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通達:キャリア形成促進助成金の算定等に関する基準の改正について

 

キャリア形成促進助成金の算定等に関する基準の改正について

平成23年5月2日能発0502第2号

(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

雇用保険法施行規則の一部改正に伴い、平成23年3月31日付け能発0331第24号「キャリア形成促進助成金の算定等に関する基準の改正について」の別添1「キャリア形成促進助成金(一般分)の算定等に関する基準」及び別添2「中小企業雇用創出等能力開発助成金の算定等に関する基準」について、別添1及び別添2のとおり改正し、平成23年5月2日から適用することとしたところである。

改正した内容は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏なきよう、よろしくお取り計らい願いたい。

 

第1 改正の内容

被災者雇用開発助成金の創設に伴い、キャリア形成促進助成金の支給を受けることができる事業主が同一の事由により被災者雇用開発助成金の支給を受けた場合にはキャリア形成促進助成金は支給しないものとすること。

 

別添1

キャリア形成促進助成金(一般分)の算定等に関する基準

雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第125条第2項の規定を実施するため、キャリア形成促進助成金(一般分)(以下「助成金」という。)の算定等に関する基準を次のとおり定める。

第1 用語の定義

この基準において、以下に掲げる用語の定義は、それぞれ定めるところによる。

1 eラーニング

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等をいう。

2 機構

独立行政法人雇用・能力開発機構をいう。

3 基本手当最高時間額

雇用保険の基本手当日額の最高額を助成金の支給を受けようとする事業主の事業所の所定労働時間数で除して得た額をいう。

4 キャリア・コンサルタント

キャリア・コンサルティング技能士、キャリア・コンサルタント能力評価試験の合格者及びこれに準ずる者、並びに登録キャリア・コンサルタントをいう。

5 キャリア・コンサルタント能力評価試験

第3の2(3)ロ(iii)の別表に定めるキャリア・コンサルタント能力評価試験をいう。

6 キャリア・コンサルティング

能開法第10条の3第1号の情報の提供、相談その他の援助をいい、キャリア・コンサルタントによって実施されるものをいう。

7 教育訓練

職業訓練以外の訓練であって、事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう(訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングを含む。)。

8 訓練として行われる職業能力検定およびキャリア・コンサルティング

年間計画にあらかじめ位置付けられ、計画時間数としても算入されるものをいう。ただし、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングが、計画の主たる内容となったものは除く。

9 計画時間数

対象職業訓練等に係る年間計画に記載されている時間数をいう。

10 公益法人等

民法(明治29年法律第89号)第33条第2項の規定による公益法人のほか、学校法人、準学校法人等特別の法律により設立され、かつ、営利を目的としない法人及び特殊法人をいう。

11 座学等

生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる職業訓練等をいう。

12 支給申請日

助成金の支給申請を行った日をいう。

13 事業内計画

能開法第11条第1項に規定する事業内職業能力開発計画をいう。

14 実習

事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練(職業能力検定及びキャリア・コンサルティングを除く。)をいう。

15 自発的職業能力開発

職業訓練等、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングをいう。

16 自発的職業能力開発経費

事業主が雇用する被保険者の申出により負担する、当該被保険者の自発的職業能力開発を受けるために必要な経費をいう。

17 自発的職業能力開発経費負担制度

自発的職業能力開発経費が労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。

18 自発的職業能力開発経費負担制度導入奨励期間

自発的職業能力開発経費負担制度を導入した日の属する年間計画の期間の初日から起算して3年を経過する日までの期間をいう。

19 自発的職業能力開発経費負担制度導入費

第3の5(8)に係る訓練等支援給付金をいう。

20 職業訓練

事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練若しくはそれ以外の訓練であって事業主が自ら運営するもの又は能開法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練若しくは認定訓練をいう(訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングを含む。)。

21 職業訓練等

職業訓練又は教育訓練をいう。

22 職業能力開発休暇

事業主が雇用する被保険者の申出により与える、当該被保険者の自発的職業能力開発を受けるために必要な休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を除く。)をいう。

23 職業能力開発休暇制度

職業能力開発休暇が労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。

24 職業能力開発休暇制度導入奨励期間

職業能力開発休暇制度を導入した日の属する年間計画の期間の初日から起算して3年を経過する日までの期間をいう。

25 職業能力開発休暇制度導入費

第3の5(9)に係る訓練等支援給付金をいう。

26 職業能力開発推進者

能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。

27 職業能力検定

職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。

28 助成金

キャリア形成促進助成金(一般分)をいう。

29 ジョブ・カード評価シート

平成20年4月1日付け能発第0401012号「「ジョブ・カード制度」の実施について」の別紙2のジョブ・カード様式4〔評価シート〕をいう。

30 対象自発的職業能力開発

第3の4に該当する自発的職業能力開発をいう。

31 対象職業訓練

年間計画に基づき、事業主が雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であって、第3の2に該当するものをいう。

32 対象職業訓練等

対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練をいう。

33 対象職業能力形成促進者

次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者であること。

(2) 登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティングを受け、職業能力形成機会に恵まれなかった者(原則として過去5年以内においておおむね3年以上継続して常用雇用されたことがある者以外の者(訓練を実施する分野以外で過去5年以内におおむね3年以上継続して常用雇用されたことがある者も含む。))であって、安定的な雇用に就くために第3の3に規定する有期実習型訓練に参加することが必要であると認められた者及び新規学卒者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校を卒業した後、訓練開始日において3月を経過していない者)であること。

34 対象短時間等職業訓練

年間計画に基づき、対象短時間等労働者に高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は通常の労働者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等であって、第3の2に該当するものをいう。

35 対象短時間等労働者

事業主が雇用する被保険者又は被保険者になろうとする者である短時間等労働者をいう。

36 対象認定実習併用職業訓練

年間計画に基づき、新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者に対する認定実習併用職業訓練であって、第3の3に該当するものをいう。

37 対象有期実習型訓練

年間計画に基づき、対象職業能力形成促進者に対する有期実習型訓練であって、第3の3に該当する訓練をいう。

38 短時間等労働者

次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比し短く、かつ、30時間未満であるもの。

(2) 期間の定めのある労働契約を締結している労働者

39 中小企業事業主

資本金の額又は出資の額が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。

40 賃金総額

助成金の支給を受けようとする事業主の事業所のすべての被保険者に支払った賃金の総額をいう。

41 通常賃金時間額

助成金の支給を受けようとする事業主の事業所における助成金の対象となる被保険者等の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たり賃金の額をいい、通常賃金時間額の算定は、職業訓練等、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受ける期間の初日において行うものとする。ただし、当該事業所において時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額が明確に定められていない場合は、労働基準法第37条の規定に基づき、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて次により算定した額を、通常賃金時間額とする。

(1) 時間によって定められた賃金

その額

(2) 日によって定められた賃金

その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額

(3) 週によって定められた賃金

その金額を週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額

(4) 月によって定められた賃金(休日手当その他(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる賃金以外の賃金を含む。)

その金額を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額

(5) 月、週以外の期間によって定められた賃金

(1)から(4)までに準じて算定した賃金

(6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金

賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除して得た額

(7) (1)から(6)までの賃金の2以上からなる賃金

その部分について(1)から(6)までによってそれぞれ算定した金額の合計額

42 通常の労働者

雇用期間の定めのない労働契約を締結し雇用される雇用保険の被保険者であって、1週間の所定労働時間が雇入事業所の当該被保険者と同じ職種の正社員(正社員がいない場合にはフルタイムの労働者)と同一であり、かつ、30時間以上であるもの(当該事業所に当該期間の定めのない労働契約を締結している労働者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合にあっては、当該通常の労働者。)をいう。

43 通常の労働者への転換

対象短時間等労働者が申請事業主又は他の雇入事業主(当該事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている他の事業主をいう。)の事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。

44 登録キャリア・コンサルタント

ジョブ・カード講習(ジョブ・カード制度の内容、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの手法等に関する知識・技能を習得させるため、厚生労働省又は厚生労働省若しくは中央職業能力開発協会により受託を受けた団体によって実施される講習)を修了し、厚生労働省又は受託団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいう。

45 独立行政法人

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人をいう。

46 認定訓練

能開法第24条第3項に規定する認定職業訓練又は同法第27条の2第2項において読み替えて準用する同法第24条第1項の認定を受けた指導員訓練をいう。

47 年間計画

事業内計画に基づいた職業訓練等、職業能力開発休暇、能力評価、職業能力検定、キャリア・コンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって1年ごとに定める年間職業能力開発計画をいう。なお、対象有期実習型訓練にあっては次に掲げる事項が定められているものをいう。

(1) 有期実習型訓練の内容

(2) 有期実習型訓練の目標

(3) 実習及び座学等の実施を予定している機関

(4) 有期実習型訓練の実施期間及び総訓練時間数

(5) 有期実習型訓練を修了した場合における能力評価の方法

(6) 有期実習型訓練の指導及び能力評価の体制

(7) 有期実習型訓練が実施される期間中における労働条件の内容

(8) 座学等に係る対象職業能力形成促進者の費用負担

(9) 有期実習型訓練の内容及び有期実習型訓練が実施される期間中における労働条件の内容に係る変更手続

(10) 有期実習型訓練の内容に係る対象職業能力形成促進者への明示の方法

(11) その他有期実習型訓練の実施に必要な事項

48 認定実習併用職業訓練

能開法第26条の5第1項に規定する認定実習併用職業訓練をいう。

49 年度自発的職業能力開発経費補助受給者数

自発的職業能力開発経費負担制度を導入した日の属する年間計画の期間(自発的職業能力開発経費負担制度を導入した日の属する年間計画を作成していない事業主にあっては、自発的職業能力開発経費負担制度を導入した日の属する年間計画の期間に相当する期間)の初日から起算して3年を経過した日以後、一の年度における年間計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(申請事業主が雇用する被保険者に限る。)の数をいう。

