img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の公布及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づく職業訓練の認定等について

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の公布及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づく職業訓練の認定等について

平成23年7月25日職発0725第9号・能発0725第3号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・職業能力開発局長通知)

 

本日、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「法」という。)の規定に基づく省令(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「規則」という。))について、平成23年厚生労働省令第93号として公布したところであり、貴職におかれては、その趣旨について周知徹底に遺漏なきを期されたい(内容については、別添1を参照)。

また、法の規定は本年10月1日に施行予定であるところ、法附則第2条及び第3条の規定により、同日前においても、厚生労働大臣は必要な準備行為を行うことができる旨、定められている。

このうち、法附則第2条第1項に規定する特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)は、法第3条第1項から第3項までの規定の例により、本年7月6日に全国職業訓練実施計画が、また、7月25日までに地域職業訓練実施計画が策定されたところである。また、法附則第3条第1項に規定する相当認定については、法第4条第1項各号に掲げる要件に相当する要件に適合するか否かを認定するものであるが、具体的には、職業訓練実施計画及び規則第2条に規定する基準の内容に照らして、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「能開機構」という。)が認定を行うこととしている。

法及び規則に定められる法第4条第2項に規定する認定職業訓練(以下「求職者支援訓練」という。)の基準その他の求職者支援訓練の認定に関する事項の主な内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨を十分に御理解の上、関係機関と連携し、法の円滑な施行について万全を期されたい。

 

第1 職業訓練実施計画(法第3条関係)

1 職業訓練実施計画の策定

(1) 法第3条第1項の規定により、厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、求職者支援訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた職業訓練実施計画を年度ごとに策定することとしたこと。

なお、ここでいう「その他の特定求職者に対する職業訓練」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)に基づく公共職業訓練等の離職者に対する公的な職業訓練を指すものであるが、公共職業訓練等、別の枠組みにより計画を定めることとされているものについては当該計画によるものであり、職業訓練実施計画において当該計画と異なる内容を定めるものではないこと。

(2) 職業訓練実施計画に定める事項は、次のとおりとしたこと。

① 特定求職者の数の動向に関する事項

② 特定求職者に対する職業訓練の実施目標に関する事項

③ 特定求職者に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

(3) 厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとしたこと。

(4) 厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととしたこと。

2 全国職業訓練実施計画

(1) 厚生労働大臣は、全国の経済状況、求職者支援訓練の実績、予算等を勘案して全国職業訓練実施計画を策定することとしたこと。

(2) 1(3)の意見聴取として、具体的には、あらかじめ、労使団体、教育訓練機関団体、関係行政機関等の代表者による協議の場(以下「中央訓練協議会」という。)を開催し、中央訓練協議会において各年度の職業訓練実施計画に盛り込むべき内容について意見を聴取することとしたこと。

3 地域職業訓練実施計画

(1) 都道府県労働局長は、全国職業訓練実施計画を踏まえつつ、地域の特性を反映し、そのニーズに即した各地域(都道府県単位)における職業訓練実施計画(以下「地域職業訓練実施計画」という。)を取りまとめることとしたこと。

(2) 都道府県労働局長は、地域職業訓練実施計画を取りまとめるに当たっては、あらかじめ、各地域における労使団体、教育訓練機関団体、関係行政機関等の代表者による協議の場(以下「地域訓練協議会」という。)を開催し、地域訓練協議会において各年度の地域計画に盛り込むべき内容について意見を聴取することとしたこと。

 

第2 職業訓練の認定(法第4条並びに規則第1条及び第2条関係)

1 求職者支援訓練の趣旨及び内容

(1) 求職者支援訓練は、特定求職者が、できる限り早期に、より安定した職業生活に移行できるよう、必要な技能及びこれに関する知識を付与するために、有効な職業訓練として行われるものであること。

(2) 求職者支援訓練として、以下の訓練を実施することとしたこと。

① 基礎訓練(基礎コース)

専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(②において「基礎的技能等」という。)を付与するための職業訓練。

② 実践訓練(実践コース)

基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための職業訓練。

(3) 求職者支援訓練、公共職業訓練又は「緊急人材育成・就職支援事業の実施について」(平成21年6月5日付け厚生労働省発能第0605002号)の別紙「緊急人材育成・就職支援事業実施要領」の別添「緊急人材育成支援事業実施要領」に基づき中央職業能力開発協会が定めた基準に適合する基金訓練として同協会が認定した職業訓練(以下「基金訓練」という。)の修了後1年を経過する前に、連続して受講できるのは、基礎コース修了後に公共職業訓練を受講する場合のみであること(第7の3(2)及び4の(2)に該当する場合を除く。)。

2 厚生労働大臣による職業訓練の認定

法第4条第1項の規定により、厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができることとしたこと。

(1) 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。

(2) 就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。

(3) その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

法第4条第3項の規定により、厚生労働大臣は、同条第1項の規定による認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとすることとしたこと。

