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通達:雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する告示等の制定について

 

雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する告示等の制定について

平成23年6月30日職発0630第13号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

「雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する告示(平成23年厚生労働省告示第208号)」、「雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する告示(平成23年厚生労働省告示第209号)」及び「雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する告示(平成23年厚生労働省告示第210号)」が、別添<編注:略>のとおり本日告示され、それぞれ平成23年8月1日から適用されることとなった。

ついては、下記に御留意の上、変更後の基本手当の日額等の運用に当たり遺漏なきよう万全を期されたい。

 

1 雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する告示(平成23年厚生労働省告示第208号)の内容について

(1) 基本手当の日額の算定に当たって、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額を2,330円以上4,650円未満(現行2,000円以上3,950円未満)に引き上げるものであること。

(2) 基本手当の日額の算定に当たって100分の80から100分の50までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額を4,650円以上11,770円以下(現行3,950円以上11,410円以下)に引き上げるものであること。

また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の受給資格者について、基本手当の日額の算定に当たって100分の80から100分の45までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額を、4,650円以上10,600円以下(現行3,950円以上10,230円以下)に引き上げるものであること。

(3) 基本手当の日額の算定に係る賃金日額の下限の額を、2,330円(現行2,000円)に引き上げるものであること。

(4) 基本手当の日額の算定に係る賃金日額の上限の額を、受給資格者の受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、それぞれ次のとおり引き上げるものであること。

イ 60歳以上65歳未満の者 15,060円(現行14,540円)

ロ 45歳以上60歳未満の者 15,780円(現行15,010円)

ハ 30歳以上45歳未満の者 14,340円(現行13,650円)

ニ 30歳未満の者 12,910円(現行12,290円)

(5) 平成23年7月31日以前の日に係る基本手当の日額の算定並びにその高年齢受給資格に係る離職の日が同月31日以前の日である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金及びその特例受給資格に係る離職の日が同月31日以前の日である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例によるものであること。

2 雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する告示(平成23年厚生労働省告示第209号)の内容について

自己の労働による収入がある場合の、基本手当の減額に係る控除額については、雇用保険法第19条第2項の規定に基づき、平成23年8月1日以後の失業の認定に係る期間について、1,299円(現行1,295円)に変更するものであること。

なお、自己の労働による収入があった日が、平成23年8月1日以後である場合における基本手当の減額については、全ての失業期間中で変更後の控除額を適用することとし、同日前である場合には、変更前の控除額を適用すること。

3 雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する告示(平成23年厚生労働省告示第210号)の内容について

高年齢雇用継続給付を支給することとなる賃金額の限度額については、雇用保険法第61条第7項の規定に基づき、平成23年8月以後の支給対象月について、344,209円(現行327,486円)に変更するものであること。

 

[平成23年6月30日官報5587号における告示の改正箇所]<編注:略>