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通達:地方就職希望者活性化事業の実施要領の改正について

 

地方就職希望者活性化事業の実施要領の改正について

平成23年4月1日職発0401第41号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

地方就職希望者活性化事業については、平成21年4月1日付け職発第0401005号「地方就職希望者活性化事業の実施について」により実施しているところであるが、今般、総務省行政評価局による雇用保険二事業に関する行政評価・監視の勧告等を踏まえ、地方就職支援コーナーにおける業務をより効率的かつ効果的に実施できるよう事業の一部を見直し、「地方就職希望者活性化事業実施要領」の一部を改正し、別紙のとおりとしたので、引き続き本事業の円滑な実施について特段の御配慮をお願いする。

なお、平成21年5月29日付け職発第0529005号「地方就職希望者活性化事業の実施要領の改正について」については、廃止する。

 

地方就職希望者活性化事業実施要領

1.事業の目的

首都圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)、愛知県及び大阪府(以下「首都圏等」という。)への経済機能、人材等の集中が進展する一方で、近年の都市生活者の地方生活への関心の高まりとともに、地方圏においては技術、知識を有する人材の不足などが生じている。

また、団塊世代の高齢化に伴い、U・Iターンにより就業、起業及び地域の社会貢献を目指す高年齢者に対する対応が求められているところである。

こうした状況の中で、首都圏等在住者へきめ細かな広域職業紹介等を行うとともに、地方への就職を希望している者(以下、「地方就職希望者」という。)を受け入れる地域からの支援も積極的に行い、円滑な労働移動を促進していく事業を実施し、地域における雇用機会を開発し地域の活性化を図る。

なお、離職した非正規労働者等への更なる支援を行うため、実施要領5.事業の運営(2)に規定する「首都圏等以外の道府県労働局」の業務について、首都圏等の都府県労働局においても実施する。

2.事業の内容

本事業は、首都圏等在住の地方就職希望者に対して、地方就職支援コーナー(以下「コーナー」という。)を拠点として、地方における企業の人材需要状況や新たな企業立地、事業展開等による人材需要動向等の情報提供をはじめ、首都圏等のコーナー未設置公共職業安定所(以下「首都圏等所」という。)、首都圏等以外の道府県労働局(以下「受入局」という。)、首都圏等以外のコーナー未設置公共職業安定所(以下「受入所」という。)及び関係機関との連携の下にきめ細かな職業紹介等を行うものである。

また、地方において地方就職希望者を採用しようとする企業(地方に進出するに当たって地方就職希望者の採用を希望する企業を含む。以下「地方採用希望企業」という。)に対して、受入所において地方就職希望者の人材情報を提供し、地方への就職等のための適切な相談等を行う。

なお、人材情報の提供に当たっては「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)に基づき適正に個人情報を取り扱うこととする。

3.支援対象者

首都圏等在住者で地方への就職を希望している者を対象とする。

4.実施機関

首都圏等の人材供給地としての重要性にかんがみ、以下の東京、愛知及び大阪の公共職業安定所等にコーナーを設置し、当該業務を実施するに際しては、「地方就職支援コーナー」と称することとする。

(1) 東京都

品川公共職業安定所

(2) 愛知県

名古屋中公共職業安定所

(3) 大阪府

大阪西公共職業安定所 ハローワークプラザ難波

5.事業の運営

(1) 首都圏等の業務

ア コーナーの業務

(ア) 情報の収集・整理・提供

地方就職希望者に係る求職情報並びに首都圏等以外の道府県内の地方採用希望企業に係る求人情報、企業立地等の産業動向に係る情報及び住宅、教育、医療等の生活関連情報を各道府県の労働局及び地方事務所等(以下「道府県労働局等」という。)を通じて収集し、整理するとともに、来所者に対し保有する情報を随時閲覧に供するほか、必要に応じ、入手済みの又は入手し得るその他の情報を提供すること。

(イ) 求職受理及び職業相談

来所者が上記(1)のアの(ア)の情報提供に基づいて地方就職についての職業相談を希望する場合は、求職申込書に必要事項の記入を求め、これを受理し、職業相談を行うこと。

また、職業相談に当たっては、以下のとおり重点支援対象者と潜在的支援対象者との見極めを行い、それぞれの対象者に応じた支援を行うこととする。

a 重点支援対象者(以下のいずれかに該当する者)

(a) 地方就職を希望する地域や時期等を明確に決めており、早期の地方就職を希望する者

(b) 地方就職による転職を希望する在職者で早期の転職の意思が明確な者

(c) その他コーナーにおいて重点支援対象者として支援することが相応しいと考えられる者であって、早期の就職を希望する者

b 潜在的支援対象者(以下のいずれかに該当する者)

