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通達:高年齢者等の再就職の促進・援助等について

 

高年齢者等の再就職の促進・援助等について

平成22年4月1日職発0401第21号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

標記については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の公布について、平成16年6月11日付け発職高第0611001号をもって厚生労働事務次官より貴職あて通知するとともに、その施行については、平成16年11月4日付け職発第1104001号により指示してきたところであるが、平成22年度からは、地域団塊世代雇用支援事業が廃止され、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高齢期雇用就業支援コーナーが廃止されること等に伴い、下記のとおりとすることとしたので、これらに留意の上、業務の運営に遺漏なきよう特段の御配意をお願いする。

なお、本通達をもって平成20年4月1日付け職高発第0401007号「高年齢者等の再就職の促進・援助等について」は廃止する。

1 求職活動支援書の作成及び再就職援助措置の実施促進等

(1) 事業主及び高年齢者等に対する周知・啓発

ア 事業主に対する周知・啓発

各都道府県労働局及び各公共職業安定所は、求職活動支援書の趣旨、解雇による離職又は継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる離職が予定されている高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)が希望した場合の作成・交付義務、事業主の再就職援助に係る努力義務等について周知・啓発活動を推進すること。

周知・啓発は、高年齢者雇用推進委員会等の場において事業主団体等を通じて行うほか、所長、次長又は部長等幹部職員が事業主団体等を訪問して実施するものとし、個々の事業主に対しては、説明会等の各種会合において、求職活動支援書の具体的な作成の方法等を示したパンフレット等を配布して説明するほか、職員の事業所訪問等、様々な機会を捉えて積極的な周知・啓発を推進すること。

イ 在職中の高年齢者等に対する周知

求職活動支援書は、高年齢離職予定者が希望した場合に、事業主に作成・交付義務が生じることから、日頃から在職中の高年齢者等に対しても求職活動支援書に関して周知・啓発を行うことが重要である。

このため、高年齢者雇用推進委員会等の場において労働団体等を通じて行うほか、所長、次長又は部長等幹部職員が労働団体等を訪問して実施するものとする。

また、個々の事業主に対する周知・啓発活動を実施する際には、併せてその雇用する高年齢者等に対して労働者向けのリーフレットを配布するよう依頼すること。

さらに、在職中の高年齢者等が各種セミナーや公共職業安定所の相談窓口に訪れた際に、当該高年齢者等が、高年齢離職予定者であること又は定年若しくは継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職が予定されている者(平成25年3月31日までの間に限る。)であることを把握した場合は、事業主は再就職について必要な措置を講じるよう努めることとされていることを説明し、当該高年齢者等が高年齢離職予定者である場合には、求職活動支援書の趣旨や高年齢離職予定者が希望した場合には事業主に求職活動支援書の作成・交付義務が生じることも説明すること。

ウ 事業の縮小等により、解雇者が発生することを事前に把握した場合における周知

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第16条に基づく多数離職の届出のほか、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第24条第1項に基づく再就職援助計画及び同法第28条に基づく大量雇用変動の届出、新聞記事等により、事業の縮小等により解雇者が発生することを事前に把握した場合は、管轄公共職業安定所は、速やかに当該事業主に対して周知を行うこと。なお、多数離職の届出については、別途定める様式により報告すること。

エ 求職活動支援書の公共職業安定所への提示の促進に係る周知

事業主に対して求職活動支援書の作成・交付等について周知を行った場合には、交付した高年齢離職予定者に当該支援書を持参し公共職業安定所の職業相談及び職業紹介を受けるように説明するよう併せて周知を行うこと。

オ 長期職業キャリア・ジョブ・カードの活用に係る周知

求職活動支援書については、その様式として、中高年齢者等の職業キャリアが長い者や、そうした者を採用しようとする企業にとってより実用的に活用できる職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード(以下「長期職業キャリア・ジョブ・カード」という。)を活用することが可能であることから、上記ア、イ、ウ及びエ等の際、その積極的な活用について周知を図ること。

(2) 求職活動支援書の作成等

ア 交付対象者

事業主が求職活動支援書の作成・交付義務を負うのは、以下の(ア)から(エ)に該当する者が求職活動支援書の作成・交付を希望した場合であり、定年退職者及び継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職者は含まれないものであること。

(ア) 事業主都合による解雇(人員整理、事業の休廃止等による解雇その他、他の項目に該当しない解雇をいう。ただし、自己の責めに帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったことによる場合及び労働協約、就業規則等に社会通念上妥当性のある理由をもって当然に退職する旨の規定があり、これに基づいて退職する場合を除く。)