50 年度職業能力開発休暇取得者数

職業能力開発休暇制度を導入した日の属する年間計画の期間(職業能力開発休暇制度を導入した日の属する年間計画を作成していない事業主にあっては、職業能力開発休暇制度を導入した日の属する年間計画の期間に相当する期間)の初日から起算して3年を経過した日以後、一の年度における年間計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(申請事業主が雇用する被保険者に限る。)の数をいう。

51 能開法

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)をいう。

52 能力評価

職業能力の評価をいう。

53 被保険者

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者をいう。

54 被保険者等

被保険者又は被保険者になろうとする者をいう。

55 被保険者になろうとする者

被保険者であった者又は被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者をいう。

56 平均賃金時間額

訓練実施計画の届出を行った日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の前の年度に使用した助成金の支給を受けようとする事業主の事業所のすべての被保険者(年度の途中に雇用保険に係る保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての被保険者。以下56において同じ。)に係る賃金総額を訓練実施計画の届出を行った日の属する年度の前の年度に使用した当該事業主の事業所のすべての被保険者の数で除して得た額を当該事業主の事業所における1年間の所定労働時間数で除して得た額をいう。

57 有期実習型訓練

雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第125条第2項1号ロ(1)(ii)に規定する訓練をいう。

58 労働組合等

労働者の過半数で組織する労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)をいう。

 

第2 基本要件

助成金は、第3から第5までに定めるほか、次のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。

1 雇用保険の適用事業の事業主であること。

2 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する被保険者等(第3の1(1)イにおいては「被保険者」)に周知している事業主であること。

3 当該事業内計画に基づき年間計画を作成し、その雇用する被保険者等(第3の1(1)イにおいては「被保険者」)に周知している事業主であること。

4 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

5 支給申請日前の労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第19条第1項に規定する労働保険料をいう。)を最後に納付した日が支給申請日の2年前の日より前でない事業主であること。

6 訓練実施計画の届出を行った日から起算して3年前の日から支給申請日までの間に雇用保険法第四章に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがない事業主であること。

 

第3 訓練等支援給付金の支給

訓練等支援給付金は、次に定めるところにより、予算の範囲内で支給するものとする。

1 事業主に係る要件

訓練等支援給付金の支給の対象となる事業主は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主であって、(4)に該当するものであること。

(1) 次のいずれかに該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) 対象職業訓練を受けさせる事業主であること。

(ii) 当該対象職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。

(iii) 中小企業事業主であること。

ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) 対象短時間等職業訓練を受けさせる事業主であること。

(ii) 当該対象短時間等職業訓練を受ける期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。

ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) 対象認定実習併用職業訓練(対象短時間等労働者に対する場合を除く。)を受けさせる事業主であること。

(ii) 当該対象認定実習併用職業訓練(対象短時間等労働者に対する場合を除く。)を受ける期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。

(iii) 対象認定実習併用職業訓練(対象短時間等労働者に対する場合を除く。)を受講する当該被保険者等に、職務の内容に応じ、ジョブ・カード評価シートにより能力評価を実施する事業主であること(なお、ジョブ・カード評価シート中、Ⅲ(2)の専門的事項については、職務に応じ、汎用性のある評価基準を活用するものであること。)。

(iv) 中小企業事業主であること。

ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) 対象認定実習併用職業訓練(対象短時間等労働者に対する場合に限る。)を受けさせる事業主であること。

(ii) 当該対象認定実習併用職業訓練(対象短時間等労働者に対する場合に限る。)を受ける期間、当該対象短時間等労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。

(iii) 対象認定実習併用職業訓練(対象短時間等労働者に対する場合に限る。)を受講する当該対象短時間等労働者に、職務の内容に応じ、ジョブ・カード評価シートにより能力評価を実施する事業主であること(なお、ジョブ・カード評価シート中、Ⅲ(2)の専門的事項については、職務に応じ、汎用性のある評価基準を活用するものであること。)。

ホ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) 対象有期実習型訓練(対象短時間等労働者に対する場合を除く。)を受けさせる事業主であること。

(ii) 当該対象有期実習型訓練(対象短時間等労働者に対する場合を除く。)を受けさせる期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。

(iii) 対象有期実習型訓練(対象短時間等労働者に対する場合を除く。)を受講する被保険者等に、職務の内容に応じ、ジョブ・カード評価シートにより能力評価を実施する事業主であること(なお、ジョブ・カード評価シートⅢ(2)の専門的事項については、職務に応じ、汎用性のある評価基準を活用するものであること。)。

(iv) 中小企業事業主であること。

ヘ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) 対象有期実習型訓練(対象短時間等労働者に対する場合に限る。)を受けさせる事業主であること。

(ii) 当該対象有期実習型訓練(対象短時間等労働者に対する場合に限る。)を受けさせる期間、当該被保険者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。

(iii) 対象有期実習型訓練(対象短時間等労働者に対する場合に限る。)を受講する対象短時間等労働者に、職務の内容に応じ、ジョブ・カード評価シートにより能力評価を実施する事業主であること(なお、ジョブ・カード評価シートⅢ(2)の専門的事項については、職務に応じ、汎用性のある評価基準を活用するものであること。)。

(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であって対象自発的職業能力開発を受けるものに対し、当該被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主であること。

ロ 職業能力開発休暇を与える事業主にあっては、当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う事業主であること。

ハ 中小企業事業主であること。

(3) (2)に該当する事業主であって、次のいずれかに該当する事業主であること。

イ 新たに自発的職業能力開発経費負担制度を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において自発的職業能力開発経費負担制度を導入したことにより当該事業主が自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けたことがないものに限る。)において、自発的職業能力開発経費負担制度導入奨励期間内に、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。ハにおいて同じ。)が生じる場合に限る。)。

ロ 新たに職業能力開発休暇制度を導入する事業主であること(当該事業主の事業所(過去に当該事業所において職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けたことがないものに限る。)において、職業能力開発休暇制度導入奨励期間内に、当該職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。ニにおいて同じ。)が生じる場合に限る。)。

ハ 自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、自発的職業能力開発経費負担制度導入奨励期間内に、一の年度における年間計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者が生じる場合に限る。)。

ニ 職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主であること(当該事業主の事業所において、職業能力開発休暇制度導入奨励期間内に、一の年度における年間計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度により職業能力開発休暇を取得した者が生じる場合に限る。)。

ホ 自発的職業能力開発経費負担制度を導入した事業主であること(当該事業主の事業所において、年度自発的職業能力開発経費補助受給者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数が1以上である場合に限る。)。

ヘ 職業能力開発休暇制度を導入した事業主であること(当該事業主の事業所において、年度職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数が1以上である場合に限る。)。

(4) 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。

イ (1)に該当する事業主 次に掲げる書類

(i) 当該被保険者等(第3の1(1)イにおいては「当該被保険者」)に係る対象職業訓練等の実施状況を明らかにする書類(対象職業訓練等であるeラーニングを受けさせる事業主にあっては、当該対象職業訓練等であるeラーニングの実施を管理するシステムにより実施状況を明らかにする書類)

(ii) 当該対象職業訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類

(iii) 当該被保険者等(第3の1(1)イにおいては「当該被保険者」)に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類

(iv) 対象職業訓練等であるeラーニングを受けさせる事業主にあっては、当該被保険者等(第3の1(1)イにおいては「当該被保険者」)に係る対象職業訓練等であるeラーニングについて、あらかじめ訓練に充てる時間を明らかにする書類

ロ (2)に該当する事業主 次に掲げる書類

(i) 当該被保険者に係る対象自発的職業能力開発の実施状況を明らかにする書類

(ii) 自発的職業能力開発経費を負担する事業主にあっては、当該被保険者に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類

(iii) 職業能力開発休暇を与える事業主にあっては、当該被保険者に係る職業能力開発休暇の付与の状況及び賃金の支払の状況を明らかにする書類

2 対象職業訓練及び対象短時間等職業訓練に係る要件

訓練等支援給付金の支給の対象となる対象職業訓練及び対象短時間等職業訓練は、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に該当するものであって、(5)に該当するものであること(eラーニング以外の通信制の職業訓練等を除く。)。

(1) 事業主が自ら運営する職業訓練であって、次のいずれかに該当するもの

イ 事業所内において集合して行う職業訓練であって、次のいずれにも該当するもの

(i) 受講者数に占めるその雇用する被保険者等の割合が2分の1以上の職業訓練

(ii) 座学等

(iii) 職業訓練指導員免許を有する者その他当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師により行われる職業訓練

