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通達:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の改正について

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の改正について

平成23年8月30日職地発0830第1号

(各都道府県雇用対策主管部長あて厚生労働省職業安定局地域雇用対策室長通知)

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号。以下「整備法」という。)の一部の施行については、本日付け職発0830第2号、能発0830第2号「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等について」により各都道府県知事あて通知したところであるが、整備法の施行に伴い、「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百号)」が本日付けで公布及び施行されたところです。

今般の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の改正内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺憾なきようお願いいたします。

 

第一 地域雇用開発計画に関する事項

1 地域雇用開発計画に盛り込むべき事項のうち、

(1) 雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

(2) 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項

 については、当該計画に盛り込むよう努めるべき事項とすること。

2 その他所要の整理を行うこと。

 

第二 地域雇用創造計画に関する事項

1 地域雇用創造計画に盛り込むべき事項のうち、

(1) 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

(2) 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項

 については、当該計画に盛り込むよう努めるべき事項とし、

(3) 地域雇用創造協議会に関する事項

 については、当該規定を削除すること。

2 その他所要の整理を行うこと。

 

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の改正について

平成23年8月30日職地発0830第2号

(各都道府県労働局職業安定部長あて厚生労働省職業安定局地域雇用対策室長通知)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号。以下「整備法」という。)の一部の施行については、本日付け職発0830第3号、能発0830第3号「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等について」により各都道府県労働局長あて通達したところであるが、整備法の施行に伴い、「雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百号)」が本日付けで公布及び施行されたところである。

今般の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の改正内容は下記のとおりであるので、了知の上、その運用に遺憾なきようお願いする。

第一 地域雇用開発計画に関する事項

1 地域雇用開発計画に盛り込むべき事項のうち、

(1) 雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

(2) 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項

 については、当該計画に盛り込むよう努めるべき事項とすること。

2 その他所要の整理を行うこと。

第二 地域雇用創造計画に関する事項

1 地域雇用創造計画に盛り込むべき事項のうち、

(1) 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

(2) 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項

 については、当該計画に盛り込むよう努めるべき事項とし、

(3) 地域雇用創造協議会に関する事項

 については、当該規定を削除すること。

2 その他所要の整理を行うこと。