3 職業訓練の認定の申請

求職者支援訓練の認定を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、機構の定める期間内に、職業訓練認定申請書に厚生労働省職業能力開発局長が定める書類を添えて機構に提出しなければならないこととしたこと。

4 職業訓練の認定基準

2(3)の厚生労働省令で定める基準は、以下のとおりとしたこと。

(1) 訓練を行う者

次のいずれにも該当する者であること。

① 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下4において「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って1年間において、当該申請職業訓練と同等の内容の職業訓練を適切に行ったことがあること。

② 申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る求職者支援訓練を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。

イ 連続する3年の間に同一の都道府県の区域内において2コース以上の求職者支援訓練を行った場合(当該2コース以上の求職者支援訓練が終了した日が連続する3年の間にある場合に限る。)には、当該訓練の受講を修了した(2)の特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率が、次に掲げる訓練区分に応じ、2コース以上の当該訓練について、次に定める割合を下回るものでないこと。

(イ) 基礎コース 百分の四十五

(ロ) 実践コース 百分の五十

なお、ここでいう「就職率」とは、修了者のうち当該求職者支援訓練が終了した日から起算して3か月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者並びに就職理由退校者の合計数が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講(基礎コースから公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(公共職業安定所長が認定したものに限る。)をいう。)をする者を除く。)及び就職理由退校者の合計数に占める割合をいうものであること。

ロ 規則第5条の規定により機構に提出する当該求職者支援訓練に係る就職状況報告書(以下「就職状況報告書」という。)において、当該訓練の修了者等の就職率が、イ(イ)及び(ロ)に掲げる求職者支援訓練の区分に応じ、それぞれイ(イ)及び(ロ)に定める割合を下回ったことが明らかになった場合にあっては、当該就職状況報告書を機構に提出した後、初めて機構に対し当該求職者支援訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。

ハ 求職者支援訓練の修了者等の就職率が、次に掲げる求職者支援訓練の区分に応じ、次に定める割合を下回るものでないこと。

(イ) 基礎コース 百分の三十

(ロ) 実践コース 百分の三十五

ニ 当該求職者支援訓練に係る就職状況報告書において、求職者支援訓練が終了した日から起算して3か月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された修了者の数及び就職理由退校者の数の合計数の当該求職者支援訓練の修了者等の数に占める割合(回収率)が百分の八十を下回るものでないこと。

③ 国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。

④ 申請職業訓練の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。

⑤ 申請職業訓練に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

なお、苦情は講師以外の者が受け付けること。

⑥ 申請職業訓練の受講者の個人情報を取り扱うに当たって、当該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。

⑦ 申請職業訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る専任の責任者(以下「施設責任者」という。)を配置すること。

⑧ ④から⑦までに掲げるもののほか、申請職業訓練の適正な実施を確保するための措置を講ずること。具体的には、⑤の苦情を受け付ける者、⑦の施設責任者のほか、受講者からの手続に関する問合せ等に常時対応する窓口としての事務担当者を配置すること等であること。

⑨ 次のいずれにも該当しない者であること。

イ 法、能開法その他職業能力開発に係る事業に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ロ その納付すべき所得税、法人税、消費税、道府県民税、市町村民税、都民税、特別区民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)の納付が適正に行われていない者

ハ 過去に求職者支援訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことを理由として、法第4条第2項の規定により同条第1項の認定の取消しを受けた者又は過去に求職者支援訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことにより、当該求職者支援訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。ニ、ホ及びカにおいて同じ。)又は役員であった者を含む。)

ニ 法第4条第2項の規定により同条第1項の認定の取消しを受け(ハの理由によるものを除く。)、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)

ホ 過去5年以内に行った求職者支援訓練が法第4条第1項各号のいずれか(ハの厚生労働大臣が認めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下(1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下(1)において「暴力団員等」という。)

ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者

チ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者

リ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体及びその構成員

ヌ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者及びこれらの営業に係る業務に従事する者

ル 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

ヲ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ワ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヲまでのいずれかに該当するもの

カ 申請職業訓練を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちにイ及びロ並びにヘからワまでのいずれかに該当する者がある者

ヨ イからカまでに掲げるもののほか、その行った求職者支援訓練(申請職業訓練を行う者が過去5年以内に行ったものに限る。以下ヨにおいて同じ。)に関して不適切な行為をしたことがある者又はその他関係法令の規定に反した等の理由により求職者支援訓練を行わせることが不適切であると機構が認めた者

