四 整理省令の内容

整備法の施行に伴い、次に掲げる厚生労働省令の規定の整理を行うこと。

1 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)

2 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)

3 地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十三号)

4 地域雇用開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第五十五号)

第五 施行期日

平成23年8月30日(ただし、第二1(3)、(4)及び(6)の改正については、平成24年4月1日)

 

[平成23年8月30日官報号外特第42号での改正頁]<編注:略>