ロ 事業主が自ら運営する認定訓練

ハ eラーニングであって、次のいずれにも該当するもの

(i) 受講者数に占めるその雇用する被保険者等の割合が2分の1以上のeラーニング

(ii) 通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われるeラーニング

(iii) 一定の通信環境を整備して行うeラーニング

(2) 次のイに定める施設に委託して行う職業訓練等であって、ロ又はハのいずれかに該当するもの

イ 次に掲げる施設

(i) 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設並びに認定訓練を行う施設

(ii) 助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設

(iii) 学校教育法による大学等

(iv) 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校又はこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)

(v) その他職業に関する知識、技能若しくは技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設

ロ eラーニング以外の職業訓練等であって、次のいずれにも該当するもの

(i) 座学等

(ii) 職業訓練指導員免許を有する者その他当該職業訓練等の科目、職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師により行われる職業訓練等

ハ eラーニングであって、次のいずれにも該当するもの

(i) 通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われるeラーニング

(ii) 一定の通信環境を整備して行うeラーニング

(3) 職業能力検定であって、以下のいずれにも該当するもの

イ 助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うもの

ロ 以下のいずれかに該当するもの

(i) 能開法第44条の技能検定

(ii) 技能審査認定規程第1条の規定により認定された技能審査

(iii) 別表に定める職業能力検定

(4) キャリア・コンサルティングであって、以下のいずれにも該当するもの

イ キャリア・コンサルタントが実施するもの

ロ 当該キャリア・コンサルティングの実施時期があらかじめ年間計画に定められているもの

ハ 次の全ての内容が盛り込まれているもの

(i) 過去における職務(経験)の棚卸に関する事項

(ii) 現在における職業の興味・価値観・能力の明確化に関する事項

(iii) 労働者個人、企業を取り巻く社会・経済の動向等の理解に関する事項

(iv) 今後のキャリアプランに関する事項

(5) 次のいずれにも該当する職業訓練等

イ 一の職業訓練等コースの訓練時間(eラーニングにあっては、あらかじめ定められている訓練時間)が10時間以上の職業訓練等

ロ 職業に必要な専門的な知識又は技能を習得させるために適切な方法であるものその他労働者のキャリア形成の効果的な促進に資するもの

3 対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る要件

訓練等支援給付金の支給の対象となる対象認定実習併用訓練は(1)に、対象有期実習型訓練は有期実習型訓練((2)及び(3)に該当するもの)であること(eラーニング以外の通信制の職業訓練等を除く。)。

(1) 次のイ及びロ、ハ、ニ又はホを組み合わせて行う職業訓練等

イ 事業主が行う職業訓練であって、次のいずれにも該当するもの

(i) 実習

(ii) 職業訓練指導員免許を有する者その他当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師により行われる職業訓練

ロ 事業主が自ら運営する認定訓練

ハ 次に掲げる施設に委託して行う職業訓練等であって、2(2)ロ又はハのいずれかに該当するもの

(i) 公共職業能力開発施設

(ii) 認定訓練を行う施設

(iii) (i)及び(ii)に掲げるもののほか、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者の設置する施設

ニ 職業能力検定であって、2(3)イ及びロのいずれにも該当するもの

ホ キャリア・コンサルティングであって、2(4)イからハまでのいずれにも該当するもの

(2) 次のイ及びロ、ハ又はニを組み合わせて行う職業訓練等

イ 事業主が行う職業訓練であって、次のいずれにも該当するもの

(i) 実習

(ii) 職業訓練指導員免許を有する者その他当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師により行われる職業訓練

ロ 座学等であって、次のいずれかに該当するもの

(i) イ(i)の実習を行う事業主以外の者の設置する施設に委託して行うもの(講師の派遣も含む)

(ii) 認定訓練を行う施設で行うもの

(iii) イ(i)の実習を行う事業主の行うものであって、訓練を行う上で必要と認められるオリエンテーション又は能力評価(合わせて10時間以内のものに限る。)

(iv) イ(i)の実習を行う事業主の行うものであって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらと同等以上の能力を有する者により行われるもの

ハ 職業能力検定であって、2(3)イ及びロのいずれにも該当するもの

ニ キャリア・コンサルティングであって、2(4)イからハまでのいずれにも該当するもの

(3) 対象職業能力形成促進者に対して行われる職業訓練等であって、次のいずれにも該当するものであること。

イ 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。

ロ 有期実習型訓練の実施期間が3月を超え6月(資格取得のため等特別な場合は1年)以下であること。

ハ 有期実習型訓練の総訓練時間数を6月当たりの時間数に換算した時間数が425時間以上であること。

ニ 実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間数に占める割合が2割以上8割以下であるもの又は実習の時間数の有期実習型訓練の総訓練時間に占める割合が1割以上9割以下であるもの(有期実習型訓練を終了した後に新たに雇い入れた被保険者等又は対象短時間等労働者が通常の労働者に転換されるもの(通常の労働者に転換されることが見込まれるものを含む。)に限る。)。

ホ 対象職業能力形成促進者に対して、訓練結果を適切に反映できる能力評価が実施されるものであること。

ヘ 有期実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。

ト 有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。

4 対象自発的職業能力開発に係る要件

訓練等支援給付金の支給の対象となる対象自発的職業能力開発は、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 次のいずれかに該当する職業訓練等(職業能力検定及びキャリア・コンサルティングを除く。)であって、職業に必要な知識又は技能を習得させるためのもの

イ 公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は能開法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練

ロ 職業能力開発総合大学校の行う能開法第27条第1項に規定する指導員訓練又は職業訓練

ハ 学校教育法による高等学校、大学又は高等専門学校の行う学校教育

ニ 学校教育法による専修学校又は各種学校の行う教育のうち職業人としての資質の向上に資すると認められるものであって、次の(i)から(iii)までのいずれにも該当するもの

(i) 国、地方公共団体、独立行政法人及び公益法人等が設置する専修学校又は各種学校の行う教育

(ii) 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が170時間以上の教育(授業時数の場合、1時間を50分と置き換えて差し支えないこと。)

(iii) 1日の教育訓練の時間が3時間以上の教育

ホ イからニまでに掲げる職業訓練等に準ずる教育訓練のうち、職業人としての資質の向上に資すると認められるものであって、次の(i)から(iii)までのいずれかに該当するもの

(i) 中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会の行う教育訓練であって、次のいずれにも該当するもの

a 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が2日以上の教育訓練

b 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が12時間以上の教育訓練

c 1日の教育訓練の時間が3時間以上の教育訓練

(ii) 次のいずれにも該当する教育訓練

a 国、地方公共団体、独立行政法人及び公益法人等が行う教育訓練

b 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が10日以上の教育訓練

c 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が48時間以上の教育訓練

d 1日の教育訓練の時間が4時間以上の教育訓練

(iii) 次のいずれにも該当する教育訓練

a 国、地方公共団体、独立行政法人及び公益法人等以外の法人が行う教育訓練

b 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が170時間以上の教育訓練(授業時数の場合、1時間を50分と置き換えて差し支えないこと。)

c 1日の教育訓練の時間が3時間以上の教育訓練

ヘ イからホに掲げる職業訓練等以外の教育訓練であって、その雇用する労働者の現在の職務又は近く就くことが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得させるためのもので、次のいずれかに該当するもの

(i) 次のいずれにも該当する教育訓練

a 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が10日以上の教育訓練

b 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が10時間以上の教育訓練

(ii) 次のいずれにも該当する教育訓練

a 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が2日以上の教育訓練

b 1日の教育訓練の時間が5時間以上の教育訓練

(2) 次のいずれにも該当する職業能力検定

(i) 助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行う職業能力検定

(ii) 職業能力検定を受けさせるために適切な方法であるもの

(3) 次のいずれにも該当するキャリア・コンサルティング

(i) キャリア・コンサルタント(助成金の支給を受けようとする事業主に雇用される者を除く。)により実施されるものであること。

(ii) キャリア・コンサルティングを受けさせるために適切な方法であるもの

5 支給額

訓練等支援給付金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。

(1) 1(1)イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 対象職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費であって、次の(i)に定める経費の額の3分の1の額。ただし、次の(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

(i) 一の対象職業訓練コースの経費(当該コースを運営するために必要なその雇用する被保険者に係る経費(職業訓練を行うための施設設備の整備に要する費用、繰り返し活用できる教材等で既に助成金の支給対象とされたことのあるもの及び職業訓練以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等に係る経費を除く。)であって、次のaからeまでに掲げるもの(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)をいう。)

a 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員又は講師(いずれも部外の者に限る。)の謝金又は手当。ただし、当該謝金又は手当の額が当該職業訓練指導員又は講師1人につき、1時間当たり3万円を超える場合は3万円を限度とする。

b 集合して行う学科又は実技の訓練を行う場合に必要な施設又は設備の借上げに要する経費

c 学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費

d 職業能力検定を受けさせるために要した経費(受験料等)

e キャリア・コンサルティングを受けさせるために要した経費(キャリア・コンサルタント謝金、キャリア・コンサルティング委託費、相談料等)

(ii) 一の職業訓練等(座学等に限る。)コースの訓練時間(eラーニングにあっては、あらかじめ定められている訓練時間)が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円

ロ その雇用する被保険者に対して対象職業訓練(当該事業主が2(2)イに定める施設に委託して行う座学等に限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の3分の1の額。ただし、イ(ii)に定める額に当該被保険者の数を乗じて得た額を限度とする。