なお、ヨの「不適切な行為」の例として、以下のような類型が想定されること。

・ 認定基準に反する求職者支援訓練を行ったこと。

・ 都道府県労働局(以下「労働局」という。)又は機構による指導に従わなかったこと。

・ 受講希望者が定員の半数に満たなかったこと以外の理由により訓練を中止したこと。

・ 認定を受けた内容を変更して求職者支援訓練を実施したこと。

・ 公共職業訓練、基金訓練等の公的職業訓練を実施した際、国、中央職業能力開発協会等の業務改善指示に従わなかった実績があること。

・ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められること。

・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。

・ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(2) 訓練の対象者

法第2条に規定する特定求職者であって法第12条第1項の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が求職者支援訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下「特定求職者等」という。)であること。

雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含む。)は訓練の対象者としないものであること。訓練修了時において65歳以上の求職者、在職中の公務員、会社役員等は原則として訓練の対象者としないものであるが必要に応じ対象者とすることも可能であること。

(3) 教科 次のいずれにも該当するものであること。

① その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。

② 次のいずれにも該当しないものであること。

イ 社会通念上、職業能力の開発及び向上に相当程度資するものであると認められないもの。具体的には、以下のような例が考えられること。

・ 職業能力の開発・向上に関連しないもの

・ 就職との関連性があっても、一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの

・ 職業能力のごく一部を開発・向上するにすぎないもの、通常の就職に当たって必要ないもの

ロ 当該教科に係る知識及び技能の習得が、特定求職者の段階的に安定した雇用に結びつくことが期待し難いと認められるもの。

ハ 法令に基づく資格等に関するものその他の特定求職者の就職に資するものとして適当でないと認められるもの。具体的には、以下のような例が考えられること。

・ 業務独占又は業務独占的資格の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年を超えるコース設定が必要なもの。

・ 当該資格の社会的認知度が総じて低いもの。

・ 法令に基づく資格であって、当該資格の取得に必要な試験に合格する者の数があらかじめ限られており、かつ、相当程度少ないもの。

・ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。

(4) 訓練の実施方法

通所の方法によって行うこと。すなわち、通信の方法によるものは認められないこと。

(5) 訓練期間

3か月以上6か月以下の適切な期間であること。

(6) 訓練時間

1か月につき100時間以上であり、かつ、1日につき原則として5時間以上6時間以下であること。

(7) 施設及び設備

教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を適切に行うことができると認められるものであること。具体的には、次の要件を全て満たしていること。

① 教室の面積は、受講者1人当たり1.65m2以上であること。

② 実習室の面積は、実技が適切かつ安全に実施できるよう配慮されていること。

③ 事務室は、教室及び実習室とは別の部屋として完全に分離され、同一の又は近隣の建物内に整備されていること(衝立等の仕切りは不可)。

④ 受講者が快適に教育訓練を受講できる照明、空調・換気、トイレ(男女別であること)、洗面所等施設・設備が整備されていること。

⑤ 教室及び自習用教室(確保する場合)は、全面禁煙であること。休憩室又は昼食場所を確保する場合は、禁煙又は分煙対策が施された場所であること。

⑥ 教室は、教育訓練に必要な受講者用の机・イス及び教育訓練用掲示機材(ホワイトボード等)が必要数整備されていること。

⑦ 実技を行う教室・実習室は、教育訓練の内容や程度、受講者数に応じて適切かつ効果的かつ安全に実施できる設備、備品等(例えば、パソコン、ソフトウェア等)が必要数整備されていること。

⑧ 労働安全衛生関係法令等により、定期点検、講習又は免許が必要とされている機械等の使用に当たっては、これに関する必要な措置が講じられていること。

⑨ 訓練カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合にあっては、上記のほか、次の要件を全て満たしていること。

イ パソコンは、受講者1人1台の割合で設置されていること。

ロ ソフトウェアについて使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること(体験版の使用は含まない。)。

ハ OSは「Windows XP相当」以上のバージョンであること。

ニ ソフトウェアの種類(バージョンの新旧)は、認定申請時点で最新のものより2つ前以降のものであること。ただし、訓練の内容により必要がある場合は、ソフトウェアの種類を変更して指定することも可能であるが、この場合においては、当該ソフトウェアの種類をあらかじめ明示して受講者を募集しなければならないこと。

ホ インターネットの接続が必要な訓練内容の場合、訓練時間中に全てのパソコンがインターネットに接続できること。

ヘ プリンターは、受講者10人に1台(レーザープリンタの場合は30人に1台)以上の割合で設置されていること。

ト ビデオプロジェクター等により授業中に講師のパソコンの画面を受講者が常時確認できること。

チ 教室はOAフロア又はパソコンの配線が固定され、安全措置が執られていること。

リ 日々の訓練時間外に最低1時間以上、パソコンの時間外利用が可能であること。

ヌ その他当該訓練科のカリキュラムに記載した設備・機器を使用できること。

(8) 教材

申請職業訓練の内容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。

(9) 受講者の数

職業訓練1コースにつきおおむね10人からおおむね30人までであること。

(10) 訓練受講に係る費用

入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。

(11) 講師

教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業訓練を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した十分な経験を有するものであること。