(a) 地方就職を希望しているが、希望する地域や時期等を明確に決めておらず、早期の就職を希望していない者

(b) 地方就職による転職を希望する在職中の求職者のうち、早期の転職を希望しない者

(c) その他重点支援対象者以外の者であって情報提供を行い、地方就職に対する意識の明確化を図ることが相応しいと考えられる者

① 重点支援対象者に対する支援

重点支援対象者に対しては、キャリア・コンサルティングを行うなど、きめ細かな職業相談を実施するとともに、地方採用希望企業にアピールする観点から求職公開を勧奨すること。また、以下のとおり企業情報、求人情報の提供等の支援を積極的に行うこと。

なお、求職公開に当たって、「求職者情報シート」を活用する場合は、当該求職者の了承を取った上で、当該求職者の希望する地域を管轄する公共職業安定所に対して、当該求職者の求職番号を伝達し、「求職者情報シート」の展示等を依頼すること。

(i) 上記(1)のアの(ア)において収集された情報について、その内容を補完する必要があると認められるときは、下記(2)のアの(オ)に基づき情報の提供を受けた道府県労働局等に照会し、即日又は後日にその回答を提供すること

(ii) 総合的雇用情報システム(以下「システム」という。)を活用して重点支援対象者が希望する地域の求人情報の検索を行い、提供すること

(iii) 求職者の希望する求人がない場合は、当該求職者の希望する地域を管轄する公共職業安定所に対して個別求人開拓を依頼すること

② 潜在的支援対象者に対する支援

潜在的支援対象者に対しては、収集した各種情報を閲覧に供するほか、必要に応じて提供方法に十分配慮した上で電子メール等を活用した情報提供を行い、地方就職に対する意識の明確化に努めることとする。

(ウ) 職業紹介

上記(イ)の職業相談の結果を踏まえ、当該求職者が希望する地方採用希望企業の所在地を管轄する公共職業安定所との連携の下に職業紹介を行うこと。

また、下記(2)のアの(イ)に基づき受入所から職業紹介の求めがあった場合には、呼出紹介等により職業紹介を行うこと。

(エ) 地方就職支援団体との連携

地方での就職を支援する団体等が増加していることから、コーナーは、こうした地方就職支援団体と連携を図り、当該団体に来所した者で公共職業安定所での職業相談等を必要とする者に対して、公共職業安定所への誘導の依頼等を行うよう努めること。

(オ) 実施体制

以上の事業を実施するため、コーナーに職業相談員(地方就職支援)(別紙)を置く。

イ 首都圏等所の業務

首都圏等所に地方就職希望者が来所した場合は、一般職業紹介業務取扱要領に基づき、求職申込みの受理、職業紹介等を行うこととするが、必要に応じ、コーナーへ誘導することとする。

(2) 首都圏等以外の道府県労働局の業務

受入局及び受入所においては、首都圏等の地方就職希望者を対象として上記(1)のアのコーナーの業務に対応し、以下の業務を行う。

ア 求人の開拓、求人申込書の受理及び道府県と連携した事業所情報等の収集・整理

地方就職希望者の希望する求人が無い場合、地方就職希望者の就職に資する求人を開拓し、地方採用希望企業の求人申し込みに繋げること。

また、地方採用希望企業からの求人申込書の受理に当たっては、企業のパンフレット等の事業所情報を併せて収集及び整理すること。

イ 地方採用希望企業への求職者情報の提供

求人申込みを行った地方採用希望企業が、地方就職希望者の情報を求める場合は、システムを活用して、コーナー等に求職申込みをしている地方就職希望者のうち、就業希望地が当該企業が所在する道府県である者であって、かつ、求職公開を希望している者を検索し、当該求職者の情報を提供すること。

また、上記(1)のアの(イ)の①に基づき、コーナーから連絡を受けた求職者については、「求職情報シート」等を受入所内に展示し、これを求人者に閲覧させるほか、地方採用希望企業に対して積極的に提供すること。

なお、地方採用希望企業から求職者の職業紹介の希望を受けた受入所は、コーナー等当該求職者が求職申込みを行った公共職業安定所に対してその旨を連絡すること。

ウ 地方就職希望者に対する職業相談等

受入所に地方就職希望者が来所した場合は、一般職業紹介業務取扱要領に基づき、求職申込みの受理、職業紹介等を行うこととするが、首都圏等在住者が帰省等により一時的に受入所に来所した場合等については、必要に応じ、コーナーの利用を勧奨すること。

エ NPO法人との連携

地方での就職を希望する求職者の中には、団塊世代で退職期を迎える者も含まれており、地域の社会貢献を目指す高年齢者が増加することが見込まれていることから、受入所は、地域のNPO法人との連携を図り、求人情報等を把握し、必要に応じて求職者への情報の提供を行うように努めること。

