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通達:障害者の雇用の促進等に関する法律における身体障害者等の範囲の拡大について

 

障害者の雇用の促進等に関する法律における身体障害者等の範囲の拡大について

平成22年3月31日職発0331第65号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

 

今般、身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第298号)、身体障害者福祉法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第157号)が平成21年12月24日に公布されており、平成22年4月1日から施行される。

これらの改正の趣旨及び改正の概要は下記のとおりであるので、その円滑な施行のため、趣旨を十分理解の上、万全を期せられたい。特に、障害者の雇用義務、助成金等の対象に、肝機能障害を有する者が身体障害者として加わることとなることから、職業紹介を始めとした業務に際してはこれに留意するとともに、事業主に対して十分な周知を図られたい。

 

第1 改正の趣旨

平成20年1月の薬害肝炎全国原告団・弁護団と厚生労働大臣との間の協議における決定及びこれに基づき設置された「肝機能障害の評価に関する検討会」の報告書(平成21年8月)を踏まえ、平成21年9月に疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会において、一定程度の肝機能障害を有する者については、身体障害者福祉法に基づく身体障害者福祉手帳の対象となる身体障害者の範囲に含めることが決定された。

これまでも、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)に基づく身体障害者等の範囲については、身体障害者福祉法における身体障害者の範囲の拡大に合わせて改正を行ってきているところ、今回も、雇用と福祉の制度の整合性にかんがみ、福祉制度における障害の対象に肝機能障害が追加されることと合わせて、雇用分野においても対応を図ることとすること。

 

第2 改正の概要

1 法第38条及び第43条に規定する雇用義務等の対象となる身体障害者の範囲に肝臓の機能の障害を有する者を加えるため、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第27条に「肝臓の機能の障害」を加えるものとすること。

2 雇用義務等においてダブルカウントの対象となる重度身体障害者の範囲に肝臓の機能の障害を有する者を加えるため、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「規則」という。)別表第1に「肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの」を加えるものとすること。

3 障害者雇用納付金制度に基づく助成金のうち障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金の対象となる身体障害者の範囲に肝臓の機能の障害を有する者を加えるため、規則別表第3に「肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活が著しく制限されるものを除く。)」を加えるものとすること。