具体的には、次の要件を全て満たしていること。

① 講師は、職業訓練指導員免許を有する者又は学歴、実務経験等の要件に適合するなど、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者とすること。

具体的には、能開法第30条の2第2項(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)の規定に該当する者(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開則」という。)第48条の3各号の規定に該当する者。例えば、大卒、4年以上の実務経験、能開則第39条第1号の厚生労働大臣が定める講習修了)、同項の規定に該当しない者にあっては5年程度の実務経験を有する者等が該当すること。

② 全ての講師に、指導等業務の経験を求めるものであること。

③ IT分野の科目を担当する講師の「適切な経験」とは、具体的には次のとおりであること。当該分野の専門的な指導経験(職業訓練等における指導経験を含む。)、機器導入の支援の業務等、日常的に機器の利用法等についてユーザーに説明する業務に従事した経験等が1年以上であること。

④ 基礎コースを担当する講師は、機構が行う「ワークガイダンス講習を担う講師育成講座」を修了することが望ましいこと。

⑤ 企業実習においては、上記に定める者のほか、職場等において指導する内容に熟知しており、かつ、適切に実施できる者も講師となれること。

⑥ 講師の数は、実技(パソコンを使用する科目を含む。)にあっては受講者15人までは1人、15人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とし、学科にあっては受講者30人までは1人の配置を標準とすること。これに加え、実技の実施に伴う危険の程度や、指導の難易(度)、受講者の特性を踏まえたきめ細かい指導の必要性に応じた必要な講師の数を確保すること。

⑦ 当該訓練科の担任講師を配置すること。

⑧ 日々の訓練時間外に最低1時間以上、質疑応答ができる講師の支援体制があること。

(12) 実習

実習を含む申請職業訓練にあっては、当該実習が次のいずれにも該当すること。

① 当該実習が行われる事業所の事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。

② 当該実習が行われる事業所の事業主と当該実習を受ける特定求職者等との雇用関係を伴わないものであること。

③ 当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。

④ 安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。

⑤ 職業訓練を受講する者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをするものであること。

⑥ 当該実習が行われる事業所の事業主及び従業員が、(1)⑨に該当するものであること。

(13) 習得された技能及びこれに関する知識の評価

申請職業訓練の期間において1か月に少なくとも1回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下(13)において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発局長が定める様式による特定求職者等の職歴その他の職業能力に係る事項、当該申請職業訓練が行われる施設に配置された担当キャリア・コンサルタント(キャリア・コンサルティング(能開法第10条の3第1号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下同じ。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。(14)において同じ。)が行うキャリア・コンサルティングを踏まえた当該特定求職者等の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項及び習得度評価の内容を記載するための書面をいう。(15)②トにおいて同じ。)に記載しなければならないこと。

担当キャリア・コンサルタントとして適当な者については、厚生労働大臣により「ジョブ・カード講習を修了し、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタント」と定められたこと。

なお、ジョブ・カードのうち評価シートについては、評価項目が訓練カリキュラムの内容に対応しており、かつ、当該評価項目が、以下に掲げる客観的かつ公正な基準を活用して設定されているものでなければならないこと。ただし、訓練カリキュラムの内容に対応する評価項目が、以下に掲げる基準に存在しない等の場合は、訓練実施者が独自の評価項目を設定することを認めることとするが、その場合であっても、当該評価項目が客観的かつ公正であることが担保されていなければならないものであること。

① 機構が策定する求職者支援訓練用作成モデル評価シート

② 日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール

③ 厚生労働省が民間団体への委託により策定する職業能力評価基準

④ ③の職業能力評価基準を活用して開発されるモデル評価シート

⑤ 業界団体等が当該職種に関する分析を通じて作成した企業横断的な評価基準

(14) キャリア・コンサルティングの実施

担当キャリア・コンサルタントを申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該担当キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に3回以上受けさせること。その際、以下の点に留意すること。

・ キャリア・コンサルティングは1名ずつに対して行うこと(ただし、概要説明については、同時に多人数に対して行っても差し支えないこと。)。

(15) 就職の支援

申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。

① ②に掲げる申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置に係る責任者(以下「就職支援責任者」という。)を配置すること。

就職支援責任者は、ジョブ・カード講習を修了し、厚生労働省又は登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントでなければならず、また、訓練実施日数のうち50%の日数は、全日、就職支援の責任者である当該施設で業務を遂行しなければならないこと(他業務と兼務することは差し支えない)。