(イ) 事業主の勧奨等による任意退職

(a) 企業整備による人員整理等のため、事業主が希望退職を募り、労働者がこれに応じる場合

(b) 事業主の退職の勧奨に応じて退職する場合(実質的には労働者の都合による任意退職であるのに退職金等の関係から勧奨退職の形式をとる場合を除く。)

(ウ) その他社会通念上著しく妥当性を欠く理由その他の強制によって退職する場合

(エ) 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことにより退職する場合

イ 作成者

求職活動支援書の作成・交付は、法律上の義務を負う高年齢離職予定者を雇用する事業主が行うこととなる。ただし、実際の運用に当たっては、まず高年齢離職予定者が作成し、その内容を事業主が確認するという方法であっても、事務処理の簡素化等の観点から企業に必要性があり、高年齢離職予定者もこれに同意していれば差し支えないこととすること。また、この場合、高年齢離職予定者本人が、長期キャリア・ジョブ・カードの様式に記載し、事業主が確認する方法も可能であること。

ウ 求職活動支援書の作成等についての留意点

(ア) 即時解雇の場合

事業主は、事業所の廃止等により雇用している高年齢者等を即時解雇せざるを得ない場合においても、高年齢離職予定者が希望した場合は、求職活動支援書の作成・交付義務があること。この場合、再就職援助措置を講ずることは困難であるが、求職活動支援書により当該高年齢離職予定者の職務経歴・業績及び有する資格等を整理することが、再就職の促進に有効な手段であることから、事業主に対してその趣旨及び作成・交付の義務を説明し、求職活動支援書の作成・交付について指導すること。

(イ) 義務の時間的範囲

離職日前から、事業主が高年齢離職予定者に求職活動支援書の作成・交付についての希望を聴かなかった場合、又は、高年齢離職予定者が事業主に対して求職活動支援書を作成・交付を希望していたが、離職日前に求職活動支援書を作成できなかった場合(即時解雇等物理的に求職活動支援書の作成が困難な場合を含む。)は、当該高年齢離職予定者の離職後であっても、求職活動をしている間は、事業主は求職活動支援書の作成・交付義務は残ること。

(ウ) 事業主の負担軽減

求職活動支援書については、各高年齢離職予定者の事情を踏まえて個別に交付することとしており、様式は定めないこととするが、必要記載事項(①再就職援助措置の内容、②高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別、③高年齢離職予定者が離職することとなる日(決定していない場合は、離職することとなる時期)、④高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)、⑤高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習、⑥高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項、⑦高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に関する事項)が記入されている必要があること。この場合、長期職業キャリア・ジョブ・カードは、必要記載事項を備えているので、求職活動支援書の様式として、当該長期職業キャリア・ジョブ・カードを活用することも可能であること。

また、必要記載事項の記載に代えて関係書類の添付を行うこと(例えば、長期職業キャリア・ジョブ・カードを添付すること。また、事業主が行う再就職援助措置の共通の内容については、求職活動支援基本計画書又は雇用対策法第24条1項に規定する再就職援助計画にも該当している場合は当該再就職援助計画書を添付すること、また本人の職歴については、別途企業で作成している既存の書類を添付するなど)も可能とすること。

ただし、助成金支給手続きに係る当該求職活動支援書が適正に作成されたかを確認するため、事業主(求職活動支援書を作成した事業所の長)又は再就職援助担当者の連絡先、当該高年齢離職予定者の雇用保険被保険者番号及び作成日付の記入を求めることとすること。

(エ) 再就職援助担当者の活用

公共職業安定所は、求職活動支援書に基づく再就職援助措置が個々の高年齢離職予定者において実効あるものとなるように、人事担当者など高年齢離職予定者を十分把握している者が再就職援助担当者として選任されるよう事業主に対して指導すること。

また、再就職援助担当者を窓口として再就職援助措置の進捗状況を把握し、必要な情報提供及び支援を行うこととすること。

(3) 求職活動支援書の交付等に係る事業主指導について

ア 事業主指導の端緒

事業主が求職活動支援書の作成・交付義務を負うのは、高年齢離職予定者が希望した場合に限られるため、事業主指導は基本的に、高年齢離職予定者が公共職業安定所に申し出た場合に限られること。

イ 求職活動支援書の作成は、事業主(本社)が行うことを原則とする。このため、事業主(本社)を所管しない安定所が高年齢離職予定者の申出等により情報を入手した場合は、事業主(本社)を所管する安定所との連絡調整を行う必要がある。ただし、雇用保険適用事業所が事業所単位になっていること等から、人事権が当該事業所にあると認められる場合には、事業主の所在地を管轄する安定所との連絡の下、当該事業所とすること(この場合は、二重に助言・指導等をしないよう調整すること。)。

