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通達:職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費・認定職業訓練助成事業費・地域職業訓練センター設備整備等事業費)交付要綱の一部改正について

 

職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費・認定職業訓練助成事業費・地域職業訓練センター設備整備等事業費)交付要綱の一部改正について

平成23年5月2日厚生労働省発能0502第6号

(各都道府県知事あて厚生労働事務次官通知)

 

標記補助金については、「職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備費等事業費・認定職業訓練助成事業費・地域職業訓練センター設備整備等事業費)交付要綱」(平成16年3月26日付け厚生労働省発能第0326003号)により実施されてきたところであるが、今般、この要綱の一部に下記の附則を加える改正をしたため、これを通知する。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年5月2日より施行する。

(東日本大震災に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

2 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備であって、東日本大震災による著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の平成23年度の補助率については、別表中、「都道府県立職業能力開発校等建物・機械」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「2/3」とする。

(東日本大震災に係る認定職業訓練の実施に必要な施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

3 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域(東京都に属するものを除く。)内において認定職業訓練の実施に必要な施設又は設備であって、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の平成23年度の補助率については、別表中、「(施設費及び設備費)都道府県が設置整備するもの」の項の補助率の欄中「1/3」とあるのは「1/2」と、「(施設費及び設備費)上記以外」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「3/4」とする。

 

○職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費・認定職業訓練助成事業費・地域職業訓練センター設備整備等事業費)交付要綱

平成16年3月26日厚生労働省発能第0326003号

(通則)

1 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第63条第1項第1号及び第2号の規定に基づく職業能力開発校設備整備費等補助金(法律補助)並びに職業能力開発校設備整備費等補助金(予算補助)(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定による他、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、法第63条第1項第1号、第2号及び第7号に基づく、認定職業訓練助成事業、都道府県立職業能力開発校等の建物・機械の整備事業、職業訓練指導員研修事業、職業訓練受講奨励事業及び独立行政法人雇用・能力開発機構が設置していた旧情報処理技能者養成施設及び旧地域職業訓練センター(旧茨城県職業人材育成センター、旧能力開発支援センター及び旧建設技能研修センターを含む。)(以下「地域職業訓練センター等」という。)の建物・機械の整備事業の交付の対象となる事業の実施を円滑に行いせしめ、労働者の職業能力の開発及び向上を促進することを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(1) 法第63条第1項第1号の規定により都道府県が事業主等に対して行う、認定職業訓練助成事業

(2) 法第63条第1項第2号の規定により都道府県が行う、都道府県立職業能力開発校及び都道府県立職業能力開発短期大学校(以下「都道府県立職業能力開発校等」という。)の建物・機械の整備事業及び都道府県立障害者職業能力開発校の建物・機械の整備事業

(3) 法第63条第1項第7号の規定により都道府県が行う、都道府県立職業能力開発校等及び都道府県立障害者職業能力開発校の職業訓練指導員に対する研修事業

(4) ウタリ地区住民の就職促進を図るために北海道が行う、職業訓練受講奨励事業

(5) 地域の中小企業労働者、求職者等の教育訓練等を実施する地方公共団体(地域職業訓練センター等を設置する地方公共団体に限る。)及び地域職業訓練センター等の運営法人(地域職業訓練センター等を設置する運営法人、又は地域職業訓練センター等を設置する地方公共団体から運営を委託された運営法人に限る。)(以下「地方公共団体等」という。)が行う、地域職業訓練センター等の建物・機械の整備事業

(交付額の算定方法)

4 この補助金の交付額は、交付の対象となる経費と、別に定める算定基準により算定して得た額のいずれか低い額に、別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

ただし、3(1)に定める事業のうち、別表に掲げる認定職業訓練助成事業費(運営費)都道府県が援助するものの補助金の交付額については、交付の対象となる経費と、別に定める算定基準により算定して得た額のいずれか低い額とし、3(5)に定める事業については、交付の対象となる経費に、別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(交付の条件)

5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 3に定める事業に付される条件

ア 事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

イ 事業の内容を変更する場合(別に定める軽微な変更を除く。)には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ウ 事業を中止又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

オ 毎年度10月末日までの事業の遂行状況を別紙様式第1号により毎年度11月20日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

カ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けることなく、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

キ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分する場合には、別に定める方法により算定した額を国庫に納付させることがある。

ク 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

ケ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第2号による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2) 3(1)に定める間接補助事業者が実施する事業に付される条件