② 申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

イ 職業相談

ロ 求人情報の提供

ハ 履歴書の作成に係る指導

ニ 公共職業安定所が行う就職説明会の周知

ホ 公共職業安定所への訪問指示

ヘ 求人者に面接するに当たっての指導

ト ジョブ・カードの作成の支援及び交付

チ その他申請職業訓練を受講する特定求職者等の就職の支援のため必要な措置

(16) 報告

申請職業訓練の終了後に、就職した又は自営業者となった修了者等の数その他の就職に関する状況に係る報告書の提出を、機構に対して適切に行うこと。

(17) 災害補償

申請職業訓練に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。

ここでいう「必要な措置」とは、申請職業訓練の全受講者の訓練期間中(企業実習中を含む。)の災害補償制度を措置することであること。また、受講者が訓練受講中又は通所途上において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に、その損害を補償するための損害補償制度について、受講者に情報提供すること。

(18) その他

特定求職者の就職に資する職業訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。具体的には、例えば以下のような事項であること。

① 求職者支援訓練実施のための体制を整備すること。

② 受講者募集に関する広告、案内に当たって、別添2の留意事項を遵守すること。

③ 申請職業訓練の受講者が例えば次のいずれかに該当する場合は、適切に指導し、改善が見られない場合には退校させる等の適切な措置を講ずること。

イ 受講者が訓練実施施設内において職員の指示に従わない等当該訓練実施施設内の規律を乱した場合

ロ 欠席、遅刻及び早退が著しく多い場合や技能及びこれに関する知識の習得状況が芳しくない場合等、修了が見込まれない場合

④ これまで実施した求職者支援訓練について、その修了率が不適切な水準ではないこと及び相当程度の苦情を受けていないこと。

 

第3 求職者支援訓練の実施に当たって必要な手続(規則第3条から第6条まで関係)

1 都道府県労働局長への報告

機構は、法第4条第3項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該求職者支援訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならないこととしたこと。

2 求職者支援訓練に関する事項の変更の届出

求職者支援訓練を行う者は、求職者支援訓練に関し、(1)に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、(2)に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を機構に届け出なければならないこととしたこと。

(1) 求職者支援訓練を行う者(実習を含む求職者支援訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称、その住所又は主たる事務所の所在地

(2) 求職者支援訓練が行われる施設の名称及び定款等に記載した事項

3 就職状況の報告

求職者支援訓練を行う者は、当該求職者支援訓練が終了した日から起算して4か月を経過する日までの間に、当該求職者支援訓練が終了した日から起算して3か月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書を、機構に提出しなければならないこととしたこと。

4 機構への通知

厚生労働大臣は、法第4条第2項の規定により職業訓練の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならないこととしたこと。

 

第4 求職者支援訓練を行う者に対する助成(法第5条並びに規則第7条及び第8条関係)

1 求職者支援訓練を行う者に対する助成

(1) 国は、求職者支援訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、求職者支援訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができ、当該助成として認定職業訓練実施奨励金を支給することとしたこと。

(2) 認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金及び認定職業訓練実施付加奨励金としたこと。

2 認定職業訓練実施基本奨励金

(1) 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し求職者支援訓練を適切に行う者((2)②の方式により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、求職者支援訓練を適切に行った者)に対して、次の①及び②の求職者支援訓練の区分に応じ、それぞれ①及び②に定める額を支給することとしたこと。

① 基礎コース

次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(求職者支援訓練の期間を当該求職者支援訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該求職者支援訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下2において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該求職者支援訓練が終了した日(同日前に当該求職者支援訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該求職者支援訓練の受講を取りやめた日。以下(1)において同じ。)の属する月にあっては、当該求職者支援訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎コースを受講した特定求職者等((2)の基本奨励金支給対象期間((2)②の方式の場合にあっては、当該基礎コースの全ての基本奨励金支給単位期間。以下イにおいて同じ。)において、当該基礎コースを受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎コースの実施日数に占める割合が百分の八十を超えた者に限る。ロにおいて同じ。)1人につき6万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額

ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が28日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎コースを受講した特定求職者等1人につき3,000円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎コースの実施日数を乗じて得た額(その額が6万円を超える場合にあっては、6万円)

② 実践コース

次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践コースを受講した特定求職者等((2)の基本奨励金支給対象期間((2)②の方式の場合にあっては、当該実践コースの全ての基本奨励金支給単位期間。以下イにおいて同じ。)において、当該実践コースを受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践コースの実施日数に占める割合が百分の八十を超えた者に限る。ロにおいて同じ。)1人につき5万円に当該本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額

ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が28日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践コースを受講した特定求職者等1人につき2,500円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践コースの実施日数を乗じて得た額(その額が5万円を超える場合にあっては、5万円)

(2) 認定職業訓練基本奨励金については、次のいずれかの方式により支給することとしたこと。

① 連続する3の基本奨励金支給単位期間(当該連続する3の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から求職者支援訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が3に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下(2)において「基本奨励金支給対象期間」という。)ごとに、(1)の考え方により当該基本奨励金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給することとしたこと。