ハ 次の(i)に掲げる額。ただし、事業主がその雇用する被保険者に対して対象職業訓練である認定訓練を受けさせる場合にあっては、次の(ii)に掲げる額

(i) その雇用する被保険者に対して対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象職業訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除き、かつ、1,200時間を限度とする。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8(賞与等特別給与を除外するための率。以下同じ。)を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象職業訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の3分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(ii) その雇用する被保険者に対して対象職業訓練である認定訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象職業訓練である認定訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象職業訓練である認定訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の3分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(2) 1(1)ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 対象短時間等職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費であって、(1)イ(i)に定める(対象職業訓練を対象短時間等職業訓練と被保険者を被保険者等とそれぞれ読み替える。)経費の額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該対象短時間等労働者の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ その雇用する対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練(当該事業主が2(2)イに定める施設に委託して行う座学等に限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該対象短時間等労働者の数を乗じて得た額を限度とする。

ハ 次の(i)に定める額。ただし、事業主がその雇用する対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練である認定訓練を受けさせる場合にあっては、次の(ii)に定める額

(i) その雇用する対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象短時間等職業訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除き、かつ、1,200時間を限度とする。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象短時間等職業訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(ii) その雇用する対象短時間等労働者に対して対象短時間等職業訓練である認定訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象短時間等職業訓練である認定訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象短時間等職業訓練である認定訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(3) 1(1)ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 対象認定実習併用職業訓練(3(1)ロに該当するもの並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)の運営に要した経費であって、(1)イ(i)に定める(対象職業訓練を対象認定実習併用職業訓練と、被保険者を新たに雇い入れた被保険者等とそれぞれ読み替える。)経費の額の3分の1の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ 新たに雇い入れた被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練(3(1)ハに該当するもの並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の3分の1の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ハ 新たに雇い入れた被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象認定実習併用職業訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の3分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

ニ 対象認定実習併用職業訓練を受ける新たに雇い入れた被保険者等1人につき、当該対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)を受けた時間数(訓練を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に600円を乗じて得た額(その額が40万8千円を超えるときは、40万8千円)

(4) 1(1)ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 対象認定実習併用職業訓練(3(1)ロに該当するもの並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)の運営に要した経費であって、(1)イ(i)に定める(対象職業訓練を対象認定実習併用職業訓練と、被保険者を対象短時間等労働者とそれぞれ読み替える。)経費の額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ 対象短時間等労働者に対して対象認定実習併用職業訓練(3(1)ハに該当するもの並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ハ 対象短時間等労働者に対して対象認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象認定実習併用職業訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象認定実習併用職業訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

ニ 対象認定実習併用職業訓練を受ける対象短時間等労働者1人につき、当該対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)を受けた時間数(訓練を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に600円を乗じて得た額(その額が40万8千円を超えるときは、40万8千円)

(5) 1(1)ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 対象有期実習型訓練(3(2)ロ(ii)(事業主が自ら行うものに限る。)、(iii)又は(iv)に該当する職業訓練等並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)の運営に要した経費であって、(1)イ(i)に定める(対象職業訓練を対象有期実習型訓練と、その雇用する被保険者を新たに雇い入れた被保険者等とそれぞれ読み替える。)経費の額の3分の1の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ 新たに雇い入れた被保険者等に対して対象有期実習型訓練(3(2)ロ(i)又は(ii))に定めるもの並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の3分の1の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ハ 新たに雇い入れた被保険者等に対して対象有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象有期実習型訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象有期実習型訓練を受けた時間数を乗じて得た額)を乗じて得た額の3分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

ニ 対象有期実習型訓練を受ける新たに雇い入れた被保険者等1人につき、当該対象有期実習型訓練(実習に限る。)を受けた時間数(訓練を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に600円を乗じて得た額(その額が40万8千円を超えるときは、40万8千円)

(6) 1(1)ヘに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 対象有期実習型訓練(3(2)ロ(ii)(事業主が自ら行うものに限る。)、(iii)又は(iv)に該当する職業訓練等並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)の運営に要した経費であって、(1)イ(i)に定める(対象職業訓練を対象有期実習型訓練と、その雇用する被保険者を対象短時間等労働者とそれぞれ読み替える。)経費の額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ 対象短時間等労働者に対して対象有期実習型訓練(3(2)ロ(i)又は(ii))に定めるもの並びに訓練として行われる職業能力検定及びキャリア・コンサルティングに限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、(1)イ(ii)に定める額に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

ハ 対象短時間等労働者に対して対象有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象有期実習型訓練を受けた時間数(座学等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象有期実習型訓練を受けた時間数を乗じて得た額)を乗じて得た額の3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

ニ 対象有期実習型訓練を受ける対象短時間等労働者1人につき、当該対象有期実習型訓練(実習に限る。)を受けた時間数(訓練を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除く。)に600円を乗じて得た額(その額が40万8千円を超えるときは、40万8千円)

(7) 1(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ その雇用する被保険者に対して負担した自発的職業能力開発経費の額の2分の1の額。ただし、一の対象自発的職業能力開発コースの職業訓練等の時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円に当該被保険者の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ 次の(i)に定める額。ただし、職業能力開発休暇制度を設けている労働協約又は就業規則において、職業能力開発休暇の期間について支払うこととされている賃金の額が、その雇用する被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を下回る場合にあっては、次の(ii)に定める額

(i) その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該職業能力開発休暇を与えた時間数(訓練等を受けず、予習及び復習等に要した時間数を除き、4(1)に該当する対象自発的職業能力開発を受ける場合にあっては、1,200時間を限度とし、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は能開法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において4(1)に該当する対象自発的職業能力開発を受ける場合にあっては、1,600時間を限度とする。(ii)において同じ。)に当該事業主の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該職業能力開発休暇を与えた場合に賃金を支払った時間数を乗じて得た額)の2分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(ii) その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該職業能力開発休暇を与えた時間数について支払った額の2分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(8) 1(3)イに該当する事業主 15万円

(9) 1(3)ロに該当する事業主 15万円

(10) 1(3)ハに該当する事業主 自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数に5万円を乗じて得た額

(11) 1(3)ニに該当する事業主 職業能力開発休暇を取得した者の数に5万円を乗じて得た額

(12) 1(3)ホに該当する事業主 年度自発的職業能力開発経費補助受給者数から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数に2万円を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)

(13) 1(3)ヘに該当する事業主 年度職業能力開発休暇取得者数から当該年度より前の年度に係る年度職業能力開発休暇取得者数のうち最大のものを減じて得た数に2万円を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)

7 支給に係る制限

次の(1)から(9)までのいずれかに該当する場合に係る訓練等支援給付金の支給については、6の規定にかかわらず、それぞれ(1)から(9)までに定めるとおりとする。

(1) 5(1)から(5)までに掲げる額については、次に掲げる対象職業訓練等の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

イ eラーニング以外の職業訓練等に該当する対象職業訓練等

当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」イにおいて同じ。)に係る対象職業訓練等を受けた時間数(1(1)ハ、ニ、ホ及びヘにおいては、実習又は座学等いずれかの時間数。イにおいて同じ。)が、計画時間数の8割に満たない場合には支給しないものとする。ただし、次の(i)から(iv)までのいずれかの理由により当該対象職業訓練に係る計画時間数の8割に満たない場合であっても、それぞれに掲げる額の全部又は一部を支給することができる。

(i) 当該被保険者等の責めに帰するべき理由による解雇

(ii) 1(1)ハ、ニ、ホ又はヘにおける当該被保険者等の都合による退職

(iii) 当該被保険者等の死亡

(iv) 当該事業主又は当該被保険者等のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由

ロ eラーニング以外の職業訓練等に該当する対象職業訓練等であって、訓練期間が1年を超えるもの 当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」ロにおいて同じ。)が1年間(対象職業訓練等の修了日を含む期間を除く。)の対象職業訓練等を修了した場合には、当該1年間の当該被保険者等に係る対象職業訓練等を受けた時間数(1(1)ハ、ニ、ホ及びヘにおいては、実習及び座学等のそれぞれの時間数。ロにおいて同じ。)が、当該対象職業訓練等に係る1年間の計画時間数の8割以上である場合(当該1年間が最初の1年間でない場合には、先行する1年間も同様に8割以上である場合に限る。)に限り、当該1年間に係る額を支給することができる。

ハ eラーニングに該当する対象職業訓練等 当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」)が当該対象職業訓練等コースを修了しない場合には支給しないものとする。ただし、イ(i)から(iv)のいずれかの理由により当該対象職業訓練等コースを修了しない場合に限り、それぞれに掲げる額の全部又は一部を支給することができる。

ニ eラーニングに該当する対象職業訓練等であって、訓練期間が1年を超えるもの 当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」)が当該対象職業訓練等コースの一の年次(最終年次を除く。)を修了した場合には、当該一の年次のカリキュラムを適正に修了したと認められる場合(当該年次が初年次でない場合には、先行する年次のカリキュラムを適正に修了している場合に限る。)に限り、当該一の年次に係る額を支給することができる。

(2) 5(1)ロ、(2)ロ、(3)ロ、(4)ロ、(5)ロ及び(6)ロに掲げる額については、対象職業訓練等が機構の行う在職者訓練に該当する場合には支給しないものとする。

(3) 対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を実施した同一の事業主が、当該訓練の対象者と同一の者に対して当該訓練とは別の対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を受けさせた場合は、当該同一の訓練対象者に係る5の(3)、(4)、(5)及び(6)に掲げる額については支給しないものとする。