また、求職活動支援書交付報告書の提出先安定所は、助言・指導等を行った安定所、すなわち、事業主(本社)の所在地を管轄する安定所とすることを原則とすること。ただし、雇用保険適用事業所が事業所単位になっていること等から、人事権が当該事業所にあると認められる場合には、事業主の所在地を管轄する安定所との連絡の下、当該事業所の所在地を管轄する安定所とすること(この場合は二重に求職活動支援書交付報告書が作成されないよう調整すること。)。

ウ 指導対象事業主の範囲と指導の流れ

次の(ア)から(オ)に該当する事業主に対しては、それぞれ以下のとおり指導を行うこと。

(ア) 高年齢離職予定者が希望したにもかかわらず、求職活動支援書の作成・交付を行わないとの申出があった場合

(a) 求職活動支援書の作成状況を確認した上、求職活動支援書の趣旨及び作成・交付義務について説明を行い、速やかに作成し、交付するよう指示すること。

その際、求職活動支援書の様式例、同記載例、求職活動支援基本計画書及び同記載例(別添1)を示すこと。併せて、労働移動支援助成金及び緊急就職支援者雇用開発助成金等について、パンフレット等を活用して、周知すること。また、高年齢離職予定者に求職活動支援書を交付する際には、当該高年齢離職予定者に対して、再就職先事業主に助成金が支給される場合があること及び助成金の支給の関係から当該支援書の写しを再就職先の事業所に提出する場合があることを説明すること。

(b) 離職日、求職活動支援書の交付予定日及び再就職援助措置のスケジュールを確認し、再就職援助措置が円滑に行われないおそれがある場合は、援助措置の内容を再検討するよう助言・指導を行うこと。

(イ) 高年齢離職予定者の離職日(離職時期)決定後も、求職活動支援書交付についての希望を聴いていないとの申出があった場合

事業主が離職日(離職時期)決定後も、高年齢離職予定者に求職活動支援書交付についての希望を聴いていないとの申出があった場合は、状況を確認し、高年齢離職予定者が求職活動支援書の交付を希望している場合は、上記(ア)と同様に作成の指導を行うこと。

(ウ) 求職活動支援書作成に当たって、高年齢離職予定者の求職活動等に関する希望の内容を聴いていないとの申出があった場合

事業主が求職活動支援書作成に当たって、高年齢離職予定者の求職活動について希望している内容を聴かないとの申出があった場合(当該希望を聴いたにもかかわらず、事業主がその希望に沿わなかった場合を除く。)には、事業主に連絡して状況を確認し、高年齢離職予定者の希望している求職活動の内容を聴き、再就職援助措置を講じるよう指導すること。

(エ) 解雇及び継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことにより離職した高年齢者が、離職後に、求職活動支援書交付についての希望を事業主から聴かれていないとの申出があった場合

上記(2)ウ(イ)のとおり、事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴かなかった場合については、当該高年齢者の離職後であっても、求職活動をしている間は、求職活動支援書の作成・交付義務は残ることとなる。

このような申出があった場合には、事業主に連絡して状況を確認し、事業主が求職活動支援書交付の希望を聴かなかったことが判明した場合には、当該高年齢者に求職活動支援書交付の希望の有無を聴取し、希望した場合は、当該事業主に対して、作成・交付を指導すること。

(オ) 求職活動支援書の内容が、高年齢離職予定者の再就職に資するものとなっておらず、不適切との申出があった場合

求職活動支援書の内容が、高年齢離職予定者の再就職に資するものとなっておらず、不適切と認められる場合(本人の業績が記載内容と著しく逸脱している場合、講じる再就職援助措置の内容が時間的に不可能である場合等)には、事業主に対して状況を確認して内容を再検討するよう助言、指導を行うこと。

(カ) 上記(ア)から(オ)の他に、求職活動支援書に記載された再就職援助措置を講じない又は講じられた再就職援助措置が高年齢離職予定者の希望しているものと著しく乖離している等の苦情、申出があった場合には、事業主に対して事情聴取を行い、当該支援書に記載された援助措置の内容を確認し、必要に応じて指導、支援・援助を行うこと。

エ 指示に従わない事業主に対する指導、助言及び勧告の方法

(ア) 上記ウの指示をしたにもかかわらず、求職活動支援書の作成・交付を行わない場合は、管轄公共職業安定所長が当該事業主(本社の長)に対して、速やかに当該支援書の作成及び交付するよう作成指導書(様式第1号)(以下「指導書」という。)を発出すること。