② 当該求職者支援訓練を行う者が当該求職者支援訓練を適切に終了させた場合においては、当該求職者支援訓練を行った者が希望する場合に限り、①の方式による支給に代えて、当該求職者支援訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練基本奨励金の支給を行うことができることとしたこと。

3 認定職業訓練実施付加奨励金

認定職業訓練実施付加奨励金は、(1)に該当する者に対して、(2)に定める額を支給することとしたこと。

(1) 認定職業訓練実施付加奨励金の対象者

実践コースに係る認定職業訓練実施基本奨励金を受ける者であって、当該実践コースの就職率(当該実践コースに係る修了者等であって、当該実践コースが終了した日から起算して3か月を経過する日までの間に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者となった者及び同法第5条第1項の適用事業の事業主となった者の合計数を当該実践コースの修了者等の数で除して得た率(当該実践コースが終了した日から起算して4か月を経過する日までの間に当該実践コースを行った者が機構に届け出たものに限る。(2)において同じ。))が(2)①又は②に掲げる率に該当する実践コースを行ったもの

(2) 次の①及び②の就職率の区分に応じ、当該①及び②の額

① 就職率が百分の四十以上百分の五十五未満である場合

次のイ及びロに掲げる付加奨励金支給単位期間(実践コースの期間を当該実践コースが開始された日又は開始応当日から各翌月の開始応当日の前日(当該実践コースが終了した日の属する月にあっては、同日。)までの各期間に区分した場合における一の期間をいう。以下(2)において同じ。)の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額を合算した額

イ ロの付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間

当該実践コースに係る修了者等1人につき1万円に当該実践コースの付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額

ロ 付加奨励金支給単位期間における日数が28日未満である付加奨励金支給単位期間

当該実践コースに係る修了者等1人につき500円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践コースの実施日数を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)

② 就職率が百分の五十五以上である場合

次のイ及びロに掲げる付加奨励金支給単位期間の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額を合算した額

イ ロに掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間

当該実践コースに係る修了者等1人につき2万円に当該実践コースの付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額

ロ 付加奨励金支給単位期間における日数が28日未満である付加奨励金支給単位期間

当該実践コースに係る修了者等1人につき1,000円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践コースの実施日数を乗じて得た額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)

 

第5 報告徴収及び立入検査(法第15条及び第16条並びに規則第27条及び第28条関係)

1 報告徴収

(1) 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、求職者支援訓練を行う者又は求職者支援訓練を行っていた者(以下「求職者支援訓練を行う者等」という。)に対して、報告を求めることができることとしたこと。

(2) 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定求職者又は特定求職者であった者(以下「特定求職者等」という。)に対して、報告を求めることができることとしたこと。

(3) 機構は、法第4条第1項の規定による認定に関する事務に関し必要があると認めるときは、求職者支援訓練を行う者等に対し、報告を求めることができることとしたこと。

2 立入検査

(1) 厚生労働大臣は、法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、求職者支援訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができることとしたこと。

(2) (1)の立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないこととしたこと。

当該証明書は、規則様式第6号によるものとしたこと。

(3) 厚生労働大臣は、機構に、(1)の質問又は立入検査(求職者支援訓練が法第4条第1項各号に掲げる要件に適合して行われていることを調査するために行うものに限る。以下(3)において同じ。)を行わせることができることとしたこと。

なお、機構の職員が当該質問又は立入検査を行う場合においても、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないこととすること。当該証明書は、規則様式第7号によるものとしたこと。

(4) 機構は、(3)の質問又は立入検査をしたときは、当該質問又は立入検査の結果を厚生労働大臣に通知しなければならないこととしたこと。

当該通知は、規則様式第8号によって行うものとしたこと。

(5) (1)の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこととしたこと。

 

第6 権限の委任(法第18条及び規則第25条関係)

1 都道府県労働局長への委任

法に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができることとしたこと。具体的には、以下のとおりであること。

(1) 法第4条第2項(求職者支援訓練の認定の取消)、第15条第1項(求職者支援訓練を行う者等への報告徴収)及び第16条第1項(立入検査等)に規定する厚生労働大臣の権限については、求職者支援訓練が行われる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任すること。

(2) 法第15条第2項(特定求職者等への報告徴収)に規定する厚生労働大臣の権限については、特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(2において「管轄都道府県労働局長」という。)に委任すること。

2 公共職業安定所長への委任

1の都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができることとしたこと。具体的には、1の(2)の権限は、特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に委任することとしたこと。ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げないこととしたこと。

 

第7 経過措置等

1 施行期日(法附則第1条及び規則附則第1条関係)