(4) 5(1)ハ、(2)ハ、(3)ハ、(4)ハ、(5)ハ並びに(6)ハに掲げる額については、当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」)に対し所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練等を受けさせた場合には、当該事業主が、当該所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練等を受けさせた期間についても、当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」)に対し労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払われる割増賃金の額を支払った場合に限り、当該被保険者等(1(1)イにおいては「当該被保険者」)に係る所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練等を受けた時間数を、それぞれに掲げる額の算定の基礎となる賃金の支払に係る時間数に含めて支給することができる。

(5) 5(3)ニ、(4)ニ、(5)ニ及び(6)ニに掲げる額については、対象職業訓練等を実施していく中で、当該被保険者等に対し所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練等を受けさせた場合は、当該事業主が、当該所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練等を受けさせた期間についても、当該被保険者等に対し労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払われる割増賃金の額を支払った場合に限り、当該被保険者等に係る所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練等を受けた時間数を、当該対象職業訓練等を受けた時間数に含めて支給することができる。

(6) 5(1)ハ、(2)ハ、(3)ハ、(4)ハ、(5)ハ及び(6)ハに掲げる額については、対象職業訓練等がeラーニングに該当する場合には、あらかじめ訓練に充てる時間及び当該時間を通常の生産活動と区別して訓練に充てることが文書により明確に定められ、かつ、当該文書に基づき対象職業訓練等を受けたことが1(4)イ(i)に掲げる書類(2(2)ハに該当するeラーニングにあっては、2(2)イに定める施設が発行する書類、3(1)ハ又は3(2)ロ(i)若しくは(ii)(事業主が自ら行うものを除く。)(2(2)ハに該当するものに限る。)に該当するeラーニングにあっては、3(1)ハ又は3(2)ロ(i)若しくは(ii)に定める施設が発行する書類に限る。)により確認できる場合に限り、支給することができる。

(7) 5(7)イ及びロに掲げる額については、次に掲げる対象自発的職業能力開発の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

イ 4(1)に該当する対象自発的職業能力開発 当該被保険者に係る対象自発的職業能力開発を受けた時間数が、当該対象自発的職業能力開発に係る計画時間数の8割に満たない場合には支給しないものとする。ただし、(1)イ(i)、(iii)又は(iv)のいずれかの理由により対象自発的職業能力開発に係る計画時間数の8割に満たない場合に限り、それぞれに掲げる額の全部又は一部を支給することができる。

ロ 4(1)に該当する対象自発的職業能力開発であって、訓練期間が1年を超えるもの 当該被保険者が1年間(対象自発的職業能力開発の修了日を含む1年間を除く。)の職業訓練等を修了した場合には、当該1年間の当該被保険者に係る対象自発的職業能力開発を受けた時間数が、当該対象自発的職業能力開発に係る計画時間数の8割以上である場合(当該1年間が最初の1年間でない場合には、先行する1年間も同様に8割以上である場合に限る。)に限り、当該1年間に係る額を支給することができる。

ハ 4(3)に該当する対象自発的職業能力開発 当該被保険者が当該対象自発的職業能力開発コースを修了しない場合には支給しないものとする。ただし、(1)イ(i)、(iii)又は(iv)のいずれかの理由により当該対象自発的職業能力開発コースを修了しない場合に限り、それぞれに掲げる額の全部又は一部を支給することができる。

(8) 5(7)イに掲げる額については、支給申請日までに自発的職業能力開発経費負担制度を設けている労働協約又は就業規則において事業主が負担することとされている自発的職業能力開発経費の全額について、当該事業主が負担し、かつ、当該自発的職業能力開発経費に係る対象自発的職業能力開発を行う施設等に対し直接支払った場合に限り、支給することができる。

(9) 5(7)イに掲げる額については、4(1)に該当する対象自発的職業能力開発が機構の行う在職者訓練に該当する場合には支給しない。

8 他の助成金等との調整

(1) 訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(雇用保険法施行規則第110条第1項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。)、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第3号、第4号又は第5号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設雇用改善推進助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、被災者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金、建設業離職者雇用開発助成金、精神障害者等ステップアップ雇用奨励金、グループ雇用奨励加算金又は緊急人材育成・就職支援基金事業により措置された実習型雇用支援事業(実習型雇用助成金、正規雇用奨励金、教育訓練助成金)、職場体験型雇用支援事業(正規雇用奨励金)、新卒者就職実現プロジェクト事業(3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金)若しくは成長分野等人材育成支援事業(成長分野等人材育成支援奨励金)の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、訓練等支援給付金の支給はしないものとする。

(2) 訓練等支援給付金(第3の1(1)に該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、訓練等支援給付金の支給はしないものとする。

 

第4 その他の制限

次の1から4までのいずれかに該当する場合に係る助成金の支給については、第3及び第4の規定にかかわらず、それぞれ1から4までに定めるとおりとする。

1 一の年間計画期間に基づく一の事業所に対する訓練等支援給付金の支給額の合計が、次に掲げる場合において、それぞれ1,000万円(年間職業能力開発計画期間が1年未満である場合にあっては、1年間に対する当該期間の割合に応じた額。1において同じ。)を超えるときは、それぞれ1,000万円を限度とする。

(1) 被保険者に対して対象職業訓練である認定訓練及び被保険者等に対して対象短時間等職業訓練である認定訓練を受けさせる場合

(2) 被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合

2 一の年間計画期間に基づく一の事業所に対する訓練等支援給付金(事業主が被保険者に対して対象職業訓練である認定訓練、被保険者等に対して対象短時間等職業訓練である認定訓練及び被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練を受けさせる場合を除く。)の支給額の合計が500万円(年間職業能力開発計画期間が1年未満である場合にあっては、1年間に対する当該期間の割合に応じた額。2において同じ。)を超えるときは、500万円を限度とする。

3 1及び2の規定にかかわらず、一の年間計画期間に基づく一の事業所に対する訓練等支援給付金の支給額の合計が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。

4 一の年間計画期間に基づく一の事業所に対する訓練等支援給付金(第3の1(3)のハ又はニに該当する場合に限る。)の支給については、第3の5(10)に定める自発的職業能力開発経費負担制度導入奨励期間内における自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数と第3の5(11)に定める職業能力開発休暇制度導入奨励期間内における職業能力開発休暇を取得した者の数の合計20人を限度とする。

 

第5 国等に対する不支給

国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、助成金を支給しないものとする。

 

別表(第3の2(3)ロ(iii))

職業能力検定の名称

職業能力検定の実施者の名称

ピーオーピー広告クリエイター技能審査

社団法人公開経営指導協会

JTA公認翻訳専門職資格試験

社団法人日本翻訳協会

医療事務技能審査

財団法人日本医療教育財団

配電制御システム検査技能審査

社団法人日本配電制御システム工業会

紡績運転技能審査

財団法人日本綿業技術・経済研究所

織布運転技能審査

財団法人日本綿業技術・経済研究所

電子回路営業職業能力検定

社団法人日本電子回路工業会

スーパーマーケット検定エキスパート

(青果・食肉・水産・惣菜部門に限る)

社団法人新日本スーパーマーケット協会

別途職業能力開発局長が定める指定基準及び指定手続に基づき指定されたキャリア・コンサルタント能力評価試験

左記の実施団体

 

別添2

中小企業雇用創出等能力開発助成金の算定等に関する基準

雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第125条第3項の規定を実施するため、中小企業雇用創出等能力開発助成金(以下「中小企業能力開発助成金」という。)の算定等に関する基準を次のとおり定める。

第1 用語の定義

この基準において、以下に掲げる用語の定義は、それぞれ定めるところによる。

1 改善事業

中小労確法第4条第1項に規定する改善事業をいう。

2 機構

独立行政法人雇用・能力開発機構をいう。

3 基準期間

設立元事業主及び中小企業者が改善計画認定申請書を提出した日(以下「改善計画認定申請日」という。)から起算して6ヶ月前の日から、雇入れに係る者の雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの期間をいう。

4 基本手当最高時間額

雇用保険の基本手当日額の最高額を中小企業能力開発助成金の支給を受けようとする中小企業者の事業所の所定労働時間数で除して得た額をいう。

5 教育訓練

職業訓練以外の訓練であって、事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。

6 計画時間数

対象職業訓練等に係る年間計画に記載されている時間数をいう。

7 公益法人等

民法(明治29年法律第89号)第33条第2項の規定による公益法人のほか、学校法人、準学校法人等特別の法律により設立され、かつ、営利を目的としない法人及び特殊法人をいう。

8 購入等

購入及び賃借をいう。

9 座学等

生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる職業訓練等をいう。

10 支給申請日

中小企業能力開発助成金の支給申請を行った日をいう。

11 事業高度化認定計画

認定計画であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画及び実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画を除く。)をいう。

12 事業内計画

能開法第11条第1項に規定する事業内職業能力開発計画をいう。

13 実習

中小企業者が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。

14 実習併用職業訓練

能開法第10条の2第2項に規定する実習併用職業訓練をいう。

15 自発的職業能力開発経費

被保険者が職業訓練等を受けるために必要な経費であって、中小企業者が当該被保険者の申出により負担するものをいう。

16 熟練技能等

労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識をいう。

17 職業訓練

事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練若しくはそれ以外の訓練であって事業主が自ら運営するもの又は能開法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練若しくは認定訓練をいう。

