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高年齢者雇用状況報告書の改正について
平成22年4月1日職発0401第24号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
高年齢者雇用状況報告書(以下「報告書」という。)の一部を改正する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第56号)が本日に公布され、同日から施行されることとなった。
今回の報告書の改正は、65歳までの安定した雇用の確保に資するため、継続雇用制度の運用状況を的確に把握できるようにするため行ったものである。
ついては、貴職におかれても、今後は、改正後の報告書により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下、「高齢法」という。)第52条第1項に規定される定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を取りまとめることとなるので、下記の事項に御留意の上、事業主及びその団体をはじめとする関係者に周知するとともに、業務の実施に遺漏のないよう期されたい。
なお、本件については、別添1により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて、別添2により日本経済団体連合会会長あて、別添3により日本商工会議所会頭あて、別添4により全国中小企業団体中央会会長あて通知したことを申し添える。
記
1 改正の趣旨
公的年金の支給開始年齢が、平成25年度には定額部分が65歳に引き上げられ、報酬比例部分の引上げが始まることを踏まえ、65歳までの安定した雇用の確保が喫緊の課題となっている。
一方、高齢法第9条において義務化されている高年齢者雇用確保措置の一つである継続雇用制度については、希望者全員を対象とすることが原則であるが、労使協定で対象者に係る基準を定めることが認められており、必ずしも希望者全員が継続雇用の対象となっていないのが現状である。今後、65歳までの安定した雇用を確保するためには、継続雇用制度の対象とならず離職した者の数等、制度の運用状況を的確に把握し、継続雇用制度の対象者の拡大について労使で取り組むよう、指導・助言を実施する必要があるため、報告書の様式の一部を改正する。
2 改正の内容
報告書の様式の「今後1年間の定年到達予定者の見込み」の欄を、「過去1年間の定年到達者の状況」の欄に改める(別添5参照)。
別添1~4 略