オ コーナー設置労働局及び道府県のU・Iターン事務所への情報提供

上記(2)のアにより収集した情報を首都圏等の労働局を通じてコーナーに提供すること(既に提供した情報に変更があった場合において、当該変更された情報を提供することを含む。)。

なお、上記(1)のアの(イ)の①の(i)に基づき、コーナーから企業の詳細な情報等について照会を受けた場合は、必要な情報を収集し、速やかにコーナーへ送付すること。

また、必要に応じ、道府県のU・Iターン事務所へも、上記アにより収集した地方採用希望企業等の情報を提供し、道府県のU・Iターン事務所へ登録している地方就職希望者に対して、コーナーの周知を行い、利用を勧奨すること。

カ 地方合同面接会の開催

地方就職希望者に対して地方企業との面接の機会等を提供するため、地域の実情に応じ、受入局が主体となって地方自治体との連携して地方合同面接会を実施し、職業相談や生活関連情報の提供等を行うこと。

a 参加募集・周知等

受入局は、企業の求人状況を勘案し、ハガキ等により企業に面接会の開催を周知し参加を呼びかけ、参加企業を決定すること。

また、受入局は管轄する受入所等において把握する地方就職希望者に対し、ハガキ等による合同面接会開催通知を行い、積極的な参加を呼びかける。

b 実施方法

地方合同面接会においては、原則として、公共職業安定所に求人の申し込みを行った地方採用希望企業の人事担当者と地方就職希望者が一堂に会して面接を行うものとするが、具体的内容については、地域の実情に応じ、受入局が主体となって地方自治体と連携を図り企画するものとし、時期・場所についても内容に即したものとして差し支えない。また、複数の労働局と地方自治体が連携して実施しても差し支えないものとする。

キ 受入局からの情報発信

受入局は、道府県と連携し、地方合同面接会・セミナー等の開催情報を把握するとともに、地方就職の好事例を収集し、必要に応じ、受入局ホームページ等を活用した周知及び事例紹介を行うこと。

(3) 道府県内の既存の事業との連携

ア 道府県労働局は、道府県の地方事務所等における類似の事業の実施について、コーナーにその情報を集約する方法や、併存させる方法等、それぞれの道府県の実情に即した体制とするよう工夫し、各コーナーへ情報を提供すること。

イ 道府県労働局及び公共職業安定所との情報交換や報告・連絡等の方法及び市区町村の行うU・Iターン等事業に対する連携や指導の方法については、道府県労働局において実情に即して定めること。

6.その他

求人・求職情報の取扱いに関すること等本事業の業務運営に当たっては、本要領に定めるほかは一般職業紹介業務取扱要領によるものとし、また、業務運営細目については、別途指示するところによる。

 

別紙

職業相談員(地方就職支援)設置要領

職業相談員(地方就職支援)(以下「相談員」という。)の設置については、職業相談員規程(平成13年1月6日厚生労働省訓第57号)によるほか、この要領の定めるところによる。

1 目的

相談員は、地方就職相談窓口において、地方就職希望者及び地方採用希望企業に対して、地方への就職等に関する情報提供、相談、指導助言及びその他必要な業務を行い、労働移動の円滑化を図ることを目的とする。

2 職務

相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 相談窓口等においての情報提供、相談業務に必要な地方就職等に関する情報収集をすること。

(2) 相談窓口等において、地方就職等希望者等に対して、情報を提供するとともに、相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。

(3) 相談窓口等において、地方就職希望者等の求職を受理すること。

(4) その他地方就職等の促進に関する業務を行うこと。

3 採用等

(1) 相談員の採用

相談員は、次のア~エに掲げる要件を具備しているもののうちから適当とみとめられる者を、東京、愛知、大阪労働局長が採用するものとする。

ア 社会的信望がある者。

イ 職業相談・職業紹介に関し、高度な知識・経験があり、職業安定行政に理解を有する者。

ウ 地方就職希望者活性化事業に関する相談等に理解を有する者。

エ 相談員として採用されることにより、自己の利益を図り、または政治的目的に利用しようとする者でないこと。

(2) 相談員の任期

相談員に対する業務の任期は1年以内とし、予算年度を超えないこと。ただし、再採用をすることを妨げない。

(3) 相談員の免職

東京、愛知、大阪労働局長は、本人から申し出のあったとき、又はその者に相談員としてふさわしくない非行があったときは、相談員を免職することができる。

4 研修

東京、愛知、大阪労働局長は、採用した相談員に対して、採用後の早い時期に、職業相談・職業指導の各種技法及び職業安定法、雇用保険法、管内の労働市場状況など職務を遂行するのに必要な知識等についての研修を行うものとする。

5 その他

この要領に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は別途定めるものとする。