18 職業訓練等

職業訓練又は教育訓練をいう。

19 職業能力開発休暇

中小企業者がその雇用する被保険者の申出により与える休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を除く。)であって、当該被保険者が職業訓練等を受けるために必要なものをいう。

20 職業能力開発推進者

能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。

21 新分野進出等

新たな事業の分野への進出又は事業の開始をいう。

22 新分野進出認定計画

認定計画であって、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。)をいう。

23 青少年

能開法第14条の青少年をいう。

24 青少年雇用創出認定計画

認定計画であって、青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るため必要となる職業訓練等に関する事項を含むもの(実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。)をいう。

25 設立元事業主

中小企業者が、他の事業主の事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立されたものである場合における、当該他の事業主をいう。

26 対象高度化職業訓練

事業高度化認定計画に基づき、被保険者等に対して、高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等であって、第3の2の(1)から(3)までに該当するものをいう。

27 対象実践的職業訓練

青少年雇用創出認定計画に基づき、被保険者等に対して行う実習併用職業訓練又は熟練技能等を習得させるための職業訓練等であって、第3の2に該当するものをいう。

28 対象自発的職業能力開発

第3の3に該当する職業訓練等をいう。

29 対象職業訓練

対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練又は対象実践的職業訓練をいう。

30 対象新分野職業訓練

新分野進出認定計画に基づき、被保険者等に対して、新分野進出等に伴い必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等であって、第3の2(同2の(1)ロ、(3)又は(4)に該当するものを除く。)に該当するものをいう。

31 中小企業者

中小労確法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

32 中小企業能力開発助成金

中小企業雇用創出等能力開発助成金をいう。

33 中小労確法

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)をいう。

34 賃金総額

中小企業者の事業所のすべての被保険者に支払った賃金の総額をいう。

35 通常賃金時間額

中小企業能力開発助成金の支給を受けようとする中小企業者の事業所における中小企業能力開発助成金の対象となる被保険者の時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たり賃金の額をいい、通常賃金時間額の算定は、職業訓練等を受ける期間の初日において行うものとする。ただし、当該事業所において時間外、休日及び深夜の割増賃金の算定の基礎となる時間当たりの賃金の額が明確に定められていない場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の規定に基づき、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて次により算定した額を、通常賃金時間額とする。

(1) 時間によって定められた賃金

その額

(2) 日によって定められた賃金

その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額

(3) 週によって定められた賃金

その金額を週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額

(4) 月によって定められた賃金(休日手当その他(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる賃金以外の賃金を含む。)

その金額を月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額

(5) 月、週以外の期間によって定められた賃金

(1)から(4)までに準じて算定した賃金

(6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金

賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除して得た額

(7) (1)から(6)までの賃金の2以上からなる賃金

その部分について(1)から(6)までによってそれぞれ算定した金額の合計額

36 独立行政法人

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人をいう。

37 認定組合等

中小労確法第5条第1項に規定する認定組合等をいう。

38 認定訓練

能開法第24条第3項に規定する認定職業訓練又は同法第27条の2第2項において読み替えて準用する同法第24条第1項の認定を受けた指導員訓練をいう。

39 認定計画

中小労確法第5条第2項に規定する認定計画をいう。

40 認定中小企業者

中小労確法第5条第1項に規定する認定中小企業者をいう。

41 認定中小企業者等

認定組合等の構成員である中小企業者又は認定中小企業者をいう。

42 年間計画

事業内計画に基づいた職業訓練等、職業能力開発休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(能開法第10条の3第1号の情報の提供、相談その他の援助をいう。)その他の職業能力開発に関する計画であって1年ごとに定める年間職業能力開発計画をいう。

43 能開法

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)をいう。

44 被保険者

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者をいう。

45 被保険者等

中小企業者が雇用する被保険者又は中小労確法第7条第1項第3号に規定する内定者をいう。

46 平均賃金時間額

訓練実施計画の届出を行った日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の前の年度に使用した中小企業能力開発助成金の支給を受けようとする中小企業者の事業所のすべての被保険者(年度の途中に雇用保険に係る保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての被保険者。以下47において同じ。)に係る賃金総額を訓練実施計画の届出を行った日の属する年度の前の年度に使用した当該中小企業者の事業所のすべての被保険者の数で除して得た額を当該中小企業者の事業所における1年間の所定労働時間数で除して得た額をいう。

47 労働組合等

労働者の過半数で組織する労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)をいう。

 

第2 基本要件

中小企業能力開発助成金は、第3から第5までに定めるほか、次に掲げる要件のいずれにも該当する中小企業者に対して支給するものとする。

1 雇用保険の適用事業の事業主であること。

2 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。

3 当該事業内計画に基づき年間計画を作成し、及び当該被保険者に周知させる事業主であること。

4 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

5 支給申請日と前の労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第19条第1項に規定する労働保険料をいう。)を最後に納付した日が支給申請日の2年前の日より前でない事業主であること。

6 訓練実施計画の届出を行った日から起算して3年前の日から支給申請日までの間に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第四章に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがない事業主であること。

 

第3 中小企業能力開発助成金の支給

中小企業能力開発助成金は、次に定めるところにより支給するものとする。

1 中小企業者に係る要件

中小企業能力開発助成金の支給の対象となる中小企業者は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する中小企業者であって、(4)に該当するものであること。

(1) 事業高度化認定計画を作成する認定中小企業者等であって、次のいずれかに該当する中小企業者であること。

イ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 事業高度化認定計画及び年間計画に基づき、被保険者等(被保険者等に熟練技能等を習得させるための職業訓練等を受けさせる場合にあっては、当該職業訓練等を受ける期間の初日において、青少年であるものを除く。)に対して、対象高度化職業訓練を受けさせる中小企業者であること。

(ii) 被保険者に対して、対象高度化職業訓練を受けさせる中小企業者にあっては、当該対象高度化職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者であること。

ロ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 事業高度化認定計画及び年間計画に基づき、その雇用する被保険者であって対象自発的職業能力開発を受けるものに対し、自発的職業能力開発経費を負担する中小企業者又は職業能力開発休暇を与える中小企業者であること。

(ii) 職業能力開発休暇を与える中小企業者にあっては、当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者であること。

(2) 新分野進出認定計画を作成する認定中小企業者であって、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するもの(職業訓練等を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに限る。)であること。

イ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 新分野進出認定計画及び年間計画に基づき、その雇用する被保険者等に対して、対象新分野職業訓練を受けさせる中小企業者であること。

(ii) 被保険者に対して、対象新分野職業訓練を受けさせる中小企業者にあっては、当該対象新分野職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者であること。

ロ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 新分野進出認定計画及び年間計画に基づき、その雇用する被保険者であって対象自発的職業能力開発を受けるものに対し、自発的職業能力開発経費を負担する中小企業者又は職業能力開発休暇を与える中小企業者であること。

(ii) 職業能力開発休暇を与える中小企業者にあっては、当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者であること。

ハ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 訓練実施計画の届出の内容が、新分野進出認定計画に沿った良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善のためのものと認められる中小企業者であること。

(ii) 中小企業能力開発助成金の初回の支給申請日までに、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の費用を、250万円以上負担する中小企業者であること。この場合における当該費用の額は、次のa及びbの定めるところにより算定するものとする。

a 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等には、原則として次の(a)から(l)までに掲げるものは該当しない。

(a) 中小企業者が私的目的のために購入又は賃借したもの

(b) 中小企業者以外の名義のもの

(c) 運転資金、資本金(現物出資を含む。)、材料費、商品対価、消費財、保険料等

(d) 保証金、敷金等契約の終了時に返還されることが予定される金員

(e) 取得するも解約あるいは第三者に譲渡したもの

(f) 労働者のための福利厚生施設等(ただし、福利厚生施設が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって設置又は整備され、かつ、福利厚生施設の床面積の割合が3分の1以下の場合は福利厚生施設を含めて費用を算定してよいこととする。)

(g) 全体の商品の中の一部の商品の営業権等

(h) 国外において設置又は整備されるもの

(i) 配偶者間、1親等の親族間、法人とその他の代表者若しくは代表者の配偶者、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引によるもの(ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く。)

(j) 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用について、その支払の事実が明確でないもの

(k) 中小企業者が、資本的、経済的及び組織的関連性からみて、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設又は設備等を引き継ぎ、新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引き継いだ部分の施設又は設備等

(l) 機構が行う現地確認において、その存在が確認できないもの

b 費用の算定にあたっては、次の(a)から(h)までに定めるところによる。

(a) 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等とその他の部分の費用が明確に分離できない場合は、それぞれの床面積に応じて按分して算定することができる。

(b) 購入等を分割払いによって行う場合に係る利子分は費用に含めることができるが、調達資金の借入れに係る利子分は費用に含めることができない。

(c) 購入等に付随する取付費用及び運搬費用等の諸費用は、購入等費用に含めることができる。

(d) 消費税は費用に含めることができるが、購入者が別途直接支払う税金は購入費用に含めることができない。

(e) フランチャイズチェーンの加盟金等の内訳に、開業に係る指導又は研修費が算入されている場合、これらの費用を含めるものができる。

(f) 裁判所の強制執行による一括競売で土地建物を購入した場合、落札価格を購入費用として算定する。

(g) 賃借費用については、原則として契約期間が1年以上であり反復更新が見込まれるもの、あるいは契約期間が1年未満であっても長期にわたって反復更新されることが確実であると認められるもののみが対象となり、初回の支給申請日までに実際に支払われた賃借費用の額(1年分を限度とする。)を算定する。