ア 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、前記(1)ア~ケに掲げる条件を付さなければならない。この場合においてアからオまで及びキ中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「毎年度11月20日」とあるのは「毎年度11月10日」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、カ中「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と読み替えるものとする。

イ 前記アにより付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(申請手続)

6 この補助金の交付の申請は、別紙様式第3号による申請書を毎年度毎に定める期日までに、厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(概算払)

7 この補助金は、国の支払計画の範囲内において、概算払をすることができるものとする。

(申請の変更、中止又は廃止に係る手続)

8 上記5の(1)ア~ウに挙げた事業内容の変更及び当該事業の中止又は廃止について申請を行う場合には、それぞれ、別紙様式第4号による変更交付申請書若しくは別紙様式第5号による補助事業中止(廃止)承認申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(交付の決定等までの標準的期間及び通知)

9 厚生労働大臣は、交付申請書等が到達した日から起算して原則として1月以内に交付の決定(決定の変更、中止又は廃止を含む。)を行い、通知するものとする

(交付決定の取消等)

10 間接補助事業者が法令又は補助事業者の付した条件に違反した場合には、国の補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(実績報告)

11 この補助金の事業実績報告は、事業の完了した日から起算して1か月を経過した日(上記5の(1)ウにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに別紙様式第6号による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定等)

12 この補助金の額の確定等は以下のとおり行うものとする。

(1) 厚生労働大臣は、11の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。なお、交付すべき補助金の額の確定については4によるほか、別に定めるものがある場合は、それによるものとする。

(2) 厚生労働大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

13 特別の事情により上記4、6、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月21日より施行する。

(平成16年新潟県中越地震に係る認定職業訓練の実施に必要な施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

2 新潟県の区域内において認定職業訓練の実施に必要な施設又は設備であって、平成16年新潟県中越地震により被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の平成16年度及び平成17年度の補助率については、別表中、「(施設費及び設備費)都道府県が設置整備するもの」の項の補助率の欄中「1/3」とあるのは「1/2」と、「(施設費及び設備費)上記以外」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「3/4」とする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日より施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年5月2日より施行する。

(東日本大震災に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

2 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する職業能力開発校等の施設及び設備であって、東日本大震災による著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の平成23年度の補助率については、別表中、「都道府県立職業能力開発校等建物・機械」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「2/3」とする。

(東日本大震災に係る認定職業訓練の実施に必要な施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

3 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域(東京都に属するものを除く。)内において認定職業訓練の実施に必要な施設又は設備であって、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の平成23年度の補助率については、別表中、「(施設費及び設備費)都道府県が設置整備するもの」の項の補助率の欄中「1/3」とあるのは「1/2」と、「(施設費及び設備費)上記以外」の項の補助率の欄中「1/2」とあるのは「3/4」とする。

 

別表

(職業能力開発校設備整備等事業費)

補助事業の名称

補助率

補助対象事業の内容

都道府県立職業能力開発校等建物・機械

1/2以内

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下別表において「能開法」という。)第16条第1項に基づき都道府県が設置する職業能力開発校並びに能開法第16条第2項に基づき厚生労働大臣の同意を得て都道府県が設置する職業能力開発短期大学校及び障害者職業能力開発校の建物を新・増築等により整備する場合又は機械器具の購入等をする場合にその実施に必要な経費の一部について交付する事業。

この補助事業に規定する建物及び機械器具とは、次に掲げるものをいう。

(1) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。)第10条第2項の別表第2及び第12条第2項の別表第6に基づき厚生労働大臣が別に定める公共職業能力開発施設の設備の細目により必要な建物その他の工作物及び機械、その他の設備。

(2) (1)に掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める建物その他の工作物及び機械、その他の設備。

職業訓練指導員研修

1/2以内

能開法第16条第1項に基づき都道府県が設置する職業能力開発校並びに能開法第16条第2項に基づき厚生労働大臣の同意を得て都道府県が設置する職業能力開発短期大学校及び障害者職業能力開発校の職業訓練指導員に対して、次に掲げる研修等。

(1) 職業訓練指導員を民間企業等に派遣し、実態に即応した教育訓練のできる人材の育成を図るもの。

(2) 職業能力開発総合大学校の研修課程及び専門課程の指導員訓練。

(3) 教育訓練施設等に派遣して行う職業訓練指導員職種転換研修。

(4) その他厚生労働大臣が必要と認めるものであること。

職業訓練受講奨励事業

1/2以内

労働者の職業能力の開発と向上を図るため、職業訓練の受講が経済的な理由により困難な者に対し、受講の継続を容易にするための費用として職業訓練受講奨励金(以下「奨励金」という。)を、また、公共職業能力開発施設への入校準備に必要な費用として職業訓練受講支度金(以下「支度金」という。)を支給する場合、その支給に要する経費の一部について交付する事業。

