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雇用対策専門支援員(地域雇用開発分)設置要領について
平成23年4月1日職発0401第43号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
平成23年2月7日付け職発第0207第3号「職業安定行政関係の相談員の見直しについて」による相談員の大括り化に伴い、地域雇用開発関連業務を行う相談員として、今般「雇用対策専門支援員(地域雇用開発分)」を新設するとともに、別紙のとおり「雇用対策専門支援員(地域雇用開発分)設置要領」を定めるので、遺漏なきようお願いする。
雇用対策専門支援員(地域雇用開発分)設置要領
雇用対策専門支援員(地域雇用開発分)(以下「支援員」という。)の設置については、職業相談員規程(平成13年1月6日厚生労働省訓第57号)によるほか、この要領の定めるところによる。
1 目的
支援員は、地域雇用開発に関する業務全般を行い、地域の雇用開発を図ることを目的とする。
2 職務
支援員は、次の(1)~(3)に掲げる業務を行うものとする。
(1) 平成20年4月1日付け職発第0401022号別添1「地域雇用創造推進事業実施要領」に定める地域雇用創造推進事業に関する業務及び平成20年11月14日付け職発第1114004号別添1「地域雇用創造実現事業実施要領」に定める地域雇用創造実現事業に関する業務。
(2) 平成23年4月1日付け職発0401第41号「地方就職希望者活性化事業の実施要領の改正について」別紙「地方就職希望者活性化事業実施要領」5の(2)に定める、地方就職希望者活性化事業に関する業務。
(3) その他地域雇用開発に関する業務。
3 採用等
(1) 支援員の採用
支援員は、次のア~エに掲げる要件を具備しているもののうちから適当とみとめられる者を、支援員配置労働局長が採用するものとする。
ア 地域雇用開発関係業務について、深い関心と理解を有する者。
イ 職業安定行政について、深い関心と理解を有する者。
ウ 社会的信用を有する者。
エ 支援員として採用されることにより、自己の利益を計り、又は政治的目的に利用する者でないこと。
(2) 支援員の任期
支援員に対する業務の任期は1年以内とし、予算年度を超えないこと。ただし、再採用をすることを妨げない。
(3) 支援員の免職
支援員配置労働局長は、本人から申し出のあったとき、又はその者に支援員としてふさわしくない非行があったときは、支援員を免職することができる。
4 研修
都道府県労働局長は、採用した支援員に対して、採用後の早い時期に、職業相談・職業指導の各種技法及び職業安定法、雇用保険法、管内の労働市場状況、上記2に定める地域雇用開発関係の職務を遂行するのに必要な知識等についての研修を行うものとする。
5 その他
この要領に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は別途定めるものとする。