(1) 法は、平成23年10月1日から施行することとしたこと。ただし、法附則第2条(計画の策定)及び法附則第3条第1項から第4項まで(相当認定)の規定、法附則第8条(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正)中同法別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに法附則第9条(同法の一部改正に伴う経過措置)及び第14条(政令委任)の規定は、公布の日から施行することとしたこと。

(2) 規則は、平成23年10月1日から施行することとしたこと。ただし、規則附則第2条(相当認定を受けた職業訓練が求職者支援訓練とみなされない事由)及び規則附則第7条(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)の規定は、公布の日から施行することとしたこと。

2 施行前の準備(法附則第2条及び第3条並びに規則附則第2条関係)

(1) 特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画の策定

① 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、法第3条第1項から第3項までの規定の例により、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画を定めることができることとしたこと。

② 厚生労働大臣は、①の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととしたこと。

③ ①の計画は、法の施行の日(以下「施行日」という。)において法第3条第1項及び第2項の規定により定められた職業訓練実施計画とみなすこととしたこと。

(2) 相当認定

① 厚生労働大臣は、法の施行前においても、職業訓練を行う者の申請に基づき、その者の行う職業訓練が法第4条第1項各号に掲げる要件に相当する要件に適合するものであることについて同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができることとしたこと。

② 厚生労働大臣が相当認定をしたときは、当該相当認定は、施行日までの間に厚生労働省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、厚生労働大臣が行った法第4条第1項の認定とみなすこととしたこと。

なお、当該厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が法第4条第1項各号のいずれかに適合しないこととしたこと。

③ 厚生労働大臣は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、能開機構に、相当認定に関する事務を行わせることができることとしたこと。

この場合において、能開機構は、求職者支援訓練の相当認定の申請があった場合には、当該申請に係る職業訓練が法第4条第1項及び規則第2条の規定に適合するか否かを判断し、法及び規則に基づく求職者支援訓練の認定と同様の様式により相当認定を行うものであること。

④ 能開機構は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)第11条に規定する業務のほか、相当認定に関する業務及びこれに附帯する業務を行うこととしたこと。

⑤ 法の施行の際現に能開機構に対してなされている①の申請その他の手続は、施行日以後、機構に対してされた法第4条第1項に規定する申請その他の手続とみなすこととしたこと。

3 東日本大震災の発生を受けた求職者支援訓練の基準の特例(規則附則第3条第1項から第3項まで関係)

(1) 第2にかかわらず、厚生労働大臣は、規則の施行の日から平成24年3月31日までの間に青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第76条第1項の技能講習(車両系建設機械に係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第4条第1項各号のいずれにも適合するもの(以下「震災特例コース」という。)について、以下の措置を講ずることとした上、同項の規定により実践コースとしての認定を行うことができることとしたこと。

① 第2の4(1)②について、基礎コースから震災特例コースへの連続受講の場合も、当該基礎コースの就職率の算定においては、同②の「連続受講」として取り扱うこと。

② 震災特例コースの訓練期間は10日以上1か月以下とすること。

③ 震災特例コースの訓練時間は1か月当たり50時間以上とすること。

④ 第2の4(11)から(14)まで並びに(15)②イ、ハ、ヘ、ト及びチは、認定要件としないこと。

⑤ 地域職業訓練実施計画等の定めにかかわらず、認定の申請を随時受け付けることとし、また、必要があれば新規参入枠を超えて認定できる等の取扱いとすること。

(2) 第2の1(3)にかかわらず、震災特例コースに係る連続受講については、以下の取扱いとすることとしたこと。

① 以下の連続受講を認めること。

イ 震災特例コース受講後の実践コース受講

ロ 震災特例コース受講後の公共職業訓練受講

ハ 基礎コース受講後の震災特例コース受講

ニ ハの連続受講の後の公共職業訓練受講

② 以下の連続受講を認めないこと。

イ 実践コース受講後の震災特例コース受講

ロ 公共職業訓練受講後の震災特例コース受講

ハ 震災特例コース受講後の基礎コース受講

ニ ①ハの連続受講の後の実践コース受講

(3) 第4の2(1)②にかかわらず、震災特例コースに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、基本奨励金支給単位期間における当該震災特例コースを受けた特定求職者等1人につき12万円を乗じて得た額とすることとしたこと。

(4) 第4の3は、震災特例コースについては、対象としないこととしたこと。

4 基金訓練に関する経過措置等(規則附則第4条関係等)

(1) 規則の施行の日前に求職者支援訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第2の4(1)②イ及び⑨ハについては、求職者支援訓練を行った者とみなすこととしたこと。

当該厚生労働大臣が定める職業訓練については、「「緊急人材育成・就職支援事業の実施について」(平成21年6月5日付け厚生労働省発能第0605002号)の別紙「緊急人材育成・就職支援事業実施要領」の別添「緊急人材育成支援事業実施要領」に基づき中央職業能力開発協会が定めた基準に適合する基金訓練として同協会が認定した職業訓練」(基金訓練)と定められたこと。