(h) 購入費用については、事業を開始した日から初回の支給申請日までの間に引き渡しが終了したものについてのみが対象となり、対象事業主が実際に支払いを済ませている額(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了したものに限る。)を算定する。

(iii) 当該新分野進出認定計画の認定日の翌日から起算して1年以内に、次のいずれにも該当する者を雇い入れる中小企業者であること。

a 雇用保険の一般被保険者(被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。以下(iv)において同じ。)として雇い入れる者であること(在籍出向者を除く。)。

b 当該中小企業者の新分野進出等に係る部署において、原則として継続して1年以上勤務する者であること。

c 過去3年間に当該中小企業者の企業で勤務した者でないこと。

d 資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、中小企業能力開発助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と当該中小企業者の間で行われる雇入れに係る者でないこと。ただし、設立元事業主からの雇入れ(雇入れに係る者本人の同意を得たものに限る。)に係る者にあっては、当該中小企業者の行う事業が基準期間において当該設立元事業主が設立した当該中小企業者以外の法人等が現在営んでいる事業とは別の業種(原則として総務省作成の日本標準産業分類の細分類における別の細分類)である場合に限り対象とするものとする。

(iv) 基準期間において、当該雇入れに係る中小企業者(当該中小企業者が、他の事業主の事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立されたものである場合においては、設立元事業主及び基準期間中に当該設立元事業主によって設立された全ての法人等を含む。)の常用労働者(雇用保険の一般被保険者、高年齢継続被保険者及び短時間労働被保険者をいう。)を中小企業者の都合により離職させた中小企業者以外の中小企業者であること。

(v) (iii)及び(iv)について、当該中小企業者の企業の過半数を代表する者が確認している中小企業者であること。

(3) 青少年雇用創出認定計画を作成する認定中小企業者等であって、次のいずれかに該当する中小企業者であること。

イ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 青少年雇用創出認定計画及び年間計画に基づき、その雇用する被保険者等(青少年に限る。以下(3)において同じ。)に対して、対象実践的職業訓練を受けさせる中小企業者であること。

(ii) 被保険者に対して、対象実践的職業訓練を受けさせる中小企業者にあっては、当該対象実践的職業訓練を受ける期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う中小企業者であること。

ロ 次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(i) 青少年雇用創出認定計画及び年間計画に基づき、その雇用する被保険者であって対象自発的職業能力開発を受けるものに対し、自発的職業能力開発経費を負担する中小企業者又は職業能力開発休暇を与える中小企業者であること。

(ii) 職業能力開発休暇を与える中小企業者にあっては、当該職業能力開発休暇の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額又は労働協約若しくは就業規則で定める額を支払う中小企業者であること。

(4) 次に掲げる中小企業者の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している中小企業者であること。

イ (1)イ、(2)イ又は(3)イに該当する中小企業者 次に掲げる書類

(i) 当該被保険者等に係る対象職業訓練の実施状況を明らかにする書類

(ii) 当該対象職業訓練に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類

(iii) 当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類

ロ (1)ロ、(2)ロ又は(3)ロに該当する中小企業者 次に掲げる書類

(i) 当該被保険者に係る対象自発的職業能力開発の実施状況を明らかにする書類

(ii) 自発的職業能力開発経費を負担する中小企業者にあっては、当該被保険者に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類

(iii) 職業能力開発休暇を与える中小企業者にあっては、当該被保険者に係る職業能力開発休暇の付与の状況及び賃金の支払の状況を明らかにする書類

2 対象職業訓練に係る要件

中小企業能力開発助成金の支給の対象となる対象職業訓練は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであって、(5)に該当するものであること(通信制の職業訓練等を除く。)。

(1) 中小企業者が自ら運営する職業訓練であって、次のいずれかに該当するもの

イ 事業内において集合して行う職業訓練であって、次のいずれにも該当するもの

(i) 受講者数に占める被保険者等の割合が2分の1以上の職業訓練

(ii) 一の職業訓練コースの訓練時間が10時間以上の職業訓練

(iii) 座学等

ロ 次のいずれにも該当するもの(中小企業者が被保険者に熟練技能等を習得させる場合に限る。)

(i) 実習

(ii) 一の職業訓練コースの訓練時間が40時間以上の職業訓練

(2) 次のイに定める施設に委託して行う職業訓練等であって、ロ及びハのいずれにも該当するもの

イ 次に掲げる施設

(i) 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設並びに認定訓練を行う施設

(ii) 中小企業能力開発助成金の支給を受けようとする中小企業者以外の事業主又は事業主団体の設置する施設

(iii) 学校教育法による大学等

(iv) 各種学校等(学校教育法第82条の2の専修学校若しくは同法第83条第1項の各種学校又はこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)

(v) その他職業に関する知識、技能若しくは技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設

ロ 一の職業訓練等コースの訓練時間が10時間以上の職業訓練等

ハ 座学等

(3) 次のいずれにも該当する職業訓練等((4)に該当する場合を除き、中小企業者が被保険者等に熟練技能等を習得させる場合に限る。)

イ (1)及び(2)を組み合わせて行う職業訓練等

ロ 一の職業訓練等コースについて、(1)イ及び(2)並びに(1)ロの職業訓練等の訓練時間が、それぞれ(1)イ(ii)、(1)ロ(ii)及び(2)ロに掲げる時間以上の職業訓練等

(4) 次のイ及びロ又はハを組み合わせて行う実習併用職業訓練であって、ニに該当するもの

イ 実習

ロ 中小企業者が自ら運営する認定訓練

ハ 次の(i)に定める施設に委託して行う職業訓練等であって、(ii)に該当するもの

(i) 次に掲げる施設

a 公共職業能力開発施設

b 認定訓練を行う施設

c a及びbに掲げるもののほか、中小企業能力開発助成金の支給を受けようとする中小企業者以外の者の設置する施設

(ii) 座学等

ニ 次のいずれにも該当する職業訓練等

(i) 一の職業訓練等コースの訓練期間が6月以上2年以下の職業訓練等

(ii) 一の職業訓練等コースの総時間を1年当たりの時間に換算した時間が850時間以上の職業訓練等(授業時数の場合、1時間を50分と置き換えて差し支えないこと。)

(iii) 実習の時間の総時間に占める割合が2割以上8割以下の職業訓練

(5) 次のいずれにも該当する職業訓練等

イ 職業訓練指導員免許を有する者その他当該職業訓練等の科目、職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師により行われる職業訓練等

ロ 職業に必要な専門的な知識又は技能を習得させるために適切な方法であるものその他労働者のキャリア形成の効果的な促進に資するもの

3 対象自発的職業能力開発に係る要件

中小企業能力開発助成金の支給の対象となる対象自発的職業能力開発は、次のいずれかに該当するものであって、職業に必要な知識又は技能を習得させるためのものであること。

(1) 公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は能開法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練

(2) 職業能力開発総合大学校の行う能開法第27条第1項に規定する指導員訓練又は職業訓練

(3) 学校教育法による高等学校、大学又は高等専門学校の行う学校教育

(4) 学校教育法による専修学校又は各種学校の行う教育のうち、職業人としての資質の向上に資すると認められるものであって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの

イ 国、地方公共団体、独立行政法人及び公益法人等が設置する専修学校又は各種学校の行う教育

ロ 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が170時間以上の教育(授業時数の場合、1時間を50分と置き換えて差し支えないこと。)

ハ 1日の教育訓練の時間が3時間以上の教育

(5) (1)から(4)までに掲げる職業訓練等に準ずる職業訓練等のうち、職業人としての資質の向上に資すると認められるものであって、次のイからハまでのいずれかに該当するもの

イ 中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会の行う教育訓練であって、次のいずれにも該当するもの

(i) 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が2日以上の教育訓練

(ii) 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が12時間以上の教育訓練

(iii) 1日の教育訓練の時間が3時間以上の教育訓練

ロ 次のいずれにも該当する教育訓練

(i) 国、地方公共団体、独立行政法人及び公益法人等が行う教育訓練

(ii) 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が10日以上の教育訓練

(iii) 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が48時間以上の教育訓練

(iv) 1日の教育訓練の時間が4時間以上の教育訓練

ハ 次のいずれにも該当する教育訓練

(i) 国、地方公共団体、独立行政法人及び公益法人等以外の法人が行う教育訓練

(ii) 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が170時間以上の教育訓練(授業時数の場合、1時間を50分と置き換えて差し支えないこと。)

(iii) 1日の教育訓練の時間が3時間以上の教育訓練

(6) (1)から(5)に掲げる職業訓練等以外の教育訓練であって、その雇用する労働者の現在の職務又は近く就くことが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得させるためのものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 次のいずれにも該当する教育訓練

