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通達:一般職の国家公務員・地方公務員等の非常勤職員に対する育児休業給付金等の支給について

 

一般職の国家公務員・地方公務員等の非常勤職員に対する育児休業給付金等の支給について

平成23年3月17日職保発0317第1号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局雇用保険課長通知)

 

今般、国家公務員の育児休業等に関する法律等の改正により、平成23年4月1日より、一般職の国家公務員・地方公務員等の非常勤職員(以下単に「非常勤職員」という。)について、育児休業の取得が認められることとなりました。

当該非常勤職員であって育児休業を取得する者から育児休業給付金の支給申請があった場合の取扱いについては、以下の通りですので、遺漏なきようお願いいたします。

また、同職員に対する介護休業給付金の支給に関しても同様の取扱いといたしますのでご留意願います。

 

1 国家公務員の育児休業等に関する法律等の改正内容

国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第61号)により、従来、育児休業の取得が認められていなかった非常勤職員に対し、育児休業の取得が認められることとなる(平成23年4月1日施行)。

※ 別添①及び②参照

2 非常勤職員への育児休業給付金の支給

上記改正により、育児休業を取得した非常勤職員についての育児休業給付金の支給に係る取扱いについては、支給要件など通常の場合と同様の取扱いにより行われるようお願いする。

3 留意事項

非常勤職員のうち期間を定めて任用される者であって、育児休業に係る子が2歳に達するまでの間にその任期が満了する場合において、当該者の任期満了後、任命権者を同じくする官職に対して、公募により採用される可能性が否定されないときは、育児休業を取得している可能性がある。

この点、公募による採用を行うことが明らかな場合は、2歳までの間にその任期が満了し、更新がないことが明らかであり、育児休業給付金の支給要件に係る「引き続き雇用される見込み」があるとは言えないことから、国家公務員の育児休業等に関する法律等に規定される育児休業の取得要件に係る「引き続き在職することが見込まれる」に関わらず、育児休業給付金の支給の対象とならないことに留意いただきたい。

また、任用書等により、更新の可能性が確認できない場合は、従来の支給手続と同様に、適宜任命権者に更新の可能性の有無を確認し、事実誤認がないように注意されたい。