指導書を発出する際には、求職活動支援書の様式例、同記載例のほか、求職活動支援書交付報告書(様式第2号)(以下「交付報告書」という。)を添付すること。

交付報告書は、事業主が再就職援助措置の実効を確保するために、求職活動支援書の作成及び交付を促すものであり、発出後1ヶ月程度を目安に、公共職業安定所に提出することを求めるものであること。

なお、離職日までの期間が短い場合は、状況に応じて提出日を短縮して設定すること。

また、事業主から交付報告書の提出があった場合は、必要な事項が記載されていることを確認後、公共職業安定所の受理印を押印の上、その写しを当該事業主に交付し、原本は公共職業安定所で保管すること。

(イ) (ア)の指導に応じない事業主のうち、再三の指導にもかかわらず求職活動支援書の作成及び交付を行わない事業主に対しては、勧告書(様式第3号)を発出すること。

また、勧告書を発出したにもかかわらず、なお求職活動支援書の作成に応じない事業主に対して事業主訪問等を行い強力に求職活動支援書を作成することを求めるとともに、当該支援書作成の阻害要因を分析して必要な措置を講じること。

オ 義務付けられていない高年齢者等に係る求職活動支援書の作成促進

事業主には、平成25年3月31日までの間は、経過措置として定年退職者及び継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職者に対する再就職援助措置の努力義務が残ることから、当該高年齢者等が再就職活動を行うことが明らかであり、かつ、求職活動支援書の作成を希望している場合は、当該高年齢者等に対しても作成・交付を行うよう必要に応じて事業主に促すこと。

また、当該高年齢者等の希望に基づき、自主的に求職活動支援書を作成・交付し、当該高年齢者等に対して再就職援助措置を実施した場合には、労働移動支援助成金の対象となることもあるので、その点もあわせて周知を行うこと。

カ 雇用対策法に基づく再就職援助計画との関係

(ア) 再就職援助計画と求職活動支援書

求職活動支援書については、求職活動支援書の対象となる高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項及び再就職援助の措置に関する希望を聴いて作成し、その内容を記載した求職活動支援書を個々の労働者に交付することとされ、雇用対策法第24条第1項に規定する再就職援助計画(公共職業安定所長に提出)よりも個々の労働者に対して手厚い対応が求められることから、求職活動支援書を作成する義務が課される事業主にあっては、雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成する場合であっても、別途求職活動支援書を作成する義務があること。

また、求職活動支援書の作成を指導する際に、雇用対策法に基づく再就職援助計画の作成が義務づけられている事業主であって未作成であるものに対しては、同計画についても作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があることを周知すること。

(イ) 再就職援助計画と求職活動支援基本計画書

雇用対策法の再就職援助計画は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を図ることに加え、地域の労働力需給への影響を未然に防止するという観点も含まれることから事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる離職者が相当数(1ヶ月以内に30人以上)発生する場合に作成し、公共職業安定所に申請し認定を受けることが義務づけられているのに対して、求職活動支援基本計画書は、基本的に、労働移動支援助成金の支給を申請する場合に作成し、それ以外の場合は公共職業安定所に提出する必要はなく、その作成及び提出は事業主の任意となっており、その趣旨・目的、作成の契機及び内容が異なることから、それぞれの要件に応じて作成すること。

なお、事業主の負担を軽減する観点から、事業主から、備考欄に次の必要な事項を記載した雇用対策法第24条第1項に規定する再就職援助計画について、同法第24条第3項又は第25条第1項の規定に基づきその認定が申請され、安定所の長が認定した場合には、当該計画を「求職活動支援基本計画書」として取り扱うこと。

① 高年齢離職予定者(定年及び継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職が予定されているものを含む45歳以上65歳未満の者)の数

② 求職活動等支援給付金を申請する場合は、①の中で求職活動のための休暇を付与する対象者及びその延べ人数( 人 日)

③ 雇用対策法に基づく再就職援助担当者と法第17条第2項の規定に基づく再就職援助担当者が異なる場合は、後者の役職及び氏名

キ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条第1項に基づく退職証明書との関係

求職活動支援書は、高年齢離職予定者が、その内容も参考にしつつ求職活動を行うことが、早期再就職のために効果的であるとの考え方に立つものであり、離職前のできる限り早期の交付が求められるものであること。したがって、その内容についても、労働者の希望があった日までの内容を記載すれば足りるものであること。

これに対し、労働基準法の退職証明書は、退職後に、賃金やその事業における地位など、労働者の請求した特定の事実について記載することが求められているものであり、退職証明書の請求・交付の時期と求職活動支援書の希望・交付の時期は異なるものであることから、1枚の書面で退職証明書と求職活動支援書を兼ねることはないものであること。