1 支給対象者

(1) 奨励金については、次のいずれにも該当する者であること。

イ 北海道ウタリ地区に居住する住民又はその子弟であること。

ロ 能開法第16条第1項に規定する公共職業能力開発施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において行う普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練を受講する者であること。

ハ 低所得世帯に属し、経済的な理由によりロの職業訓練を受けることが困難な者であること。

(2) 支度金については、(1)の奨励金の対象となる者又は次のいずれにも該当する者であること。

イ (1)のイに該当する者であること。

ロ 公共職業安定所長の指示により公共職業能力開発施設において行う普通課程の普通職業訓練又は6か月以上の短期課程の普通職業訓練を受講する者であること。

ハ 扶養親族(主としてその者により生計を維持されている者に限る。)を有する者であること。

2 支給方法等

奨励金については、受講期間中毎月1回、また、支度金については、入校時に1回、定額を一定の期日を定めて支給するものとする。

3 申請手続等

(1) 奨励金又は支度金(以下「奨励金等」という。)の支給を受ける者についての決定は、北海道知事が行うものとする。

(2) 北海道知事は、奨励金等の支給を受けようとする者に対し、給付申請書を当該申請者又は申請者の保護者の居住するウタリ地区を管轄する市町村、福祉事務所もしくは公共職業安定所長を経由して提出させるものとする。

この場合、必要に応じ当該市町村長、福祉事務所長もしくは公共職業安定所長に対し、申請者に係る1の(1)のイ及びハの要件について所用の審査及び意見書の添付を行わせることができるものとする。

4 支給の中止

北海道知事は、奨励金の支給を受ける者が1の(1)の受給資格を欠くにいたったとき、又は退校、死亡若しくは正当な理由なく職業訓練を受講しなくなったとき、その他訓練終了の見込みがなくなったときは、奨励金の支給を中止するものとする。

5 その他

奨励金等を支給する北海道知事は、支給に関し必要な事項を定め、交付要綱第5条の申請書に添えて提出するものとする。

(認定職業訓練助成事業費)

補助事業の名称

補助率

補助対象事業の内容

(運営費)都道府県が補助するもの

1/2以内

能開法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を行う能開法第13条に規定する事業主等(ただし、事業主にあっては中小企業事業主、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体(団体の構成員に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上である団体をいう。)又はその連合団体であるものに限る。以下同じ。)が行う認定職業訓練(中小企業事業主に雇用されている者等が訓練生の総数の3分の2以上であるものに限る。)の運営に要する経費のうち、次に掲げるものについて都道府県が補助した場合当該補助に要した経費の一部について交付する事業。

(1) 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金・手当に要する経費。

(2) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な建物の借上げ及び維持に関する経費並びに機械器具等の設備に要する経費。

(3) 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費。

(4) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他教材に要する経費。

(5) 集合して行う先端技術に関する技能の習得に必要な学科又は実技の訓練に要する経費

(6) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費その他厚生労働大臣が必要かつ適切と認める経費

(施設費及び設備費)都道府県が設置整備するもの

1/3以内

都道府県が認定職業訓練のための施設及び設備(集合して行う学科又は訓練に使用する教室、実習場等の施設及び機械等)を設置又は整備する場合にその一部の経費について交付する事業。

(施設費及び設備費)上記以外

1/2以内

市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)及び能開法第13条に規定する事業主等が認定職業訓練のための施設又は設備(集合して行う学科又は訓練に使用する教室、実習場等の施設及び機械等)を設置又は整備する場合であって、当該設置又は整備に要する経費の一部について都道府県が補助した場合、その補助に要した経費の一部について交付する事業。

(地域職業訓練センター設備整備等事業費)

補助事業の名称

補助率

補助対象事業の内容

(施設費及び設備費)地方公共団体等が設置整備するもの

定額

(10/10相当)

地方公共団体等が設置する地域職業訓練センター等の施設を整備する場合に必要となる経費について交付する事業

 

定額

(10/10相当)


地方公共団体等が設置する情報処理技能者養成施設(うち青森市、北上市、いわき市、久留米市又は諌早市に設置される施設に限る。)の教育訓練で使用するコンピュータの設備に必要となる経費について交付する事業