この場合において、連続する3年の間に同一の都道府県の区域内において2コース以上の基金訓練を行った場合(当該2コース以上の基金訓練が終了した日が当該3年の間にある場合に限る。)にあっては、それらの基金訓練の受講を修了した特定求職者等及び基金訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該基金訓練を受けることを取りやめた者(以下「基金訓練就職理由退校者」という。)(以下「基金訓練修了者等」という。)の基金訓練就職率(基金訓練修了者等のうち基金訓練が終了した日から起算して3か月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者並びに就職理由退校者の合計数が基金訓練修了者(基金訓練において認められている連続した訓練の受講をする者を除く。)及び就職理由退校者の合計数に占める割合をいう。)が、連続する2コースの基金訓練について、百分の三十を下回るものでないことが必要であることとしたこと。

(2) 第2の1(3)にかかわらず、以下の場合については、求職者支援訓練の受講の特例を設けることとしたこと。

① 制度移行期の特例

求職者支援制度施行前に、基金訓練のうち基礎演習コース、職業横断的スキル習得訓練コース又は社会的事業者等訓練コース(ワークショップ型に限る。)を受講していた者については、求職者支援制度施行後、実践コース又は公共職業訓練のいずれかの連続受講を可能としたこと。

また、基金訓練のうち実践演習コース又は社会的事業者等訓練コース(ワークショップ型を除く。)を受講していた者については、求職者支援制度施行後、公共職業訓練の連続受講を可能とすることとしたこと。

② 東日本大震災の被災者又は被災地域に居住する者に係る特例

東日本大震災の被災者又は被災地域に居住する者であって、平成23年3月11日までに公共職業安定所における受講指示、受講推薦又は受講勧奨により、

イ 基金訓練のうち実践演習コースの受講を開始した者については、求職者支援訓練の実践コース(異なる訓練分野のものであることを原則とするが、主たる訓練内容が職業分類の大分類レベルで異なる場合は他分野の訓練として扱って差し支えない。)の連続受講(当該実践コース修了後の公共職業訓練の連続受講は認めない。)

ロ 公共職業訓練の受講を開始した者については、求職者支援訓練の実践コース(既に受講済みの公共職業訓練と職業分類の大分類レベルで異なる訓練分野にものに限る。)又は震災特例コースの連続受講

を、それぞれ可能としたこと(受講しようとするこれらの訓練の開始日において、既に受講済みの公共職業訓練の受講修了後1年未満である場合を含む。)。

なお、上記の「被災者」であることの確認は、原則として、地方公共団体等の発行する罹災証明、被災証明等により確認することとするが、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(東京都を除く。以下同じ。)に住居所を有する被災者(避難者等震災時に住居所を有していた被災者を含む。)については、罹災証明等がなくても対象として差し支えないこととしたこと。

また、「被災地域に居住する者」は、同法の適用市町村に住居所を有する者とするが、避難者等で震災時の住居所の確認が困難な場合は本人の申告により対象として差し支えないこととしたこと。

 

(別添2)

求職者支援訓練の受講者募集に関する広告、案内に当たっての留意事項

1 求職者支援制度の適切な運営上不適当な広告、案内を行わないこと。

(1) 不適当な広告の例

① 求職者支援制度の趣旨等に反するもの。

(例)

・ 求職者支援制度の目的が就職の実現以外にあると誤解させるもの(「無料受講」「給付支給」「資格取得」などを強調するもの等)

② 事実に反するもの、説明不足等により誤解を招くもの。

(例)

・ 「厚生労働大臣認定の教育訓練機関」と記載

・ 「誰でも受講可能」「受講すれば誰でも給付支給」と記載

・ 「誰でも受講すれば○○になれる/就職できる」と記載

③ その他

(例)

・ 「認定申請中」と記載

・ 求職者支援訓練を周知する目的の広告において、訓練実施主体の宣伝等、直接訓練に関係がない事項を記載

・ 訓練実施主体の他の営業に係る広告において「求職者支援訓練の実施機関」を強調

(2) 不適当な案内の例

① 他で開講されている文化教室等の受講者、受講希望者等全員に対して案内

② 金銭給付等を条件提示して案内(他者(訓練実施主体以外のすべて。以下同じ。)を介する場合、他者が金銭給付等する場合を含む。)

③ 有償で他者に、受講希望者の紹介や募集を依頼(この留意事項全てに適合する広告による場合を除く。)

④ 訓練実施主体等が出した求人に応募した求職者に対して案内、受講を条件として訓練実施主体等が採用(内定)

2 新聞広告、リーフレットなど印刷物による広告は、都道府県労働局及び機構による事前チェックを受けること。

3 広告、募集に関して、都道府県労働局、ハローワーク又は機構が行う指導に従うこと。