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「介護雇用管理改善等計画」の一部改正について
平成21年8月21日厚生労働省発職0821第1号
(各都道府県知事・各都道府県労働局長・(財)介護労働安定センター理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第6条第1項の規定に基づく介護雇用管理改善等計画(平成12年労働省告示第106号)について、本日、介護雇用管理改善等計画の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第400号)が別添のとおり公布され、同日から適用されることとされたので、御了知の上、介護労働者の雇用管理改善等を支援するために必要な施策、業務等の推進を図られるようお願いする。
[平成21年8月21日厚生労働省告示第400号の改正内容]<編注:略>
(参考1)
介護雇用管理改善等計画の一部を改正する告示(概要)について
1 概要
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第6条第1項において、厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上の施策等について定めた介護雇用管理改善等計画を策定することとされている。
現行の計画(平成18年厚生労働省告示第212号)は、平成17年度から平成21年度までの5年間としているが、本年度からの介護報酬の改定等、介護労働に関する新たな動きを取り入れて、国、事業主等関係者による介護労働者の雇用管理改善の取り組みの新たな指針とすべく、所要の改正を行うもの。
2 告示日
平成21年8月21日
3 適用日
平成21年8月21日
介護雇用管理改善等計画の一部を改正する告示 新旧対照表(案)<編注:略>