(i) 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が10日以上の教育訓練

(ii) 一の教育訓練コースの教育訓練の時間が10時間以上の教育訓練

ロ 次のいずれにも該当する教育訓練

(i) 一の教育訓練コースの教育訓練の日数が2日以上の教育訓練

(ii) 1日の教育訓練の時間が5時間以上の教育訓練

4 支給額

中小企業能力開発助成金の額は、次に掲げる中小企業者の区分に応じて、次に定める額とする。

(1) 1(1)イ、(2)イ又は(3)イに該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額

イ 対象職業訓練(当該中小企業者が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費であって、一の対象職業訓練コースの経費(当該コースを運営するために必要な被保険者等に係る経費(職業訓練を行うための施設設備の整備に要する費用、繰り返し活用できる教材等で既に中小企業能力開発助成金の支給対象とされたことのあるもの及び職業訓練以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等に係る経費を除く。)であって、次の(i)から(iii)までに掲げるもの(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)をいう。)の額の2分の1の額

(i) 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員又は講師(いずれも部外の者に限る。)の謝金又は手当。ただし、当該謝金又は手当の額が当該職業訓練指導員又は講師1人につき、1時間当たり3万円を超える場合は、3万円を限度とする。

(ii) 集合して行う学科又は実技の訓練を行う場合に必要な施設又は設備の借上げに要する経費

(iii) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費

ロ 被保険者等に対して対象職業訓練(2(2)イ又は(4)ハ(i)に定める施設に委託して行う座学等に限る。)を受けさせるために要した入学料及び受講料(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)の額の2分の1の額

ハ 対象高度化職業訓練(熟練技能等を習得させるための職業訓練に限る。)又は対象実践的職業訓練(実習に限る。)の運営に要した経費であって、一の対象職業訓練コースの経費(当該コースを運営するために必要な被保険者等に係る経費であって、実習を担当する職業訓練指導員又は講師の謝金若しくは手当(当該謝金若しくは手当の額が当該職業訓練指導員又は講師1人につき、1時間当たり5千円を超える場合は、5千円を限度とする。)(支給申請日までに支払が終了しているものに限る。)をいう。)の額の2分の1の額

ニ その雇用する被保険者に対して対象職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該対象職業訓練を受けた時間数(訓練を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除き、かつ、1,200時間を限度とする。)に当該中小企業者の事業所の平均賃金時間額と10分の8(賞与等特別給与を除外するための率。以下同じ。)を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該対象職業訓練を受けた時間数を乗じて得た額)の2分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(2) 1(1)ロ、(2)ロ又は(3)ロに該当する中小企業者 次に掲げる額の合計額

イ その雇用する被保険者に対して負担した自発的職業能力開発経費の額の2分の1の額。ただし、一の対象自発的職業能力開発コースの職業訓練等の時間が600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円に当該被保険者の数を乗じて得た額を限度とする。

ロ 次の(i)に定める額。ただし、労働協約又は就業規則において職業能力開発休暇の期間について支払うこととされている賃金の額が、その雇用する被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を下回る場合にあっては、次の(ii)に定める額

(i) その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該職業能力開発休暇を与えた時間数(訓練等を受けず、予習、復習及び移動等に要した時間数を除き、1,200時間を限度とする。ただし、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は能開法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において対象自発的職業能力開発を受ける場合については、1,600時間を限度とする。(ii)において同じ。)に当該中小企業者の事業所の平均賃金時間額と10分の8を乗じて得た額(創業間もない等のため平均賃金時間額の算定が困難な場合にあっては、通常賃金時間額に当該職業能力開発休暇を与えた時間数を乗じて得た額)の2分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

(ii) その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払った賃金の額に相当する額として、当該職業能力開発休暇を与えた時間数について支払った額の2分の1の額。ただし、当該額を当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当最高時間額を超えるときは、基本手当最高時間額に当該算定の基礎となった賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額を限度とする。

5 支給に係る制限

次の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合に係る中小企業能力開発助成金の支給については、4の規定にかかわらず、それぞれ(1)から(7)までに定めるとおりとする。

(1) 4(1)に掲げる額については、次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。

イ 当該被保険者等に係る対象職業訓練を受けた時間数が、計画時間数の8割に満たない場合には支給しないものとする。ただし、次の(i)から(iii)までのいずれかの理由により当該対象職業訓練に係る計画時間数の8割に満たない場合に限り、それぞれに掲げる額の全部又は一部を支給することができる。

(i) 当該被保険者等の責めに帰するべき理由による解雇

(ii) 当該被保険者等の死亡

(iii) 当該被保険者等のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由

ロ 訓練期間が1年を超える対象職業訓練について、当該被保険者等が1年間(対象職業訓練の修了日を含む1年間を除く。)の対象職業訓練を修了した場合には、当該1年間の当該被保険者等に係る対象職業訓練を受けた時間数が、当該対象職業訓練に係る計画時間数の8割以上である場合(当該1年間が最初の1年間でない場合には、先行する1年間も同様に8割以上である場合に限る。)に限り、当該1年間に係る額を支給することができる。

(2) 4(1)イ、ロ及びハに掲げる額については、当該4(1)イ、ロ及びハに掲げる額の合計が、一の職業訓練等コースの訓練時間が600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円に当該被保険者等の数を乗じて得た額を超えるときは、一の職業訓練等コースの訓練時間が600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円に当該被保険者等の数を乗じて得た額を限度とする。

(3) 4(1)ロに掲げる額については、対象職業訓練が機構の行う在職者訓練に該当する場合には支給しないものとする。

(4) 4(1)ニに掲げる額については、当該被保険者に対し所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練を受けさせた場合には、当該中小企業者が、当該所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練を受けさせた期間についても、当該被保険者に対し労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払われる割増賃金の額を支払った場合に限り、当該被保険者に係る所定労働時間を超えて、又は休日に対象職業訓練を受けた時間数を、当該額の算定の基礎となる賃金の支払に係る時間数に含めて支給することができる。

(5) 4(2)に掲げる額については、次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。

イ 当該被保険者に係る対象自発的職業能力開発を受けた時間数が、当該対象自発的職業能力開発に係る計画時間数の8割に満たない場合には支給しないものとする。ただし、(1)イ(i)から(iii)のいずれかの理由により当該対象自発的職業能力開発に係る計画時間数の8割に満たない場合に限り、それぞれに掲げる額の全部又は一部を支給することができる。

ロ 訓練期間が1年を超える対象自発的職業能力開発について、当該被保険者が1年間(対象自発的職業能力開発の修了日を含む1年間を除く。)の対象自発的職業能力開発を修了した場合には、当該1年間の当該被保険者に係る対象自発的職業能力開発を受けた時間数が、当該対象自発的職業能力開発に係る計画時間数の8割以上である場合(当該1年間が最初の1年間でない場合には、先行する1年間も同様に8割以上である場合に限る。)に限り、当該1年間に係る額を支給することができる。

(6) 4(2)イに掲げる額については、支給申請日までに労働協約又は就業規則において中小企業者が負担することとされている自発的職業能力開発経費の全額について、当該中小企業者が負担し、かつ、当該自発的職業能力開発経費に係る対象自発的職業能力開発を行う施設等に対し直接支払った場合に限り、支給することができる。

(7) 4(2)イに掲げる額については、対象自発的職業能力開発が機構の行う在職者訓練に該当する場合には支給しないものとする。

6 他の助成金等との調整

中小企業能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、高年齢者職域拡大等助成金、特定求職者雇用開発助成金(雇用保険法施行規則第110条第1項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。)、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働者設備等導入奨励金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金(雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号(同号ロの雇入れに係るものに限る。)、第3号、第4号又は第5号に該当する事業主に係るものに限る。)若しくは職場支援従事者配置助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、建設教育訓練助成金、建設雇用改善推進助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、被災者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成金、建設業新分野教育訓練助成金、建設業離職者雇用開発助成金、精神障害者等ステップアップ雇用奨励金、グループ雇用奨励加算金又は緊急人材育成・就職支援基金事業により措置された実習型雇用支援事業(実習型雇用助成金、正規雇用奨励金、教育訓練助成金)、職場体験型雇用支援事業(正規雇用奨励金)、新卒者就業実現プロジェクト事業(3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金)若しくは成長分野等人材育成支援事業(成長分野等人材育成支援奨励金)の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中小企業能力開発助成金の支給はしないものとする。

 

第4 その他の制限

次の1から3までのいずれかに該当する場合に係る中小企業能力開発助成金の支給については、第3の規定にかかわらず、それぞれ1から3までに定めるとおりとする。

1 対象職業訓練又は対象自発的職業能力開発を修了する日が、中小企業能力開発助成金の支給に係る認定計画に定められている実施期間の終了する日(次に掲げる認定計画の区分に応じ、それぞれ次に定める日が、当該認定計画に定められている実施期間の終了する日前である場合にあっては、当該定める日)後である場合には支給しないものとする。

(1) 事業高度化認定計画及び青少年雇用創出認定計画

最初に作成した年間計画の期間の初日から起算して3年を経過する日

(2) 新分野進出認定計画

最初に作成した年間計画の期間の初日から起算して5年を経過する日

2 第3の1(2)に該当する中小企業者にあっては、新分野進出等に係る部署に雇い入れた者を雇入れ日から起算して1年を経過する日までの期間に中小企業者の都合により離職させた場合には、当該離職させた日以後支給しないものとする。

3 一の年間計画に基づく一の事業所に対する中小企業能力開発助成金の支給額の合計が、500万円(年間計画に係る期間が1年未満である場合にあっては、1年間に対する当該期間の割合に応じた額。3において同じ。)を超えるときは、500万円を限度とする。

 

第5 国等に対する不支給

国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、中小企業能力開発助成金を支給しないものとする。