(4) 求職活動支援書作成に係る相談、援助の実施

ア 高年齢者雇用基盤確保専門員の活用

高年齢者雇用基盤確保専門員を活用して、①求職活動支援書の作成・交付に係る事業主指導の補助、②求職活動支援書の作成・交付に関する周知・啓発、相談、③事業主が行う再就職援助措置の進捗状況等の把握、④対象労働者の円滑な再就職に向けての事業主への助言、援助等、⑤事業主等による高年齢者等の再就職の援助等に関する関係機関との連絡調整、⑥①~⑤のほか再就職援助措置の適切な実施に必要な事務を行うこと(平成22年4月1日付け職発0401第30号「高年齢者雇用就業対策の総合的推進等について」別添2「高年齢者雇用基盤確保専門員要綱」参照)。

(5) 求職活動支援書を交付された高年齢離職予定者に対する助言その他の援助

ア 公共職業安定所における助言その他の援助

(ア) 公共職業安定所は、高年齢離職予定者をはじめとする高年齢求職者(高年齢離職予定者等)から求職活動支援書の提示を受けたときは、当該支援書の記載内容を参酌し、適切な職業相談や職業紹介及びその他の援助を行うこと。

なお、必要に応じ、独立行政法人雇用・能力開発機構の能力開発支援アドバイザーが、公共職業安定所を巡回して、キャリアシートの作成支援等のキャリア・コンサルティングを行っていることについて周知、誘導すること。

(イ) 求職活動支援書を交付された高年齢離職予定者等に対し、外部講師又は職員によるセミナー等を実施するほか、雇用職業情報の提供、パンフレット等を活用して再就職に向けた心構え、職業資産の確認、履歴書等の書き方及び面接の受け方等について助言を行うこと。

イ 事業主への協力の要請

公共職業安定所において求職活動支援書を提示した高年齢離職予定者等に対し、助言その他の援助を行うに当たっては、当該求職活動支援書を作成した事業主と十分に連携をとり、進捗状況を確認しつつ、必要に応じて当該求職活動支援書及び再就職援助措置の内容を改善するよう協力を要請すること。

2 労働移動支援助成金について

(1) 労働移動支援助成金の概要

労働移動支援助成金は、

① 求職活動等支援給付金

雇用対策法に基づく再就職援助計画又は求職活動支援書等(定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなっている者であっても、当該者の希望に基づき、作成した場合も含む。)の対象者(以下「対象者」という。)に対し、求職活動等のための休暇を与え、当該休暇日について、労働日に通常支払われる賃金の額以上の額を支払う事業主に支給するもの。

② 再就職支援給付金

対象者について、その再就職に係る支援を民間の職業紹介事業者に委託し、対象者の再就職を離職の日から2か月(当該対象者が45歳以上の者であるときは5か月)以内に実現した事業主に支給するもの。

の2つから構成されていること。

なお、本助成金の内容及び事務については、「雇用安定事業等の実施について」(平成22年4月1日付け職発0401第34号)によるものとする。

(2) 求職活動支援基本計画書の提出等

(1)の①及び②の助成金の支給については、高年齢離職予定者に共通して講じようとする再就職援助措置を記載した求職活動支援基本計画書を、労働組合等の同意を得た上で都道府県労働局長に提出することが支給要件となっている。

このため、事業主への求職活動支援書の作成指導等を行うに当たっては、労働移動支援助成金のパンフレット類並びに求職活動支援基本計画書及び同記載例を添付するなどにより、併せて求職活動支援基本計画書の作成について周知すること。

3 緊急就職支援者雇用開発助成金について

この助成金は、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合及び雇用維持等地域の指定が行われた場合に、厚生労働大臣が定める期間内に再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合については45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者。雇用維持等地域の指定が行われた場合については45歳以上60歳未満)を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた事業主に対して支給されるものであるので、当該期間中は、当該助成金についても、求職活動支援書の作成指導等の機会にパンフレット等を活用して、併せて周知すること。

4 公共職業安定所における再就職支援

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号)による改正後の雇用対策法(昭和41年法律第132号)第10条の取扱については、「労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組等について」(平成19年9月28日付け職発第0928006号)により通知しているところであるが、公共職業安定所における年齢不問求人が増加し、求人に対する高年齢者の応募機会が大幅に拡大していることを踏まえ、必要に応じて特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、シニアワークプログラム地域事業における技能講習等も活用し、高年齢離職予定者等に対する積極的な職業紹介を行うこと。